生活保護と年金に関して次のような記事が載っていました。
(以下引用)
生活保護を受けている65歳以上の高齢者のうち、52.9%が無年金者。
生活保護を受けている高齢者で年金を受け取っている人の平均額は月4万6千円。
生活保護を受けていない高齢者の平均額は11万円強。
三木注:須坂市の場合も、厳しい生活をされている方が増えています。
法律、制度のなかで、精一杯本当に困っている市民によりそう市政を行ってまいります。
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日経2008.1.22「大機小機」に次のようなエッセイがありました。
「米国でも州知事レベルの地方選挙では、しばしばガソリン税や自動車保有税の是非だけが争点になる「ワン・イシュー(争点)・ポリティックス(政策)」が横行することがある。」
日本の選挙でも、一つの問題だけが争点にあることがあります。
しかし、都道府県や市町村の行政は、福祉、教育、環境、産業、道路等社会基盤、行財政など幅広く行われており、総合行政といわれます。いわば、百貨店や総合病院の機能を持っています。
政策の総合性を争点とすべきと今回の選挙では訴えました。
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不採算部門の子会社への出向時に、一人で何役もこなした。結果としてPDCAを実施した。
当事者意識を持ち、随所に主となれ。
自分の得意領域を持つ。→自分に自信。人とのつながりが生まれる。
他者とのコラボレーションによってスピードがアップし、世界が広がります。
三木注:2期目は、須坂商工会議所、JA須高など各種団体との連携(コラボレーション)を強めたいと考えています。
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日経 2008年1月22日から
情報革命の力を予見 グリーンスパン前FRB議長
クリントン大統領との共通点について、
「ともに読書好きで世界の様々なことに好奇心を持っている点は共通していた。だから話は合った。」
「情報技術の吸収と活用によって生産性が高まっている。
その結果、低い物価上昇率、低い金利、完全雇用が長く共存できる時期に入ったのではないか(1995年12月)」
「情報革命を背景に成長力が高まっているのではないか」
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「2008年、日本の成長・競争力の向上のために念頭に置くべきこと」
先が読めないからこそ謙虚であれ 日経2008.1.21
(早稲田大学ビジネススクール教授)
「学ぶことがたくさんある」と考えることが成功の鍵。
謙虚になることは己を客観的によく知ることであり、最も難しい。
単なる謙虚だけでなく、「軸がぶれないことが」が非常の大切。
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ラチェット効果
景気悪化で所得が減少しても、消費者は現在の消費水準を維持しようとする。
このため消費マインドは低下するが、消費性向は上昇してしまうこと。
景気後退時にも、消費者には歯止めがかかって過去の最高所得時の消費水準をなかなか切り下げられないこと。景気を下支えする役割を果たす。
http://note.masm.jp/%A5%E9%A5%C1%A5%A7%A5%C3%A5%C8%B8%FA%B2%CC/
から
三木注:人はなかなか今まで行ってきた行動を変えることは困難です。
地球温暖化などの環境問題も、同じであると感じます。
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◆「AED」(自動体外除細動器)配備率。全国は40%。須坂市は100%
文部科学省の調査によると、心臓停止時に電気ショックで正常な状態に心臓を戻す医療機器「AED」(自動体外除細動器)を配備及び配備予定の全国の幼・小・中・高校は、40・0%(小学35・4%、中学58・2%、高校91・1%)となっていました。
なお、須坂市は、子どもの安全を考えて積極的に配備し、100%の設置率です。さらに、保育園及び公共施設でも配備しています。保育園は、特に小さな子供用のAEDを配備しています。
文部科学省では、「財政力や自治体の意識の差が数字に表れているようだ」としてコメントしていますが、厳しい財政であっても、子どもたちの安全を考えて設置すべきでではないでしょうか。
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須坂市観光協会のホームページから
http://www.suzaka-kankokyokai.jp/
今年も昨年に引き続き「世界の民俗人形博物館」で三十段飾りと千体の雛祭りが今月26日(土)より展示されます。
高さ6m、30段の「雛人形」と「つり雛」約100本、豪華絢爛 約1000体の人形が今年も皆様をお迎えします。
なお、ことしは世界の民俗人形博物館と並ぶ雛展示が「須坂版画美術館」でも見られます。
こちらはなんと!ピラミッド型?のようなひな飾りがお目見えします。
お客様のその目でお確かめ下さい!!
開催日 1月26日(土)~4月13日(日)
休館日 期間中無し
入館料 人形博物館・版画美術館共通券のみ
大人500円 小・中学生100円
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選挙が終わったら
選挙がすんだら、自分を支持してくれた方に、お礼のあいさつをしたいのですが、公職選挙法では、これらのあいさつ行為にも制限が加えられています。
◎選挙後のあいさつ行為の制限(公職選挙法第178条)
誰であっても、選挙後は、選挙人に対して、当選または落選に関してのあいさつをする目的で、次の行為をすることはできません。
選挙後とは、投票日当日の投票所が閉ざされた時刻以降のすべてをいいます。
× 選挙人に対して、戸別訪問をすること。
× 文書図画を頒布したり、掲示すること。
× 新聞紙、雑誌を利用(広告)すること。
× 放送設備を利用して放送すること。
× 当選祝賀会その他の集会を開催すること。
× 自動車を連ねたり、隊伍を組んで往来したりして、「気勢を張る行為」をすること。
× 当選したお礼として、当選人の氏名、政党・政治団体の名称を言い歩くこと。
◎さしつかえないあいさつ行為(公職選挙法第178条)
○ 自筆による信書
(不特定多数人に宛てた文書は禁止されます。)
○ 選挙人からの当選の祝辞、落選の見舞などの答礼のための信書
(自筆でも印刷でもさしつかえありません。)
岡山市選挙管理委員会事務局のホームページから引用させていただきました。
とても分かりやすいホームページです。
(追伸)
インターネットでのお礼も公職選挙法に抵触するおそれがあるということで、
参議院選挙で当選した議員が、ホームページ(HP)に「『○○』と書いていただいた皆さんに心からお礼申し上げます」などの文書を掲示し、法が禁じる当選のあいさつに当たる恐れがあるとして削除していたことありました。
インターネットも文書掲示にあたるという解釈です。
チョット?ですが。
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