質問がありました。お答えします。
質問は、「還付充当金が納付された場合、保証協会はその後そのお金をどうするのですか?」
理佐さんからいただきました。
お答えします。
まず、被害者が指定供託所から還付をうけて保護されますが、それにより穴が開きますから、それを保証協会がまず埋めます。
ですから、その分を加害者である宅建業者、その社員に還付充当金を支払うよう通知します。2週間以内でした。
ですから、きちんと払ってもらえば、それで保証協会は出ていったお金が元に戻っただけになります。
問題は、もし納付できなければどうなるかですね。よく出る問題は・・。
まず、保証協会は、そのようなときのためにも備えて積み立てておいた「弁済業務保証金準備金」をその埋め合わせにつかいます。
それでも、足りないときには「特別弁済業務保証分担金」を納付すべき通知を社員にして払ってもらいます。これは1月以内でした。
そして、納付をしない本人は、社員の地位を失いますし、監督処分もあるでしょう。
いかがですか。この辺は難しいですが、理解すれば絶対に忘れないと思います。
理佐さんへ、ぜひ「うかるぞ宅建士 直前予想問(模試4回分」と
「最短25時間 ~最後の切り札」も使ってください。
では、また。
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理佐さんからいただきました。
お答えします。
まず、被害者が指定供託所から還付をうけて保護されますが、それにより穴が開きますから、それを保証協会がまず埋めます。
ですから、その分を加害者である宅建業者、その社員に還付充当金を支払うよう通知します。2週間以内でした。
ですから、きちんと払ってもらえば、それで保証協会は出ていったお金が元に戻っただけになります。
問題は、もし納付できなければどうなるかですね。よく出る問題は・・。
まず、保証協会は、そのようなときのためにも備えて積み立てておいた「弁済業務保証金準備金」をその埋め合わせにつかいます。
それでも、足りないときには「特別弁済業務保証分担金」を納付すべき通知を社員にして払ってもらいます。これは1月以内でした。
そして、納付をしない本人は、社員の地位を失いますし、監督処分もあるでしょう。
いかがですか。この辺は難しいですが、理解すれば絶対に忘れないと思います。
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高橋克典 | |
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試験にうかる!!法律のカンタン思考術―宅建受験生必携 | |
高橋 克典 | |
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