高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

R03 宅建業法における改正点はこれだ・・・。

2021-09-01 08:42:33 | R03宅建出るとこ改正点
R03年の試験での改正点は、宅建業法では3点あります。

その1 
水防法の規定に基づき市町村が作成する水害ハザードマップにおいて、
取引の対象となる宅地又は建物の位置が含まれている場合には、
当該水害ハザードマップにおける当該宅地又は建物の所在地を示して説明することになりました。

※宅地建物の貸借の場合でも必要です。

その2 
ITを活用した重要事項説明(IT重説)において、賃貸取引だけではなく、
売買取引においても、 本格運用が実施されました。

その3
旧姓を登録し宅地建物取引士証に旧姓を併記することが可能となりました。

宅地建物取引士証に、【現姓[旧姓] 名前】 と旧姓を併記する形で表示されます。
宅地建物取引士証の裏面に【氏名欄の括弧内は旧姓】と表示します。
※旧姓のみの表示はできません。

さあ、ここまでやるともう本試験を受けたくなりますね。

では、また。


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いまいち食べず嫌い“法定利率5%から3%”の理解・・・。

2021-04-09 07:47:58 | R03宅建出るとこ改正点
民法の改正点で、いまいちうまく説明できてないところがあるかもしれません。

そういうところは、自分がきちんと理解していないか、そのうちなんとかなると思っていませんか。

たとえば、民法404条の法定利率はどうしょうか。

一応、試験的には、スタートは5%から3%に変化して、固定から変動(3年ごと)ぐらいで問題はきっととけるでしょう。

しかし、もうすこし条文を読んでみて、理解するといいでしょうね。
この条文専門的な用語もでてきて結構理解しづらいのですね。どこまで正確に覚えるべきか悩むところです。
・・・・・・・
第404条
1項 利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、その利息が生じた最初の時点における法定利率による。

2項 法定利率は、年三パーセントとする。

3項 前項の規定にかかわらず、法定利率は、法務省令で定めるところにより、三年を一期とし、一期ごとに、次項の規定により変動するものとする。

4項 各期における法定利率は、この項の規定により法定利率に変動があった期のうち直近のもの(以下この項において「直近変動期」という。)における基準割合と当期における基準割合との差に相当する割合(その割合に一パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を直近変動期における法定利率に加算し、又は減算した割合とする。

5項 前項に規定する「基準割合」とは、法務省令で定めるところにより、各期の初日の属する年の六年前の年の一月から前々年の十二月までの各月における短期貸付けの平均利率(当該各月において銀行が新たに行った貸付け(貸付期間が一年未満のものに限る。)に係る利率の平均をいう。)の合計を六十で除して計算した割合(その割合に〇・一パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)として法務大臣が告示するものをいう。
・・・・・・・・・・・・・・・

やっぱり、途中でもういいか、と思ってしまいます。
まず、1項と2項はいいでしょうか。理解できますね。
3項まで考えると、令和2年4月1日からスタートですから、3年間の令和5年3月31日までの法定利率が、 年3%となります。第1期ということです。

そして、令和5年4月1日以降の3年間の法定利率は、まだ 未確定でもしかしたら変動の可能性があるということですね。
つまり、令和5年4月1日から令和8年3月31日までは、第2期ですね、変動しなければ3%のままか、もしかしたらそれよりもアップするか、となるわけです。

その変動の仕方が、5項と6項に書いてある、ちょっと専門的な内容ですね。
基準割合というのがあって、それが第1期と第2期の各期でその基準割合が5項で法務省が告示つまりみんなに発表するので、それで比較して、4項の通り「加算し、又は減算」してね、ということですね。

第1期の基準割合はすでに告示つまり発表されていて、「年0.7%と告示」されています。

※この基準割合の出し方は、5項で各期が始まる年の6年前の1月から前々年の12月まで,5年分(60か月分)の短期貸付の平均利率の平均値だそうです。
ここまで、丁寧に覚えなくてもいいのでは・・・。

むしろ、4項ぐらいは、一度理解するといいでしょうか。

たとえば、第2期の基準割合が1.1%であった場合には基準割合の変動が0.4で切り捨てて1%未満ですので法定利率は変動しません。
第3期(令和8年4月1日から令和11年3月31日まで)の基準割合が1.9%であった場合には0.7%(第2期の1.1%でない)から1.2の1%以上増加しており、その差は1.2%で、端数を切り捨てた1%を加算して、法定利率はここから年4%になります。

そして、法定利率が変動した期以降も,同様のルールに従って、法定利率に加算し、又は減算した割合としていくのですね。

少しは、整理できましたか。

では、また。 



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改正点で最後にきになるところは直前に覚えよう・・・。

2020-10-17 08:49:16 | R03宅建出るとこ改正点
今日は、最後の勉強時間がしっかりとれる日です。

最後は、改正点を見ておけばいいのではないでしょうか。

ブログでも取り上げた点ももう一度チェックしてほしい。

改正点ブログ


やるだけやっておきましょう。

では、また。 



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相続の改正点の優先順位“追加”・・・。

2020-10-02 09:08:30 | R03宅建出るとこ改正点
昨日投稿後、もう1つ追加しておきます。

出そうな気になって・・・・。

まず、配偶者居住権と配偶者短期居住権の重要ポイント、

次は、共同相続における権利の承継(899条の2)

さらには、相続分の指定のあるときの債権者の権利の行使(902条の2)

そして、遺言の執行の妨害行為の禁止(1013条)です。

内容は、「遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない。」

とし、「前項の規定に違反してした行為は、無効とする。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。」としました。

どこが変わったか。

昨年まで、遺言執行者がある場合、違反したなら絶対的に無効でした。たとえ、善意でもです。

これも判例変更した改正点です。

これも準備して、試験会場にもっていってください。

試験に近づくにつき、不安がでてきたり、足りない部分が出てきたりします。

そのための準備をここ1週間ぐらいで、きちんと克服しておきましょう。

でればいいですね。覚えるのに時間はかかりません。

では、また。 



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相続の改正点の優先順位・・・。

2020-10-01 08:21:38 | R03宅建出るとこ改正点
配偶者居住権と配偶者短期居住権については、巻頭特集のまとめをみておいてください。

それ以外では、どうかですね。

2点は最低覚えましょう。

①共同相続における権利の承継(899条の2)です。

 法定相続分を超える部分-登記などの対抗要件を備えないと第三者に対抗不可と明文化されました。
 ※これまで、「相続される」遺言では登記なくして対抗可能でした(判例の変更)。

②相続分の指定のあるときの債権者の権利の行使(902条の2)です。

遺言による相続分の指定があっても、法定相続分に従って相続債務の履行を求めることができる旨明文化しました。

※債権者保護からですね。

この2つは要注意です。

でればいいですね。覚えるのに時間はかかりません。

では、また。 



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