高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

平成28年度 宅建関連・改正点その5・最終回・・・。

2016-09-29 01:04:50 | H29・28 宅建出るとこ改正点
今回は、最後の5問免除科目です。

・・・・・・・

1 第1候補は、独立行政法人住宅金融支援機構からです。

 住宅の建設等に付随する行為としての、政令で定める行為として

 1住宅の購入に付随する当該住宅の改良

 2災害復興建築物の購入に付随する当該災害復興建築物の改良 
 
 3災害予防代替建築物の購入に付随する当該災害予防代替建築物の改良
 
 の3つの行為が追加されました。これも、中古住宅の活性化だと分かりましたか。

※最後の切り札には掲載さていません。ここで覚えてください。過去問では、「住宅の建設に付随する土地又は借地権の取得」は出ています。

 また、単に住宅の改良のためには対象となりません。付随の場合だけです。 

 これが第一候補です。

2 第2候補は、おそらくでないかもしれませんが・・・。

 景表法から、不当な表示を行った事業者に対する課徴金制度を導入しました。

 広告で設けたお金を奪えば、もうしないだろうということです。

 この課徴金額は、不当表示の対象となった商品・役務の「課徴金対象期間」における売上額に、3%をかけた金額です。

 なお、違反を自己申告した事業者に対しては、課徴金額の2分の1が減額されるし、事業者が課徴金納付命令を下されるまでに、被害者に対し自主返金っした分もまた減額等されなどの特徴があります。

・・・・・・・

 これで、改正点ででそうなところは見てきました。もちろん、ここの占める割合は小さいです。

 本体は、最後の切り札で書いた部分です。

 そこをまずは完璧にしてください。
 
 10月になるとあっという間です。悔いのないように、頑張って下さいね。

では、また。

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