これが、一番重要で、複雑な問題ができるのではないか、と思います。
だから、慎重に押さえましょう。
・・・・・・・・
・宅地建物取引業の業務の適正化及び効率化とは
35条6項関係「宅地又は建物の取得者又は借主となる者が宅地建物取引業者である場合における重要事項の説明については、説明を要せず、重要事項を記載した書面の交付のみで足りるものとすること」
・・・・・・・・
このポイントは、
不動産取引の効率化を図るため、宅地建物取引業者が宅地又は建物の取得者又は借主となる場合における重要事項説明については不要とし、書面交付で足りるものとなりました。
書面の交付まで省略できないことに注意しましょう。
書面の交付の段階か、説明の段階か、いつも分けて分析するクセをしておきましょう。
では、また。
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※いろいろご迷惑をおかけしております。何かありましたら、お問い合わせは、下記にお願いします。よろしくお願いします。
オフィス高橋 タクト研究所 高橋克典
アドレス:taktsoccer@yahoo.co.jp
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だから、慎重に押さえましょう。
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35条6項関係「宅地又は建物の取得者又は借主となる者が宅地建物取引業者である場合における重要事項の説明については、説明を要せず、重要事項を記載した書面の交付のみで足りるものとすること」
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このポイントは、
不動産取引の効率化を図るため、宅地建物取引業者が宅地又は建物の取得者又は借主となる場合における重要事項説明については不要とし、書面交付で足りるものとなりました。
書面の交付まで省略できないことに注意しましょう。
書面の交付の段階か、説明の段階か、いつも分けて分析するクセをしておきましょう。
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