ヘイトめぐり、フジ住宅会長らに賠償判決 職場で文書
職場で「在日は死ねよ」などのヘイトスピーチを含む文書を配布され精神的苦痛を受けたとして、東証1部上場の不動産大手「フジ住宅」(大阪府岸和田市)で働く在日韓国人3世の50代女性が、同社と会長を相手取って3300万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が2日、大阪地裁堺支部であった。中垣内(なかがいと)健治裁判長(森木田邦裕裁判長代読)は同社と会長に計110万円の支払いを命じた。
この訴訟で原告側は「人種差別・民族差別的な言動にさらされない権利」を掲げ、同社が職場環境に配慮する義務を怠った違法性があると主張していた。
判決は、国籍による差別的取り扱いを禁じた労働基準法の趣旨などを踏まえ、会社の使用者が嫌悪感情に基づき、在日を含む特定民族を出自とする者らを「死ねよ」などと中傷する文書を社内で配布すれば、そうした出自を持つ労働者の名誉感情を害すると指摘。
さらに、今回の中傷文書の配布は社員教育の一環だとしても、使用者から差別を受けるのではないかという危惧感を労働者に抱かせ、労働者の内心の静穏を害するとも指摘した。そのうえで原告の差別的取り扱いを受けない人格的利益を侵害する恐れを発生させており、文書配布を「社会的に許容できる限度を超えている」と違法と判断した。
原告側は訴状などで、会長は遅くとも2013年以降、「悪事を批判されるとすぐに『差別ニダ!』と大騒ぎする在日朝鮮族」といった記事やネット上の書き込みなどを印刷し、従業員に多数配布したと主張。在日韓国人である女性の人格権を侵害したなどと訴えていた。
女性はさらに、就業時間中に教科書展示会に動員され、アンケートで「新しい歴史教科書をつくる会」の元幹部らが編集した育鵬(いくほう)社の中学教科書に好意的な回答を書くよう求められたことで精神的苦痛を受けたとも主張していた。判決は「業務と関連しない政治活動で、原告の政治的な思・信条の自由を侵害する差別的取り扱いを伴うもので原告の人格的利益を侵害して違法だ」と述べた。
被告側は、文書は史実に基づく「政治的な意見論評だ」としてヘイトスピーチに当たらないとしたうえで、文書を読むことは強制しておらず、会長らの表現の自由を制限してまで原告の法的権利を保護する必要はないと反論していた。
被告側は教科書展示会への動員については、参加を強制した事実はなく、展示会への参加を呼びかけること自体は違法にはあたらないと主張していた。https://www.asahi.com/articles/ASN7253CWN71PTIL037.html
一方産経新聞の報道
拉致救出バッジ着用は控訴審でも禁止に フジ住宅「ヘイト」訴訟で
職場で特定民族の差別を含む資料を配布され精神的苦痛を受けたとして、在日韓国人の50代女性が勤務先の不動産会社「フジ住宅」(大阪府岸和田市)と男性会長(75)に3300万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審第1回口頭弁論が28日、大阪高裁(清水響裁判長)で開かれ、双方が争う姿勢を示した。同社側に計110万円の賠償を命じた1審大阪地裁堺支部判決を不服として、双方が控訴していた。
訴訟をめぐっては、堺支部がメッセージ性があるとして、北朝鮮による拉致被害者の救出を願う「ブルーリボンバッジ」の法廷内での着用を禁止。2審でも禁じられ、バッジを着けていた当事者や傍聴人らはこの日、外して入廷した。同社会長らは禁止措置が憲法違反だとして、国家賠償を求め提訴している。
意見陳述で、原告側の女性は「業務と関係のない個人の世界、歴史観を持ち込まないでほしいと求めていたが、職場環境はさらに悪化している」と主張。同社側は「多様性は尊重している。自己と相いれない考えをヘイトとして封殺することが認められれば、自由・民主主義の根幹を揺るがしかねない」と訴えた。https://www.sankei.com/article/20210128-GP7DVNCRBFPWXMKYZIKKFN7VDY/
この訴訟合戦を知らなかったが我那覇氏のyoutubeチャンネルで「フジ住宅訴訟問題」を知りここに挙げました。フジ住宅に入社した在日三世の女性社員が精神的苦痛を受けたので3300万円払えと訴えた問題です。詳しくはフジ住宅ブログhttps://www.fuji-jutaku.co.jp/blog/ にありますのでそちらをご覧ください。
この問題がフジ住宅個人の訴訟問題ではなく裁判でフジ住宅が敗訴するとなれば我々日本国民の生活にも影響が出てくることも考えられると言います。裁判は一女性社員の問題ではなく「支援団体」なる組織が結成され自重してきたフジ住宅の意思が崩れ支援団体の活動がエスカレートし逆にフジ住宅への攻撃が続いていると言います。現在もこのパート社員はフジ住宅に勤務していると言いますから精神的苦痛を受けている状況ではないと思いますが裁判の流れでもしも敗訴するような事があれば重大事になります。フジ住宅のブログより一部引用します。↓
2017年06月16日訴訟に関する弊社の基本的考え方
フジ住宅株式会社は、弊社ホームページに掲載した『訴訟に関する弊社の考えと原告支援団体の主張に対する反論』について、その原文をここに再掲載する共に、追加すべき主張を、本ページで今後展開してゆくことにいたしました。
もとより弊社は、起こされている裁判が弊社のパート社員により、弊社に対して起こされた裁判である事に深く留意し、また、原告が裁判を続けながらも弊社従業員として正常に勤務を続けてくれていることを斟酌して、原告のプライバシー保護の為にも、不必要に当訴訟に関する情報が社外に拡散しないように最大の配慮をしてまいりました。
ところが、原告を支援する団体は(当然、原告の了解の下と思いますが) 当訴訟に『ヘイトハラスメント裁判』との呼称をつけて、フェイスブックのページを立ち上げ、 『ヘイトハラスメント裁判を支える会ホームページ』(https://www.facebook.com/HateHarassment/)で、彼らの一方的な情報を拡散し、ついに本年平成29年に入り、3月末に向けてインターネット上で裁判所提出の為の広範な署名活動を行うに至りました。 中略
この状況を見て、弊社としてはこれ以上一方的で、誤った情報が拡散されることを放置はできないと決意いたしました。その訴えられている内容があまりに一方的で、常軌を逸した判断に基づいていると思われるからです。弊社はこのような彼らの活動から、単に弊社に損害が及ばないようにする必要があるだけでなく、むしろ、弊社と、弊社の社員、そして弊社を選んでくださった顧客、株主はじめ、全てのステークホルダーの皆様の尊厳を守りたいと願っています。
もしも万が一、ほんの少しでも弊社が当裁判で負けるような事があれば、事は一企業である弊社の問題に留まらず、その弊害は我が国全体に及び、大げさではなく、我が国の尊厳を根こそぎ否定されるような大変な事態になる可能性があります。
もしも弊社が当訴訟で負ければ、「中韓等、外国の国家、あるいはその国民性を批判する内容が含まれる、広く書店で市販されており、誰でもすぐに買う事ができる書物を、①読む事を強制せず、かつ、②受け取る事も強制せずに、参考までに社員に広く配布しただけで」それは「ヘイト行為」であるとされ、私企業の運営に国家が介入して、我が国の言論、出版の自由を大きく侵害する判決になる事が予想されます。また、現在書店に並んでいる多くの優れた書籍が、「ヘイト書籍」とされ、「出版停止」となる事にまでそれは繋がっています。
原告の訴えが全部認められれば、そういう事態になり、我が国は「暗黒時代」になると思われ、弊社は決してこの裁判に負ける事はできない責任を感じております。
この訴訟問題は一企業の問題ではなく日本社会で日本人の生き方が問われるような問題を含んでいると思います。左翼は在日の人権や差別を声高に叫び問題をすり替える事に長けています。そして裁判所がブルーリボンを胸につけて傍聴することを許さないと言います。日本人が北朝鮮に拉致され苦しい生活をしいたげられている。その被害者を救う活動を応援する証を裁判所が否定する日本、このままいけば日本のトップが中韓に跪く日が来るかもしれません。韓国なんて経済危機でプッ!中国経済は嘘ばかりでプッ!・・なんて言ってる間に母屋を取られる事になるかも知れない。大袈裟な・・と思うかも知れませんが人権保護法なる在日優遇法が可決され大阪市や川崎市では罰則までついているのです。フジ住宅には頑張っていただきたい。良かれと思って雇用したパート従業員に寝首をかかれる事の無いように・・・