R03年の試験での改正点は、税法についてはなんといってもほぼ1点につきます。
特に、国税ですね。一部面積要件が50㎡以上から、40㎡になったことです。
(1)直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税
これは所得制限があるのですが、1,000万円以下の場合には、40㎡以上50㎡未満でも適用可能となりました
※増改築の場合も同様です。
(2)住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例
40㎡以上となりました。
※もっと、重要な知識は、上限が(1)と異なりないということ、所得制限はないということです。
以上の点は、予想問では、第2回問24に出題しています。出そうです。
(3)その他
住宅ローン控除では、一定の場合、所得金額1,000万円以下の者について40㎡以上50㎡未満でも適用可能となりました。あと、コロナ下の影響の上で、入居制限が緩和されています。
少し細かいので、出題されにくいとは思います。しかもこの制度自体しばらくは出ていません。
さあ、ここまでやるともうほぼ完璧です。
いつでも、本試験を受けたくなるはずです。
その前に、うかる直前模試を必ず解いてみてください。
50問を時間を計って解くなど、本試験同様の練習をしてください。
では、また。
![](//ws-fe.amazon-adsystem.com/widgets/q?_encoding=UTF8&MarketPlace=JP&ASIN=4532415454&ServiceVersion=20070822&ID=AsinImage&WS=1&Format=_SL110_&tag=ktkttakt-22)
にほんブログ村
にほんブログ村
資格(行政書士) ブログランキングへ
資格(宅地建物取引主任者) ブログランキングへ
![PVアクセスランキング にほんブログ村](//blogparts.blogmura.com/parts_image/user/pv00733258.gif)
特に、国税ですね。一部面積要件が50㎡以上から、40㎡になったことです。
(1)直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税
これは所得制限があるのですが、1,000万円以下の場合には、40㎡以上50㎡未満でも適用可能となりました
※増改築の場合も同様です。
(2)住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例
40㎡以上となりました。
※もっと、重要な知識は、上限が(1)と異なりないということ、所得制限はないということです。
以上の点は、予想問では、第2回問24に出題しています。出そうです。
(3)その他
住宅ローン控除では、一定の場合、所得金額1,000万円以下の者について40㎡以上50㎡未満でも適用可能となりました。あと、コロナ下の影響の上で、入居制限が緩和されています。
少し細かいので、出題されにくいとは思います。しかもこの制度自体しばらくは出ていません。
さあ、ここまでやるともうほぼ完璧です。
いつでも、本試験を受けたくなるはずです。
その前に、うかる直前模試を必ず解いてみてください。
50問を時間を計って解くなど、本試験同様の練習をしてください。
では、また。
![]() | うかるぞ宅建士 最短25時間~最後の切り札~ (うかるぞ宅建士シリーズ) |
高橋克典 | |
週刊住宅新聞社 |
![]() | 試験にうかる!!法律のカンタン思考術―宅建受験生必携 |
高橋克典 | |
住宅新報社 |
![](https://qualification.blogmura.com/takkeni_shiken/img/takkeni_shiken88_31_lightred_1.gif)
![にほんブログ村 資格ブログ 宅建試験へ](http://qualification.blogmura.com/takkeni_shiken/img/takkeni_shiken88_31.gif)
![](http://image.with2.net/img/banner/c/banner_1/br_c_2449_1.gif)
![](http://image.with2.net/img/banner/c/banner_1/br_c_2454_1.gif)
![PVアクセスランキング にほんブログ村](http://blogparts.blogmura.com/parts_image/user/pv00733258.gif)