勉強進んでいますか。
法令関係の問17の肢2を取り上げてみたいと思います。
問われている内容は、肢1に引き続き初出題です。
・・・・・・
建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
2 地方公共団体は、条例で、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定することができ、当該区域内における住居の用に供する建築物の建築の禁止その他建築物の建築に関する制限で災害防止上必要なものは当該条例で定めることとされている。
・・・・・・
知らない知識ですが、肢1と違い常識的にも判断できそうにはないので、一応△です。
知識として確認すると、「地方公共団体」は、「条例」で、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を「災害危険区域」として指定することができます。
そして、当該区域内における住居の用に供する建築物の建築の禁止その他建築物の建築に関する制限で災害防止上必要なものは、「地方公共団体の条例」で定めることとされています。
住居の用に供する建築物の建築の「禁止」もできます。
地方公共団体という点、条例という点、がポイントですね。知識としてはです。
このブログがお役に立ちますように。
では、また。
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2 地方公共団体は、条例で、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定することができ、当該区域内における住居の用に供する建築物の建築の禁止その他建築物の建築に関する制限で災害防止上必要なものは当該条例で定めることとされている。
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知らない知識ですが、肢1と違い常識的にも判断できそうにはないので、一応△です。
知識として確認すると、「地方公共団体」は、「条例」で、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を「災害危険区域」として指定することができます。
そして、当該区域内における住居の用に供する建築物の建築の禁止その他建築物の建築に関する制限で災害防止上必要なものは、「地方公共団体の条例」で定めることとされています。
住居の用に供する建築物の建築の「禁止」もできます。
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