社会の鑑

社会で起きている出来事にコメントを加えています。

サイバー攻撃特別捜査隊設置要綱の一部改正

2021-10-02 13:50:00 | ノンジャンル
2018年のサイバー攻撃特別捜査隊設置要綱の一部改正

サイバー攻撃特別捜査隊設置要綱
                        2018年3月30日
1 設置
別表に定める都道府県警察の長は、警察本部の公安部又は警備部に、サイバー攻撃特別捜査隊を置く。
2 任務
サイバー攻撃特別捜査隊は、サイバー攻撃から個人の生命、身体及び財産を保護し、公共の安全と秩序を維持するため、次に掲げる業務を遂行することを任務とする。
(1) サイバー攻撃に関する警備情報の収集、整理その他サイバー攻撃に関する警備情報に関すること。
(2) サイバー攻撃に関する警備犯罪の予防に関すること。
(3) サイバー攻撃に関する警備犯罪の捜査に関すること。
3 編成
(1) サイバー攻撃特別捜査隊長は、警視又は警部の階級にある者をもって充て、命を受け、隊の事務を掌理する。
(2) サイバー攻撃特別捜査隊は、担当課長が指名する警察職員をもって編成する。
(3) (2)の指名に当たっては、警備情報の収集・分析、警備犯罪の捜査、情報通信技術、語学等に係る能力、知見、経験等、サイバー攻撃対策を推進する上での適性を勘案するものとする。
4 名称
サイバー攻撃特別捜査隊の名称は、都にあっては警視庁、道府県にあっては当該道府県警察の呼称を冠する。
5 運用
(1) 警察庁警備局長は、サイバー攻撃特別捜査隊の編成、運用その他業務の遂行に関し必要な事項について、都道府県警察を指揮監督する。
(2) サイバー攻撃特別捜査隊は、警視総監又は道府県警察本部長の指揮の下、当該管轄区域において2に掲げる業務を遂行するほか、警察庁長官の調整により、警察法第60条第3項(援助の要求)、同法第60条の3(広域組織犯罪等に関する権限)又は同法第61条(管轄区域外における権限)に基づき、管轄区域外において職権を行使する。
(3) サイバー攻撃特別捜査隊は、その業務の遂行に関し、都道府県情報通信部情報技術解析課のサイバーフォースと緊密に連携を図ることとする。
6 細目
サイバー攻撃特別捜査隊の編成、運用その他業務の遂行に関し必要な事項は、警察庁警備局長が定める。
7 施行期日
本要綱は、平成30年4月1日から施行する。
(別表)サイバー攻撃特別捜査隊の設置都道府県警察
北海道警察  宮城県警察  警視庁  茨城県警察  埼玉県警察  千葉県警察
神奈川県警察  愛知県警察  京都府警察  大阪府警察  兵庫県警察  広島県警察
香川県警察  福岡県警察

コメント:この改正では、従来の設置都道府県警察に千葉県警察が加えられるための改正である。
 たぶん、設置要綱の他の部分については改正されていないようである。
 1に規定されているように、サイバー攻撃特別捜査隊は、警察本部の公安部又は警備部に設置される。また、5(2)にあるように、「管轄区域外において職権を行使する」ことを認めている。
 警視庁では、「サイバー攻撃対策センター」を設置した。

サイバー捜査で警視庁に新部署
                    2017年3月6日 23:18
 警視庁は6日、公的機関やインフラ企業を狙ったサイバー攻撃を捜査する「サイバー攻撃対策センター」を4月に新設すると発表した。捜査員約100人体制で、民間企業と連携して被害防止対策に当たる。
 公安部公安総務課にあった「サイバー攻撃特別捜査隊」の人員を増強して独立させる。企業や公的機関にウイルスを仕込んだメールを送りつける「標的型メール攻撃」などが増えており、体制を手厚くするのが狙い。
 警視庁内のサイバー犯罪・攻撃対策や人材育成を指揮する「サイバーセキュリティ対策本部」も人員を2017年度中に20人増やし、70人体制にする。また都内の施設に分散している同庁のサイバー関連の部署を、18年4月までに完成する新施設に集約する。

警視庁組織規則
(サイバー攻撃対策センター)
第55条の4 公安部に警視庁サイバー攻撃対策センター(以下「サイバー攻撃対策センター」という。)を附置する。
2 サイバー攻撃対策センターの分掌事務は、次のとおりとする。
(1) サイバー攻撃に係る警備情報に関すること。
(2) サイバー攻撃に係る警備犯罪の取締りに関すること。
3 サイバー攻撃対策センターに係を置く。
(平29公委規則2・追加、平30公委規則2・平30公委規則12・一部改正)

警視庁サイバー攻撃対策センター運営規程               
                     平成29年3月28日
                     訓令甲第10号
(目的)
第1条 この規程は、警視庁組織規則(昭和47年4月1日東京都公安委員会規則第2号)に基づき、警視庁サイバー攻撃対策センター(以下「サイバー攻撃対策センター」という。)の運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(準拠)
第2条 サイバー攻撃対策センターの運営については、別に定めのあるもののほか、この規程の定めるところによる。
(任務)
第3条 サイバー攻撃対策センターの任務は、次のとおりとする。
(1) サイバー攻撃に係る警備情報の収集、整理等に関すること。
(2) サイバー攻撃に係る警備犯罪の取締りに関すること。
(関係所属等との連携)
第4条 サイバー攻撃センターの所長(以下「所長」という。)は、関係所属及び関係機関と緊密な連携を保持し、任務に当たるものとする。
(応援要請)
第5条 所属長(所長を除く。)は、サイバー攻撃対策センターの応援を必要とするときは、理由、人員等を明らかにして公安部長(サイバー攻撃対策センター第二係経由)に要請するものとする。
(教養訓練)
第6条 所長は、サイバー攻撃対策センターの職員等に対して、任務の遂行に必要な知識及び技能の教養訓練を行うものとする。
(公安部長への委任)
第7条 この規程を運用するために必要な細部事項は、公安部長が別に定めるものとする。 附 則 この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

警視庁「サイバー攻撃対策センター」を新設、特捜隊の人員増加も決定
                       2017年3月6日、
 警視庁は2020年の東京オリンピック・パラリンピックを見据え、政府やその他公的機関、重要インフラ事業者に対するサイバー攻撃への対策強化として、「サイバーセキュリティ対策センター」を2017年4月に新設するとの発表を行いました。2017年3月に決定した民間企業との連携も行いながら、各種対策に当たるとしています。
 また、警視庁内の各部署の再編成も積極的に進めており、これまで公安部公安総務課内にあった「サイバー攻撃特別捜査隊」に関しては、組織を独立させ人員を約100名に拡張するとの決定が下されました。
 さらに、警視庁内のサイバー犯罪及び攻撃対策を担う人材育成を指揮してきた「サイバーセキュリティ対策本部」についても人員増加を行い、その他各施設に分散していたサイバー関連部署を集約する新施設も2018年4月の完成を目指すとしています。

警視庁が民間企業と連携、収集したサイバー攻撃関連情報の提供を決定
 警視庁は、2017年3月から、自動収集したサイバー攻撃の兆候及び関連情報を、該当の企業へ提供する仕組みをスタートすることを決定しました。電力、交通、金融等、重要インフラを始めとする約100事業者と情報共有を行うとしています。
 自動で収集するデータは、DDoS攻撃等サイバー攻撃の犯行予告の他、マルウェアやその他ウィルスに関する情報とのこと。

「サイバー攻撃対策センター」の発足式                  2017年4月3日、
 警視庁で「サイバー攻撃対策センター」の発足式が行われました。2020年の東京オリンピック・パラリンピック開催に備え、サイバー攻撃対策の強化を図ります。
 所長を務める名倉圭一氏は「国際的なハッカー集団の攻撃手口を解析しながら、対策を講じていきたい」と述べています。また、2017年3月に決定した民間企業との連携に関しても積極的に進めていくとのことです。
 同センターの人員に関しては、元々警視庁公安部に属していたサイバー攻撃特別捜査隊を拡張し、約100名体制となっています。