高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

第18講その2 売主の担保責任の6パターンを覚えたもの勝ちだ・・。

2013-03-08 00:00:36 | H242526 宅建110番 スイスイLIVE講


今回も、 宅建110番パーフェクト テキストの第18講です。

テーマは、売主の担保責任でした。

今回は、表の6つをみておきましょう。

1つ目は、全部他人物売買ですね。全部がポイント。

要は、AB間の売買契約で、本来なら、売主Aのものをきちんと売るのに、Cの物を売るわけです。だから、紛争になりやすい。

で、ここで気をつけることは、Cの物なのに、Aの物として売るんだということです。だから、問題となる。

もし、Cの物としてきちんと売るなら、Bも「あそう」てなもんですね。

本当にCの物なんですから、ここではなんでAがCの物を売れるのかどうかだけが気になるわけです。

ですから、すぐCに聞いて、代理権を授与したからとなれれば、問題なく有効。

なければ、やらなきゃいいし、やったら無権代理の処理をすればいいだけ。

なんどでもいいますが、Cの物なのにAの物として売っているんで、ある意味詐欺的な行為に間違えるわけですよね。

もちろん、その故意があれば、詐欺で取消の問題となります。

でも、騙すつもりなくすぐにCからAは買うので、自分の物として売った場合がここでの担保責任なんです。

これを読んで、すっきりした人は多いはずですね。

あと、判例で,Cが、死んだってこれは売らない、といった物は無効となるか、という引っかけがあります。

しかし、人間って、ころころ気が変わるでしょう。

そんなことをいちいち問題にしていたら、どうしようもないから、常に有効としています。この責任で調節すればいいし、ということですね。

あと、悪意でも、保護しているのは、Aに頼んだ方が早くうまくいくこともあって、Cの物とわかっていても、契約することがあるからですね。

で、Bはその後獲得できなければ、解除だけはできますから、払った代金だけは全部戻ってくるわけです。そうであれば、最低損はしないでしょ。

ちょっと、長くなったので、今回はこのくらいで。

では、また。

☆ 宅建110番シリーズのご紹介。

 各1講1ページ(板書+解説型)の完結型です。
 
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 宅建110番 パーフェクト2013


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