模試の解説で、もう少し丁寧に、書いた方がよりわかりやすいところを、せっかくですから“このブログ”で書こうと思います。
今回は、第1回 問題44 肢3 「指導、助言、勧告」についての☆補足解説 出題の意図 です。
この指導等は、誰に対してできるか、を出題しています。正解は、・・・。
・・・・・
国土交通大臣はすべての宅地建物取引業者に対して、都道府県知事は当該都道府県の区域内で宅地建物取引業を営む宅地建物取引業者に対して、宅地建物取引業の適正な運営を確保し、又は宅地建物取引業の健全な発達を図るため必要な指導、助言及び勧告をすることができる。
・・・・・
となっています。
宅建業者は、いろいろな消費者と取引しますし、もし被害が出れば大変なことにもなりますから、このように事前に指導等できるようになっています。
このような指導等ができることによって、宅建業(法といってもいい)が適切に運用されていくわけですね。
被害が出る前にストップするねらいがあります。
そこで、このような指導等が宅建士にできるかです。
しかし、規定がないのです。
それは、宅建士の職務は、35条説明、この説明書の記名押印、37条書面の記名押印であって、裁量などの余地はなく、指導等をするまでもないのでしょう。
そうなっているのです。
本試験では、H30年問32の肢3にもでています。
・・・・・
3 国土交通大臣は、すべての宅地建物取引士に対して、購入者等の利益の保護を図るため必要な指導、助言及び勧告をすることができる。
・・・・・
×とわかりましたか。
そして、このような趣旨の流れで、実はもっとむずかしい内容で、過去問に同じ切り口の問題がすでに出ています。
免許を出すときに条件をつけることができますよね、では宅建士証を交付するときにも条件を付けることができると思いますか。
H12年問32肢1に出題しています。
・・・・・
1 Aが,甲県知事から取引士証の交付を受けた際に付された条件に違反したときは,甲県知事は,Aの登録を消除しなければならない。
・・・・・
答えは、×ですね。
そもそも条件をつけられないんです。
つまり、条件を付けるほど宅建士は職務に幅はないからですね。どうですか、実に深いところをきいていますね。
そういう意味で、ここまでチェックしてほしいのです。
直前模試を、次に解くときにはすごくわかりますよ。
では、さらに極めましょう。昨年出題されていますが、必要な報告を求めることができる点です。
・・・・・
国土交通大臣は、宅地建物取引業を営むすべての者に対して、都道府県知事は、当該都道府県の区域内で宅地建物取引業を営む者に対して、宅地建物取引業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その業務について必要な報告を求め、又はその職員に事務所その他その業務を行なう場所に立ち入り、帳簿、書類その他業務に関係のある物件を検査させることができる。
・・・・・・
これは、情報を集めるんだということをいいました。情報がないとなにもできませんね。
法律を作るときにも参考にしたいからです。
ここでは、指導等とは違って、「宅地建物取引業を営むすべての者」となっています。
指導等は、「すべての宅地建物取引業者」なんです。
ちがっているんですよ。
広く情報を集めるには、免許をもっていないで宅地建物取引業を営む者も入ってきます。
そこを出題してもよかったのですが、去年ここは出題されていますので、今回やめました。来年は作りますよ。あ、みている皆さんは、合格するのか。
過去問を研究して、直前模試はつくっているからです。
では、これは宅建士でも求めることができるでしょうか。
ここはできますね、
そう、情報を集めるのは宅建士からでも必要だとわかりますね。
・・・・・
国土交通大臣は、全ての宅地建物取引士に対して、都道府県知事は、その登録を受けている宅地建物取引士及び当該都道府県の区域内でその事務を行う宅地建物取引士に対して、宅地建物取引士の事務の適正な遂行を確保するため必要があると認めるときは、その事務について必要な報告を求めることができる。
・・・・・
となっています。
ちょっと違う点もあって、実に面白い。
宅建士に対しては、後半の検査まではできませんよ。
ものすごく難問を扱いました。
しかし、この程度の問題が昨年出ていますので(しかも個数問題でしたね)、どうも気になって書いてしまいました。
アンテナをはっていてよかったですね。
今年出たらすごい。備えあればうれいなし、ですから。
以上が出題意図です。
では、また。
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今回は、第1回 問題44 肢3 「指導、助言、勧告」についての☆補足解説 出題の意図 です。
この指導等は、誰に対してできるか、を出題しています。正解は、・・・。
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国土交通大臣はすべての宅地建物取引業者に対して、都道府県知事は当該都道府県の区域内で宅地建物取引業を営む宅地建物取引業者に対して、宅地建物取引業の適正な運営を確保し、又は宅地建物取引業の健全な発達を図るため必要な指導、助言及び勧告をすることができる。
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となっています。
宅建業者は、いろいろな消費者と取引しますし、もし被害が出れば大変なことにもなりますから、このように事前に指導等できるようになっています。
このような指導等ができることによって、宅建業(法といってもいい)が適切に運用されていくわけですね。
被害が出る前にストップするねらいがあります。
そこで、このような指導等が宅建士にできるかです。
しかし、規定がないのです。
それは、宅建士の職務は、35条説明、この説明書の記名押印、37条書面の記名押印であって、裁量などの余地はなく、指導等をするまでもないのでしょう。
そうなっているのです。
本試験では、H30年問32の肢3にもでています。
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3 国土交通大臣は、すべての宅地建物取引士に対して、購入者等の利益の保護を図るため必要な指導、助言及び勧告をすることができる。
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×とわかりましたか。
そして、このような趣旨の流れで、実はもっとむずかしい内容で、過去問に同じ切り口の問題がすでに出ています。
免許を出すときに条件をつけることができますよね、では宅建士証を交付するときにも条件を付けることができると思いますか。
H12年問32肢1に出題しています。
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1 Aが,甲県知事から取引士証の交付を受けた際に付された条件に違反したときは,甲県知事は,Aの登録を消除しなければならない。
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答えは、×ですね。
そもそも条件をつけられないんです。
つまり、条件を付けるほど宅建士は職務に幅はないからですね。どうですか、実に深いところをきいていますね。
そういう意味で、ここまでチェックしてほしいのです。
直前模試を、次に解くときにはすごくわかりますよ。
では、さらに極めましょう。昨年出題されていますが、必要な報告を求めることができる点です。
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国土交通大臣は、宅地建物取引業を営むすべての者に対して、都道府県知事は、当該都道府県の区域内で宅地建物取引業を営む者に対して、宅地建物取引業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その業務について必要な報告を求め、又はその職員に事務所その他その業務を行なう場所に立ち入り、帳簿、書類その他業務に関係のある物件を検査させることができる。
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これは、情報を集めるんだということをいいました。情報がないとなにもできませんね。
法律を作るときにも参考にしたいからです。
ここでは、指導等とは違って、「宅地建物取引業を営むすべての者」となっています。
指導等は、「すべての宅地建物取引業者」なんです。
ちがっているんですよ。
広く情報を集めるには、免許をもっていないで宅地建物取引業を営む者も入ってきます。
そこを出題してもよかったのですが、去年ここは出題されていますので、今回やめました。来年は作りますよ。あ、みている皆さんは、合格するのか。
過去問を研究して、直前模試はつくっているからです。
では、これは宅建士でも求めることができるでしょうか。
ここはできますね、
そう、情報を集めるのは宅建士からでも必要だとわかりますね。
・・・・・
国土交通大臣は、全ての宅地建物取引士に対して、都道府県知事は、その登録を受けている宅地建物取引士及び当該都道府県の区域内でその事務を行う宅地建物取引士に対して、宅地建物取引士の事務の適正な遂行を確保するため必要があると認めるときは、その事務について必要な報告を求めることができる。
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となっています。
ちょっと違う点もあって、実に面白い。
宅建士に対しては、後半の検査まではできませんよ。
ものすごく難問を扱いました。
しかし、この程度の問題が昨年出ていますので(しかも個数問題でしたね)、どうも気になって書いてしまいました。
アンテナをはっていてよかったですね。
今年出たらすごい。備えあればうれいなし、ですから。
以上が出題意図です。
では、また。
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