今回も、 宅建110番パーフェクト テキストの第18講です。
テーマは、売主の担保責任でした。
今回は、表の6つをみておきましょう。
1つ目は、全部他人物売買ですね。全部がポイント。
要は、AB間の売買契約で、本来なら、売主Aのものをきちんと売るのに、Cの物を売るわけです。だから、紛争になりやすい。
で、ここで気をつけることは、Cの物なのに、Aの物として売るんだということです。だから、問題となる。
もし、Cの物としてきちんと売るなら、Bも「あそう」てなもんですね。
本当にCの物なんですから、ここではなんでAがCの物を売れるのかどうかだけが気になるわけです。
ですから、すぐCに聞いて、代理権を授与したからとなれれば、問題なく有効。
なければ、やらなきゃいいし、やったら無権代理の処理をすればいいだけ。
なんどでもいいますが、Cの物なのにAの物として売っているんで、ある意味詐欺的な行為に間違えるわけですよね。
もちろん、その故意があれば、詐欺で取消の問題となります。
でも、騙すつもりなくすぐにCからAは買うので、自分の物として売った場合がここでの担保責任なんです。
これを読んで、すっきりした人は多いはずですね。
あと、判例で,Cが、死んだってこれは売らない、といった物は無効となるか、という引っかけがあります。
しかし、人間って、ころころ気が変わるでしょう。
そんなことをいちいち問題にしていたら、どうしようもないから、常に有効としています。この責任で調節すればいいし、ということですね。
あと、悪意でも、保護しているのは、Aに頼んだ方が早くうまくいくこともあって、Cの物とわかっていても、契約することがあるからですね。
で、Bはその後獲得できなければ、解除だけはできますから、払った代金だけは全部戻ってくるわけです。そうであれば、最低損はしないでしょ。
ちょっと、長くなったので、今回はこのくらいで。
では、また。
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各1講1ページ(板書+解説型)の完結型です。
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宅建110番 パーフェクト2013
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