竹島研究室

竹島問題を研究する。

韓国海洋水産開発院:海洋水産動向1260号「「石島」は「独島」だ」(5)

2008-07-13 09:26:10 | 韓国海洋水産開発院
4.日本が根拠として提示した皇城新聞記事

 問題の皇城新聞記事を見れば、「鬱島郡の配置顛末」という題目で下記のように書いている4)。

「統監府から内部5)に知らせるが、江原道三陟郡管下所在の鬱陵島に所属する島嶼と郡庁が初めて設置された年月を説明しなさいと言った。ここに回答するが、光武 2年(1898)5月 20日に鬱陵島監として設立してから、光武 4年(1900) 10月 25日に政府会議を経て郡守を配置してから、郡庁は台霞洞に置いて、この郡の管轄する島は竹島と石島で、東西が 60里で、南北が40里だから合わせて 200余里だった。」

 この記事は統監府の要請事項に対する内部の回答を紹介している。そして鬱陵島付属島嶼と郡庁の設置沿革に関する内容が主である。日本が 1906年に統監府を設置した後に鬱陵島の現況を調べる目的でこうした要請をしたとみられる。ところでこの時内部の回答に勅令 41号の内容が含まれているが、1900年の勅令内容と完全に一致しないというところ問題の素地がある。上の記事で「光武4年(1900) 10月 25日に政府会議を通した」と言ったのはすぐ勅令が手続きを踏んだ事実を言って、「郡守を配置してから、郡庁は台霞洞に置いて、この郡の管轄する島は竹島と石島」としたのはまさにその勅令 41号の内容を言う。しかし皇城新聞記事には勅令 41号にはない部分がさらに入っている。すなわち、「東西が 60里で、南北が 40里だから合わせて 200余里」という内容がそれだ。日本は現在この距離関係の言及を問題として独島が韓国領であるのを否定している。
 日本は独島が韓国領であるのを否定する根拠は皇城新聞で「この郡の管轄する島は竹島と石島で」と告げた後に「東西が 60里で南北が 40里だから合わせて 200余里」としたのは鬱陵郡の管轄距離を言ったのだからというのだ。すなわち「東西が60里で南北が 40里、合わせて200余里」が鬱陵郡が管轄する距離だから、石島(独島)は鬱陵島の管轄範囲中に含まれる島ではないので韓国の領土ではないと載せている。
 しかしこうした論理は文章構造を厳密に計算して見れば成立しない。記事で「この郡が管轄する島は竹島と石島で」とする時この文の主語は「この郡が管轄する島」であり、その対象は竹島と石島になった。しかし後に出る「東西が 60里で、南北が 40里だから合わせて 200余里」という内容は上の文章とは別個の文章と見なければならない。したがってこの文章の主語は「この郡が管轄する島」ではない。ところで日本は「その郡が所管する島は竹島と石島として、東西が 60里、南北が 40里なので合わせて 200余里と言う」6)と解釈して、元々の皇城新聞の記事とは少し違うように解釈した。
 すなわち解釈された日本語文章には「竹島と石島として」となっているのだ。これは原文章が「竹島と石島で」となっていることとは厳然に違う。「竹島と石島で」と言えば段落の終わる形式になるが、「竹島と石島として」と言えば、次の文章につながるようなニュアンスが漂う。日本はこのような方法で解釈して「東西が 60里で、南北が 40里だから合わせて 200余里」の主語を「この郡が管轄する島」と見た。そしてその結果鬱島郡の管轄範囲を「東西 60里、南北40里、合わせて 200里」と限定させたのだ。しかし「竹島と石島で」としたことは一応上の主語「その郡が所管するは島は」を受けて、それとして終わる文章と見なければならない。そして後に「東西が 60里で南北が 40里だから合わせて 200余里」という文はこの文では主語が何か出ていないが、新たに始まる文章と見なければならない。この文章の主語は内容で推し量るが、「鬱陵島」となると考えられる。「鬱陵島の東西が 60里で、南北が 40里だから合わせて 200余里」と考えるのが文脈上自然で、内容上でも当たっており、これは下で論証する。


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