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高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

よく理解していないのではないかという点を“ひとつ”・・・。

2020-09-13 08:16:45 | R03宅建出るとこ改正点
「債権の譲渡」の条文を解説してきましたが、そのなかで、質問してみると正確に理解してないところがあります。

まず、2つの条文を比較してみてください。

・・・・・・
466条3項 前項に規定する場合には、譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対しては、債務者は、その債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもってその第三者に対抗することができる。

466条の5第1項 預金口座又は貯金口座に係る預金又は貯金に係る債権(以下「預貯金債権」という。)について当事者がした譲渡制限の意思表示は、466条2項の規定にかかわらず、その譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対抗することができる
・・・・・

この後者の赤字ですが、対抗できるというのはいろいろなところで出てきますが、最終的には権利を否定できるという意味を持っています。たとえ権利があったとしてもです。

一方、前者の赤は、債権者で権利はあるが、その債務は履行を拒否できるという意味であり、やはり権利自体は否定できないものなのです。

これをまずしっかり理解してから、もう一度「債権譲渡」のブログをみてもらったほうがよく理解できるかもしれませんね。

ですから、次の条文も・・・
・・・・
536条1項 当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができる
・・・・

債務は残っているが、拒否はできるんだということですね。
そして、債務をそもそもなくすためには、別途解除しなければならないということを意味するのですね。

一つわかれば全部わかる、応用ができる、典型的なものの一つでした。

では、また。 



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民法改正点~債権譲渡ものにするぞその4~・・・。

2020-09-10 08:29:36 | R03宅建出るとこ改正点
今年は、民法が難しくなると予想しましょう。

特にやっかいな、というかよくわかりずらい、「債権の譲渡」の条文の続きです。

これまでは、譲渡制限特約があり、しかも違反があり、しかもそれが悪意者であった。
でも、常に有効なんですね。
でも、履行を拒否できるわけです。

じゃあその後、どうなるんだ。

このようなよくわからない状況は、債務者も臨んでいないことも多いでしょう。

ですから、はやく「えんがちょ?」したいかもしれません。そこで、

① 譲渡制限の意思表示がされた債権に係る債務者の供託ができることになっているのです。

466条の2第1項 債務者は、譲渡制限の意思表示がされた金銭の給付を目的とする債権が譲渡されたときは、その債権の全額に相当する金銭を債務の履行地(債務の履行地が債権者の現在の住所により定まる場合にあっては、譲渡人の現在の住所を含む。次条において同じ。)の供託所に供託することができる。

2項 前項の規定により供託をした債務者は、遅滞なく、譲渡人及び譲受人に供託の通知をしなければならない。

3項 第1項の規定により供託をした金銭は、譲受人に限り、還付を請求することができる。

まあ、こうするしかないでしょうね。

でも、最初を少し直してしまったから、こうなってしまったような、気がします。

これでだけでも、簡単に問題が作れますし、変に難しい問題となりますね。

ということで、単に条文の内容を聞いているだけでも、改正では難問化してしまいます。

困ったものです。みなさんは、ここはもう諦めてしつこく、ねばって、ものにして、合格してください。

債権譲渡の改正で難しい点はこれでいいでしょう。

しかし、債務者の抗弁とか、対抗要件とか、これらもいい問題ができるんですね。

では、また。 



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民法改正点~債権譲渡ものにするぞその3~・・・。

2020-09-09 08:29:36 | R03宅建出るとこ改正点
今年は、民法が難しくなると予想しましょう。

特にやっかいな、というかよくわかりずらい、「債権の譲渡」の条文の続きです。

これまでは、譲渡制限特約があり、しかも違反があり、しかもそれが悪意者であった。
でも、常に有効なんですね。
でも、履行を拒否できるわけです。

じゃあその後、どうなるんだ。

① 譲受人に催告権?

466条4項 前項(3項)の規定は、債務者が債務を履行しない場合において、同項に規定する第三者が相当の期間を定めて譲渡人への履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、その債務者については、適用しない。

また、めんどくさい規定を用意したもんだ、と思いませんか。

どういうことかというと、有効なんだから譲受人(ここでの第三者)に支払えばすむのに、せっかく制限特約をしたのだから、支払うのはいやだ、となったとき、みなさんはどう思いますか。

きっと、譲渡人に支払えばいいじゃないか、と思ったと思います。

でも、常に有効なんだから、もう無権利者なんですよ、だから、債務者は譲渡人にも支払わない状況が出るわけです。
そこで、債務者は、ラッキー、支払いが免れる、と喜ぶでしょう。

でも、そうはいかんぞ、というのがこの4項なんですよ。

面倒くさい規定にしましたね。改正前の方が、よっぽどスッキリしてませんか。

生徒の皆さんも、これをよんでいるのかな。

よく勉強してる人は、よんでいるでしょうか。

むしろ、できない人によんでほしいのですが・・・。

改正条文と同じで、うまくいかんものですね。

では、また。 



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民法改正点~債権譲渡ものにするぞその2~・・・。

2020-09-08 08:14:52 | R03宅建出るとこ改正点
今年は、民法が難しくなると予想しましょう。

特にやっかいな、というかよくわかりずらい、「債権の譲渡」の条文を覚えましょう。

では続きです。
前回は、譲渡制限特約がある場合に、違反したときにも、それは常に有効で、譲り受けた者は、権利者なのです。しかし、以下の条文を見つけるでしょう。

① 債務者に拒否権を与えているのです

466条3項 前項(2項)に規定する場合には、譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対しては、債務者は、その債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもってその第三者に対抗することができる。

 権利者なのに、履行の拒否ができるなんて、どうなっているのか、しかしそのまま覚えないと試験では間違いになるからな・・・。

② 実は、もっとややこしくしているのは、「預金債権又は貯金債権に係る譲渡制限の意思表示の効力」なんです。

465条の5第1項 預金口座又は貯金口座に係る預金又は貯金に係る債権(以下「預貯金債権」という。)について当事者がした譲渡制限の意思表示は、466条2項の規定にかかわらず、その譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対抗することができる。

これまた、びっくり、預貯金債権なら、常に有効ではない、といっています。
「466条2項の規定にかかわらず」を分析できましたか。
悪意、有重過失の場合には、無効なんです。

③ さらにもっと大変なのは、譲渡で取得したのではなく、差押えの場合です。

譲渡制限の意思表示がされた債権の差押え
466条の4第1項 466条3項の規定は、譲渡制限の意思表示がされた債権に対する強制執行をした差押債権者に対しては、適用しない。

これは、譲渡制限の意思表示がされた預貯金債権に対する強制執行をした差押債権者に対しても、適用しないのです。

こんな感じです。みなさんはしっかり対応できていますか。

まだまだ、おわっていません。

その後は次回で、どうなるか少し考えておきましょう。宿題です。  

では、また。 



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民法改正点~債権譲渡ものにするぞその1~・・・。

2020-09-06 08:05:25 | R03宅建出るとこ改正点
今年は、民法が難しくなると予想しましょう。

特にやっかいな、というかよくわかりずらい、「債権の譲渡」の条文を覚えましょう。

① まず、債権は自由に譲渡できるとしています。

466条1項 債権は、譲り渡すことができる。

 ※ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない、とも言っています。これはしょうがない。

この1項は、たとえ債務者がいるのに、その意思を無視してもいいということですね。

ここで気がついた人は、賃借権は債権でも賃貸人(つまり債務者)の承諾がないとあとで解除されて無効になるとなっていることだな、とでてきましたか。

② 問題は特約で譲渡制限特約を付けることができることになっています。
しかし、この違反の効力が改正されました。なんと・・・。

同条2項 当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示(以下「譲渡制限の意思表示」という。)をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない。

えー、違反しても常に有効なんだ、と。

では、その後どうなるの、特約の意味ないじゃんか、てなことを想像している君、素晴らしい分析力ですね。たのもしい。

いい感じです。その後は次回で、どうなるか少し考えておきましょう。宿題です。  

では、また。 



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