今年は、民法が難しくなると予想しましょう。
特にやっかいな、というかよくわかりずらい、「債権の譲渡」の条文の続きです。
これまでは、譲渡制限特約があり、しかも違反があり、しかもそれが悪意者であった。
でも、常に有効なんですね。
でも、履行を拒否できるわけです。
じゃあその後、どうなるんだ。
このようなよくわからない状況は、債務者も臨んでいないことも多いでしょう。
ですから、はやく「えんがちょ?」したいかもしれません。そこで、
① 譲渡制限の意思表示がされた債権に係る債務者の供託ができることになっているのです。
466条の2第1項 債務者は、譲渡制限の意思表示がされた金銭の給付を目的とする債権が譲渡されたときは、その債権の全額に相当する金銭を債務の履行地(債務の履行地が債権者の現在の住所により定まる場合にあっては、譲渡人の現在の住所を含む。次条において同じ。)の供託所に供託することができる。
2項 前項の規定により供託をした債務者は、遅滞なく、譲渡人及び譲受人に供託の通知をしなければならない。
3項 第1項の規定により供託をした金銭は、譲受人に限り、還付を請求することができる。
まあ、こうするしかないでしょうね。
でも、最初を少し直してしまったから、こうなってしまったような、気がします。
これでだけでも、簡単に問題が作れますし、変に難しい問題となりますね。
ということで、単に条文の内容を聞いているだけでも、改正では難問化してしまいます。
困ったものです。みなさんは、ここはもう諦めてしつこく、ねばって、ものにして、合格してください。
債権譲渡の改正で難しい点はこれでいいでしょう。
しかし、債務者の抗弁とか、対抗要件とか、これらもいい問題ができるんですね。
では、また。
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特にやっかいな、というかよくわかりずらい、「債権の譲渡」の条文の続きです。
これまでは、譲渡制限特約があり、しかも違反があり、しかもそれが悪意者であった。
でも、常に有効なんですね。
でも、履行を拒否できるわけです。
じゃあその後、どうなるんだ。
このようなよくわからない状況は、債務者も臨んでいないことも多いでしょう。
ですから、はやく「えんがちょ?」したいかもしれません。そこで、
① 譲渡制限の意思表示がされた債権に係る債務者の供託ができることになっているのです。
466条の2第1項 債務者は、譲渡制限の意思表示がされた金銭の給付を目的とする債権が譲渡されたときは、その債権の全額に相当する金銭を債務の履行地(債務の履行地が債権者の現在の住所により定まる場合にあっては、譲渡人の現在の住所を含む。次条において同じ。)の供託所に供託することができる。
2項 前項の規定により供託をした債務者は、遅滞なく、譲渡人及び譲受人に供託の通知をしなければならない。
3項 第1項の規定により供託をした金銭は、譲受人に限り、還付を請求することができる。
まあ、こうするしかないでしょうね。
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債権譲渡の改正で難しい点はこれでいいでしょう。
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