今回は、久しぶりに 宅建110番パーフェクト テキストの第20講、を解説します。
20講は、相続関係ですが、それはなにか、ですね。
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相続とは、故人(被相続人)の財産を遺族(相続人)が包括的に受け継ぐことだ。
だから、相続人を“包括”承継人とか“一般”承継人という。
人格を丸ごと承継するから、マイナス財産も受け継ぐ。
相続人が数人いれば、遺産は、相続人全員の共有になる。こんな感じです。
あと、相続人がいない場合は、どうなる。
相続人を捜索
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(いなければ)特別縁故者の請求により家裁は財産分与が可能
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(さらに残っていれば)最終的には国庫にいく。ここも問題ないでしょう。
相続問題のアプローチの仕方は、まず相続人は“誰”か認定して、その相続分は“いくらか”を次に出せばいい。
相続人では、配偶者(夫または妻)は、常に相続人となる。ただし、内縁関係はダメだし、離婚していればもちろんダメだ。
次に、血族が相続人になる。血が濃い順になっているよ。
第1順位は「子と直系卑属」(孫・ひ孫など)、第2順位は「直系尊属」(父母や祖父母)、第3順位は「兄弟姉妹とその子」。
ただし、先順位の相続人がいると後順位の者には相続権ナシ、第2順位ではより血縁の近い者(父)がいるとそれより遠い者(祖父)には相続権ナシになる。
子には、嫡出子、非嫡出子(婚姻外の子)、養子、胎児(お腹の子)すべてを含む。
相続人が確定したら、遺言による相続分の指定がない場合、相続分の問題となる。
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相続分の数字は、宅建110番テキストで確認してほしい。
では、また。
☆ 宅建110番シリーズのご紹介。
各1講1ページ(板書+解説型)の完結型となっています。プラス問題付き。
この本では、なるべく理解がしやすいよう、どうしてそうなっているのかの理由も多く書きました。
下記テキストを楽しく読んでほしいもらいたいです。
宅建110番 パーフェクト2013
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