高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

宅建110番パーフェクト 第20講 その1 解説 『相続による承継はそんなに難しくない』・・。

2013-03-30 09:30:13 | H242526 宅建110番 スイスイLIVE講

今回は、久しぶりに 宅建110番パーフェクト テキストの第20講、を解説します。

20講は、相続関係ですが、それはなにか、ですね。

・・・・・・・

相続とは、故人(被相続人)の財産を遺族(相続人)が包括的に受け継ぐことだ。

だから、相続人を“包括”承継人とか“一般”承継人という。

人格を丸ごと承継するから、マイナス財産も受け継ぐ。

相続人が数人いれば、遺産は、相続人全員の共有になる。こんな感じです。

あと、相続人がいない場合は、どうなる。

相続人を捜索

(いなければ)特別縁故者の請求により家裁は財産分与が可能

(さらに残っていれば)最終的には国庫にいく。ここも問題ないでしょう。

相続問題のアプローチの仕方は、まず相続人は“誰”か認定して、その相続分は“いくらか”を次に出せばいい。

 相続人では、配偶者(夫または妻)は、常に相続人となる。ただし、内縁関係はダメだし、離婚していればもちろんダメだ。

 次に、血族が相続人になる。血が濃い順になっているよ。

第1順位は「子と直系卑属」(孫・ひ孫など)、第2順位は「直系尊属」(父母や祖父母)、第3順位は「兄弟姉妹とその子」。

ただし、先順位の相続人がいると後順位の者には相続権ナシ、第2順位ではより血縁の近い者(父)がいるとそれより遠い者(祖父)には相続権ナシになる。

 子には、嫡出子、非嫡出子(婚姻外の子)、養子、胎児(お腹の子)すべてを含む。

 相続人が確定したら、遺言による相続分の指定がない場合、相続分の問題となる。

・・・・・・・・・・・・・・

 相続分の数字は、宅建110番テキストで確認してほしい。

では、また。

☆ 宅建110番シリーズのご紹介。

 各1講1ページ(板書+解説型)の完結型となっています。プラス問題付き。
 
 この本では、なるべく理解がしやすいよう、どうしてそうなっているのかの理由も多く書きました。

 下記テキストを楽しく読んでほしいもらいたいです。

 宅建110番 パーフェクト2013


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法改正でおもうこと・・・。

2013-03-30 00:03:38 | ひとりごと・・・法律一般
公職選挙法とか、道路交通法の改正が議論されています。

前者は、前にインターネット選挙運動の導入が議論されているといいました。

もっと、以前から迅速に対処しても良かったなあと一言感想。

あと、後者ですが、無免許運転の厳罰化等を議論しています。

厳罰化して、抑止効果を期待しようということでしょう。

やらないように、するためには厳罰化も一つの方法だからです。

あと、悪質な自転車運転者にも安全講習を義務づけるということがあるようです。

自転車は、このごろはスピードでますから、危険なときがありますよね。

これから、事故が多発しだしたら、車同様厳しく取り締まるのでしょうか。

状況が変わると、法も変わざるをえないということですね。

では、また。

☆ 宅建110番シリーズのご紹介。

 各1講1ページ(板書+解説型)の完結型となっています。プラス問題付き。
 
 この本では、なるべく理解がしやすいよう、どうしてそうなっているのかの理由も多く書きました。

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 宅建110番 パーフェクト2013


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