特定求職者雇用開発助成金は、就職が困難な方を継続して雇用する労働者として雇い入れた会社に対して、支給される助成金です。今回は、そのお話です。
【受給要件】
1. 雇用保険の適用事業所であること。
2.次のいずれかに該当する求職者をハローワークまたは適正な運用を期することのできる有料・無料職業紹介事業所の紹介により継続して雇用する労働者として雇い入れ、当該求職者を助成金支給終了後も引き続き相当期間雇用することが確実であると認められること。
①60歳以上の者
②身体障害者
③知的障害者
④精神障害者
⑤母子家庭の母等
3.次のいずれにも該当しないこと
①紹介以前に雇用関係や雇用の内定があった者を雇い入れる
②雇い入れ日前3年間に雇用していた者を再度雇い入れる
③対象労働者を雇用していた会社と密接な関係にある
④対象労働者の入社日の前後6ヶ月間に、雇用する被保険者を事業主都合による解雇(退職勧奨を含む)したことがない会社。
また特定受給資格者となる理由による離職者を一定割合発生させていないこと。
上記以外にも一定の要件があります。
【助成金額】
中小企業に支給される金額です
60歳以上の者、障害者等※ 60万円
重度障害者等※ 120万円
短時間労働者 40万円
※短時間労働者を除く
受給するためのポイントは、労働者名簿、賃金台帳、出勤簿等を整備・保管していることです。
(社労士F)
【受給要件】
1. 雇用保険の適用事業所であること。
2.次のいずれかに該当する求職者をハローワークまたは適正な運用を期することのできる有料・無料職業紹介事業所の紹介により継続して雇用する労働者として雇い入れ、当該求職者を助成金支給終了後も引き続き相当期間雇用することが確実であると認められること。
①60歳以上の者
②身体障害者
③知的障害者
④精神障害者
⑤母子家庭の母等
3.次のいずれにも該当しないこと
①紹介以前に雇用関係や雇用の内定があった者を雇い入れる
②雇い入れ日前3年間に雇用していた者を再度雇い入れる
③対象労働者を雇用していた会社と密接な関係にある
④対象労働者の入社日の前後6ヶ月間に、雇用する被保険者を事業主都合による解雇(退職勧奨を含む)したことがない会社。
また特定受給資格者となる理由による離職者を一定割合発生させていないこと。
上記以外にも一定の要件があります。
【助成金額】
中小企業に支給される金額です
60歳以上の者、障害者等※ 60万円
重度障害者等※ 120万円
短時間労働者 40万円
※短時間労働者を除く
受給するためのポイントは、労働者名簿、賃金台帳、出勤簿等を整備・保管していることです。
(社労士F)