質問がありました。お答えします。
質問は、「債権の時効がらみの保証の場合について」
読者の方から、いただきました。
お答えします。
知識以外に、ここでの切り口は、2つあります。
保証の問題は、まず附従性を見ると言うことです。附従性を征する者は、保証を征するです。
主がお殿様、従が家来とのイメージですか。何でもいいので・・・。インパクトある覚え方を。
主たる債務があるなら、保証も負うということですね。
さらに、時効特に消滅時効では、完成する前の問題か、完成した後なのか、全く状況が違うことをどれだけ意識できたかです。
177条の登記においても、時効取得の前なのか、後なのか、も、その切り口の一貫(同じ)ですね。
前と後では、考え方が違うのです。こういう雰囲気がもてるようになることが重要です。
で、その二つの交差する場合には、どうするか、これも難しい問題となります。
あちらをたてれば、こちらがたたないし、その辺の調整をするのが、おもしろいはずです。
最終的には、妥当な結論をださないといけないのですが・・・。
一番いいのが、判例の考え方と同一になるのがベストですね、やっぱり。
援用の段階では、時効完成後の論点ですね。ですから、そこで保証の場合、附従性を強く押していいかどうか、だと思います。
もう、時効完成してここでは一区切りしたから、別々に考えてもいいのではないか。
そこまでくっついて考えなくても、いいのではないかということです。
このような2つの切り口をベースにおいて、もう一度利益調整してみてください。
では、また。
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知識以外に、ここでの切り口は、2つあります。
保証の問題は、まず附従性を見ると言うことです。附従性を征する者は、保証を征するです。
主がお殿様、従が家来とのイメージですか。何でもいいので・・・。インパクトある覚え方を。
主たる債務があるなら、保証も負うということですね。
さらに、時効特に消滅時効では、完成する前の問題か、完成した後なのか、全く状況が違うことをどれだけ意識できたかです。
177条の登記においても、時効取得の前なのか、後なのか、も、その切り口の一貫(同じ)ですね。
前と後では、考え方が違うのです。こういう雰囲気がもてるようになることが重要です。
で、その二つの交差する場合には、どうするか、これも難しい問題となります。
あちらをたてれば、こちらがたたないし、その辺の調整をするのが、おもしろいはずです。
最終的には、妥当な結論をださないといけないのですが・・・。
一番いいのが、判例の考え方と同一になるのがベストですね、やっぱり。
援用の段階では、時効完成後の論点ですね。ですから、そこで保証の場合、附従性を強く押していいかどうか、だと思います。
もう、時効完成してここでは一区切りしたから、別々に考えてもいいのではないか。
そこまでくっついて考えなくても、いいのではないかということです。
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