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高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

改正点“注意義務”のまとめ・・・。

2020-09-23 08:00:23 | R03宅建出るとこ改正点
注意義務のまとめをしておきましょう。

しっかり注意する、最善の注意をする、これを善管注意義務といいます。

これが、他人の事務をするときとか、人の物を保管するときとか、に必要になります。

これより、散漫でもいい場合、程度が軽いものが、自己の財産と同一の注意があります。

3つあります。

・・・・・
①受領遅滞)
413条 債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができない場合において、その債務の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、履行の提供をした時からその引渡しをするまで、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、その物を保存すれば足りる。

②無報酬の受寄者の注意義務)
659条 無報酬の受寄者は、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、寄託物を保管する義務を負う。

③相続の放棄をした者による管理)
940条 相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。
・・・・・

①が改正点ですね。

でればいいですね。覚えるのに時間はかかりません。

では、また。 



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皆さん改正点で覚えにくいのはどこですか・・・。

2020-09-22 09:20:23 | R03宅建出るとこ改正点
皆さん、学習の進捗状況はいかがですか。

今年の改正点、もうすべて克服しましたか。

改正点はすべて克服しないといけないのですが、各自得意なところとそうでないところがどうしてもでてきますね。

自分は、そうですね、保証関係かな・・・。

ある人は、時効とか第三者弁済とかいっていました。

むしろそのような強弱がでてくることはいい傾向なんですよ。

つまり、しっかり勉強しているからこそでてくる悩みだからです。

あとは、覚えにくいところをピックアップしておいて、集中してガツーンとやっつけましょう。

そこさえ覚えれば、完璧に準備できるからです。

諦めず頑張れ。

では、また。 



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直前模試の改正特集が役に立つ・・・。

2020-09-21 08:22:25 | R03宅建出るとこ改正点
これからの時期、今年の改正点を中心に覚えきっていかないといけません。

そのために、直前模試の巻頭特集が非常に役に立っているとの声が届いています。

今年特に出題される内容をほとんど掲載しています。

しかも改正前との比較もして、記憶に残りやすくしました。

最後は、どこが覚えにくいか、を残しながら、そういう所は繰り返さなければ覚えきれません。

改正点だけではないのですが、ちっとも点数があがらないのは、みなさんの覚える覚悟がどうもたりない人が多いです。

なんだおぼえればいいじゃんか、と言う気持ちになって、白いコピー用紙に見ないで書けるぐらいにしようと、とにかく覚悟を決めてください。

最後はその決心をしたかどうかが、合否に直結します。

そして、その上で、直前模試も、公開模試も、うまく利用しましょう。

では、また。 



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今年は民法が難しくなることを予定しておこう・・・。

2020-09-17 08:24:39 | R03宅建出るとこ改正点
今年の宅建試験では、民法が非常に難しくなることを予定して、心の準備をしておこう。

そのために、平成27年度の権利関係の問題をといてみてほしい。

この年は、合格ラインが31点というとてつもなく低い年になってしまった。

それは、民法の難しさにあった。

抵当権は2問でるし、それも抵当権の放棄とか譲渡関連の計算であった。

さらに、占有という滅多に出ないところからでている。そのため、直前の予想問題でも、1問出している。

その問題は・・・・

占有に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
1 甲建物の所有者Aが、甲建物の隣家に居住し、甲建物の裏口を常に監視して第三者の侵入を制止していたとしても、甲建物に錠をかけてその鍵を所持しない限り、Aが甲建物を占有しているとはいえない。
2 乙土地の所有者の相続人Bが、乙土地上の建物に居住しているCに対して乙土地の明渡しを求めた場合、Cは、占有者が占有物について行使する権利は適法であるとの推定規定を根拠として、明渡しを拒否することができる。
3 丙土地の占有を代理しているDは、丙土地の占有が第三者に妨害された場合には、第三者に対して占有保持の訴えを提起することができる。
4 占有回収の訴えは、占有を侵奪した者及びその特定承継人に対して当然に提起することができる。

どうですか。

これを直前模試でなかなか出せません。でも、なるべく今年は難しくなるような形で訓練しておいてほしいものです。

ということで、だからこそ、業法と法令上の制限の完全を目指してほしい。

備えあれば憂いなし、です。

では、また。 



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改正法令上の制限~今年出題可能性“大”でも難解なものはこれだ~・・・。

2020-09-14 08:12:32 | R03宅建出るとこ改正点
昨年の改正点ですが、まだ非常に重要なものが出題されていません。

去年でてもおかしくないところでしたから、やはり事前準備しておこう。

それは「敷地と道路との関係」のものです。

原則は、敷地となるためには、つまり建物を建てられる土地になるためには、建築基準法でいう「道路」つまり4m以上の道路に2m以上接しないといけないというものです。

ここには、2つの修正があって、①1つは例外、②1つは制限の付加です。

いずれも、昨年改正があり、後者の②は出題されています。今年は前者①ですが、もう内容をいえますか。ポイントをいえますか。

ここは比較すると非常に覚えやすくなりますから、単独で覚えないことです。

①その敷地が幅員4m以上の道(道路に該当するものを除き、避難及び通行の安全上必要な国土交通省令で定める基準に適合するものー農道等ーに限る。)に2m以上接する建築物のうち、利用者が少数であるものとしてその用途及び規模に関し国土交通省令で定める基準に適合するものー200㎡以内の戸建て住宅ーで、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるもの

ポイントは、道路ではなく単なる“道”だよ、戸建てで200㎡以下だから、そこではそんなに住んでいる人数はいないよ、だから、特定行政庁の許可までいらずに、認定でいいよ、許可だと「建築審査会のメンバーを集め(同意)」て大変だから。となっているのですね。

②地方公共団体は、条例で、必要な制限を付加することができる場合として、その敷地が袋路状道路(その一端のみが他の道路に接続したものをいう。)にのみ接する建築物で、延べ面積が150㎡を超えるもの(一戸建ての住宅を除く。)

ポイントは、袋路状道路があるから、敷地にたくさんの人がいるような建物なら、4m、2m以上に条例でしておかないと非常に危ない所という点ですね。

そこには、今度は200でなく150を超えること、さらには一戸建の住宅は人数がそんなにいないので、共同住宅などになりますね。

以上、ここは比較すると非常にわかりませんか。

こういう覚え方をしてほしいんですね。

この時期、絶対に出るぞ、絶対に忘れないぞ、そういう学習を心掛けてください。

こういう点が、1つでも、2つでも、多く身につけておきましょう。

そのためには、ぜひ直前予想問題を利用してください。そういう視点が身につきます。

では、また。 



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