高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

意外に解ける・R2年司法試験の民法をうまく分析“よーくわかる”問18・預金関係・・・。

2021-07-14 07:21:42 | 司法試験・司法書士・行政書士問題
問18・預金関係・・・。

ある意味、預金関係は、改正点によりしっかり規定されることになりました。
司法試験では、最新の論点をすぐ出す傾向にありますが、宅建では、今年か、来年ぐらいに出されるでしょうか。

うまくポイントを押えておきましょう。預ける先は、銀行ですね。
抵当権の所の知識を覚えるときと同様に、結構、銀行側の方が優遇されるのですよ。

・・・・・
問18 AはB銀行に預金口座を開設し,金銭を預け入れた。この事例に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。
ア.Cが,B銀行のDの預金口座に振込みをするつもりで,誤ってAの預金口座への100万円の振込みをCの取引銀行に依頼し,その振込みが実行された場合,Cは,B銀行に対し,100万円の支払を請求することができる。

イ.Aが死亡してEとFがAを相続した場合,Eは単独で,B銀行に対し,A名義の預金口座の取引経過の開示を求めることができる。

ウ.AがB銀行に対して有する預金債権について,譲渡はできない旨の特約がされていた場合,AがGとの間で,その預金債権をGに譲渡する契約をしても,Gが特約について悪意又は重過失であったときは,その譲渡は効力を生じない。

エ.Aの預金口座に係る預金が定期預金の場合,B銀行は,やむを得ない事由がなければ,Aの同意なしに満期前に預金を払い戻すことはできない。

オ.HがAに対する代金債務の全額をAH間の合意によりB銀行のAの預金口座への振込みによって支払った場合,その債務は,Hの振込みによってAがB銀行に対して同額の預金の払戻しを請求する権利を取得した時に,弁済により消滅する。
1.ア ウ 2.ア エ 3.イ ウ 4.イ オ 5.エ オ
・・・・・

肢アですが、判例によって、×になります。
「振込依頼人と受取人との間に振込みの原因となる法律関係が存在するか否かにかかわらず、受取人は銀行に対して振込金額相当の普通預金債権を取得する」としています。
振込の原因となる法律関係が存在しなくとも、預金債権は成立するとしたのですね。そして、受取人による払戻請求は「著しく正義に反するような特段の事情」がある場合には「権利濫用に当たる」として、払戻請求を全面的には認めないというわけです。

したがって、B銀行には利得がないといえて、B銀行に対する100万円の支払請求は認められません。

肢イも判例で、○となります。
預金契約を消費寄託の性質と委任・準委任の性質とを併せ持つ契約として、預金口座の取引経過の開示義務を委任の645条が定める報告義務の一環として位置づけて、開示請求を預金契約上の地位に関する保存行為とし、預金者が死亡した場合には、その共同相続人の1人は、取引経過の開示を求める権利を単独で行使することができるとしました。

肢ウですが、これは改正点なのでぜひ○としたいですね。
改正により、債権譲渡の制限の意思表示をしたとき、債権の譲渡は効力を妨げられないのが原則となりましたが、譲渡対象債権が預貯金債権であった場合は例外であり、譲受人等が譲渡制限特約を知りまたは重過失によって知らなかった場合には、譲渡制限の意思表示をこの者に対抗できるとなっています(466条の5)。

すなわち、譲渡制限特約付き預貯金債権が譲渡された場合には、悪意又は重過失の譲受人との関係では、譲渡が無効となるのです。

肢エですが、×です。
ここはしっかり理解しておかないとミスをします。

まず、預金契約は消費寄託の性質を有していることになりましたが、例外として666条3項で消費貸借の591条2項3項を準用しています。
すなわち、2項は「預金又は貯金に係る契約により金銭を寄託した場合について、消費貸借の規定を準用する」わけです。
その591条2項は、「借主は、返還の時期の定めの有無にかかわらず、いつでも返還をすることができる。」としているのです。
これらがわかっていないと、定期預金などの返還時期の定めがある場合でも、受寄者である金融機関は、やむを得ない事由がなくても、いつでも返還をすることができるとなるのですね。

肢オですが、これは○とできるようにしておきましょう。
ウとオのみで、正解は肢2とできるでしょう。
改正により、債権者がその預貯金に係る債権の債務者に対してその払込みに係る全額の払戻しを請求する権利を取得した時に弁済の効力が生じるとしています(477条)。

では、また。


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