高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

法令上の制限~その他の制限の視点はもう大丈夫か~・・・。

2020-09-11 08:47:23 | R03 うかる! 宅建士 直前模試
今年は、法令上の制限で、その他の法令が出題されるでしょうか。

もちろん、その可能性はあるので、一応準備をしておくべきですね。

問題はどの程度の準備をしていくのかです。

講義では、次のように言っています。これを聞いた人はラッキーです。

①まず、大原則は、知事の許可制だ、と。

知らない法律が出たら、知事でない場合なら、×となる可能性が高いということですね。

②受験準備としては、例外をいくつか準備していこう、と。

○○地区計画なら、市町村長への事前届出

生産緑地区なら市町村の許可

文化財保護法なら、文化庁長官の許可

さらに、管理者の許可となる場合があるので、それを覚えれば一応安心しておこう、と。

ここも、道路法以外では、水に関連する法律になっているのだ、と。

河川法・海岸法・港湾法などですが、最近は津波防災地域づくり法がでたぞ。
津波防護施設管理者の許可なのだ。知事の許可では×。

では、応用をだそう。ちゃんと授業を聞いていた者は簡単だ。
もし今年、水防法という法律が出たら、知事の許可制かそれ以外の許可制か。
どっちだ。

これが想像できることは、きちんと授業を集中して聞いていたことになる。

こういう生徒はぐんぐんのびていくのだ。

そう、水防管理者の許可なのです。まさに“みず”だ。

③また、協定関連も出るので、それなら建築協定の論点を応用するのだった。

では、また。 



うかるぞ宅建士 最短25時間~最後の切り札~ (うかるぞ宅建士シリーズ)
高橋克典
週刊住宅新聞社


試験にうかる!!法律のカンタン思考術―宅建受験生必携
高橋克典
住宅新報社


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