今年は、民法が難しくなると予想しましょう。
特にやっかいな、というかよくわかりずらい、「債権の譲渡」の条文を覚えましょう。
では続きです。
前回は、譲渡制限特約がある場合に、違反したときにも、それは常に有効で、譲り受けた者は、権利者なのです。しかし、以下の条文を見つけるでしょう。
① 債務者に拒否権を与えているのです
466条3項 前項(2項)に規定する場合には、譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対しては、債務者は、その債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもってその第三者に対抗することができる。
権利者なのに、履行の拒否ができるなんて、どうなっているのか、しかしそのまま覚えないと試験では間違いになるからな・・・。
② 実は、もっとややこしくしているのは、「預金債権又は貯金債権に係る譲渡制限の意思表示の効力」なんです。
465条の5第1項 預金口座又は貯金口座に係る預金又は貯金に係る債権(以下「預貯金債権」という。)について当事者がした譲渡制限の意思表示は、466条2項の規定にかかわらず、その譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対抗することができる。
これまた、びっくり、預貯金債権なら、常に有効ではない、といっています。
「466条2項の規定にかかわらず」を分析できましたか。
悪意、有重過失の場合には、無効なんです。
③ さらにもっと大変なのは、譲渡で取得したのではなく、差押えの場合です。
譲渡制限の意思表示がされた債権の差押え
466条の4第1項 466条3項の規定は、譲渡制限の意思表示がされた債権に対する強制執行をした差押債権者に対しては、適用しない。
これは、譲渡制限の意思表示がされた預貯金債権に対する強制執行をした差押債権者に対しても、適用しないのです。
こんな感じです。みなさんはしっかり対応できていますか。
まだまだ、おわっていません。
その後は次回で、どうなるか少し考えておきましょう。宿題です。
では、また。
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前回は、譲渡制限特約がある場合に、違反したときにも、それは常に有効で、譲り受けた者は、権利者なのです。しかし、以下の条文を見つけるでしょう。
① 債務者に拒否権を与えているのです
466条3項 前項(2項)に規定する場合には、譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対しては、債務者は、その債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもってその第三者に対抗することができる。
権利者なのに、履行の拒否ができるなんて、どうなっているのか、しかしそのまま覚えないと試験では間違いになるからな・・・。
② 実は、もっとややこしくしているのは、「預金債権又は貯金債権に係る譲渡制限の意思表示の効力」なんです。
465条の5第1項 預金口座又は貯金口座に係る預金又は貯金に係る債権(以下「預貯金債権」という。)について当事者がした譲渡制限の意思表示は、466条2項の規定にかかわらず、その譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対抗することができる。
これまた、びっくり、預貯金債権なら、常に有効ではない、といっています。
「466条2項の規定にかかわらず」を分析できましたか。
悪意、有重過失の場合には、無効なんです。
③ さらにもっと大変なのは、譲渡で取得したのではなく、差押えの場合です。
譲渡制限の意思表示がされた債権の差押え
466条の4第1項 466条3項の規定は、譲渡制限の意思表示がされた債権に対する強制執行をした差押債権者に対しては、適用しない。
これは、譲渡制限の意思表示がされた預貯金債権に対する強制執行をした差押債権者に対しても、適用しないのです。
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まだまだ、おわっていません。
その後は次回で、どうなるか少し考えておきましょう。宿題です。
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