高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

平成28年度 宅建関連・改正点その4・・・。

2016-09-28 01:24:33 | H29・28 宅建出るとこ改正点
今回は、税法の国税を扱いましょう。

印紙税が6で譲渡所得が3の割合で、その他1割でしょうか。今年の予想は。

・・・・・・・
1 第1候補、何と言っても、譲渡所得の空き家対策でしょうね。

 「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例の創設」です。

 最後の切り札にも記載しましたが、重要なので補足します。

 要は、親が亡くなって相続したが、都会に住んでいるので、そのまま空き家にしてしまうのを防ぐ趣旨です。

 一定の要件を満たした空き家(この空き家を壊して更地として売っても可です)の譲渡に対し、3,000万円の特別控除を行うというものです。

 ※一定の要件を覚えるのですが、

・相続の開始直前において被相続人以外に誰も居住をしていた者がいなかったこと
 また、相続から空き家以外になっていないこと、すなわち相続時から譲渡時点まで、居住用・貸付け用・事業の用に供されたことがないことも必要です。 
・昭和56年5月31日以前に建築(旧耐震基準しか満たしていない)されたこと
 なお、譲渡時において一定の耐震基準を満たしていることですね。
・区分所有建物ではないこと
 他の所有者がいますので・・・。
・譲渡が、相続の開始があった日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間にしたものであること
 居住用財産も住んでなくても3年間はいいというものに該当しました。すぐに売れませんからね。覚えましたか。
・譲渡価額が1億円を超えないこと
 などです。
 
 これが第一候補です。

2 第2候補は、所得税の税額控除で、

 住宅ローン控除の特例で、非居住者も一定の要件を満たせば適用を受けられるようになりました。海外にいてもうすぐ日本に帰えれるような場合です。

 あと、一時話題となった住宅の三世代同居改修工事等に係る特例です。このような工事を行えば居住から5年間所得税額から控除されるというものです。
・・・・・・・

 第2候補までは、出ないような気がします。

 では、改正点も最後で、5問免除のところになります。

では、また。

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