社労士T&Fの人事労務情報局

社労士事務所スタッフによるブログです。人事労務の最新情報・日々の疑問をわかりやすく解説します。

特定求職者雇用開発助成金

2007年11月30日 22時59分33秒 | Weblog
特定求職者雇用開発助成金は、就職が困難な方を継続して雇用する労働者として雇い入れた会社に対して、支給される助成金です。今回は、そのお話です。

【受給要件】

1. 雇用保険の適用事業所であること。

2.次のいずれかに該当する求職者をハローワークまたは適正な運用を期することのできる有料・無料職業紹介事業所の紹介により継続して雇用する労働者として雇い入れ、当該求職者を助成金支給終了後も引き続き相当期間雇用することが確実であると認められること。

   ①60歳以上の者
   ②身体障害者
   ③知的障害者
   ④精神障害者
   ⑤母子家庭の母等

3.次のいずれにも該当しないこと
   ①紹介以前に雇用関係や雇用の内定があった者を雇い入れる
   ②雇い入れ日前3年間に雇用していた者を再度雇い入れる
   ③対象労働者を雇用していた会社と密接な関係にある
   ④対象労働者の入社日の前後6ヶ月間に、雇用する被保険者を事業主都合による解雇(退職勧奨を含む)したことがない会社。
    また特定受給資格者となる理由による離職者を一定割合発生させていないこと。

上記以外にも一定の要件があります。


【助成金額】 

  中小企業に支給される金額です
 
   60歳以上の者、障害者等※  60万円
   重度障害者等※         120万円
   短時間労働者           40万円
  
  ※短時間労働者を除く


受給するためのポイントは、労働者名簿、賃金台帳、出勤簿等を整備・保管していることです。
(社労士F)

労働契約法について

2007年11月20日 09時51分55秒 | Weblog
現在開会中の国会にて労働契約法案が審議されており、
成立が濃厚となっています。

労働契約法案の主なポイントを挙げてみます。

1.労働契約はできるだけ書面で確認する
2.合理的であれば就業規則で労働条件の不利益変更が可能に
3.懲戒の権利濫用は無効
4.有期雇用契約の中途解雇は原則禁止

この中で、一番重要なのは2の就業規則による労働条件の不利益変更の部分ではないでしょうか。

従来は、原則として労働条件の不利益変更は労働者の個別の同意が必要だとされており、
例外的にその不利益変更に合理性があれば、就業規則によって労働条件の変更が認められていました。

この例外が、法律に明記されることとなり、例外ではなくなりました。
会社側としては、就業規則による労働条件の不利益変更がしやすくなったといえます。
反面、不利益変更について合理性が強く求められることとなりますので、労働条件に関する就業規則の変更に当たっては、会社側の一方的な変更ではなく、労働者との充分な協議などが求められるようになるでしょう。

労働契約法の制定により、会社における就業規則の重要性がより高まることになります。

労働契約法は、労働基準法とは異なり罰則規定が無い法律であり、
どの程度実効性が出るのかは、不透明ですが、
会社として就業規則の改訂など、何らかの対策が必要になると思われます。

TOPICS
葉酸の摂取量の少ないほど、うつの人が多いという研究結果が出たようです。
葉酸とはブロッコリーやグレープフルーツに多く含まれるビタミンBの一種です。
うつ症状を訴える人が急激に増えています。摂取を心がけたいですね。

(社労士T)

パートタイマー均衡待遇推進助成金

2007年11月06日 20時18分17秒 | Weblog
今回は、前々回の改正パートタイム労働法に関係する助成金のお話です。
来年4月の改正に先駆けて、財団法人21世紀職業財団では、パートタイマーを活用する企業に対し、以下の助成金の支給をしています。

①正社員と共通の処遇制度の導入(25万円+25万円)
 パートタイマーの仕事や能力に応じた処遇について、正社員と共通の評価・資格制度を設けた上で、実際に格付けされたパートタイマーが1名以上出た場合

②パートタイマーの能力・職務に応じた処遇制度の導入(15万円+15万円)
 パートタイマーの仕事や能力に応じた評価・資格制度を設けた上で、実際に格付けされたパートタイマーが1名以上出た場合

③正社員への転換制度の導入(15万円+15万円)
 パートタイマーから正社員への転換制度を設けた上で、実際に転換者が1名以上出た場合

④短時間正社員制度の導入(15万円+15万円)
 短時間性社員制度を設けた上で、実際に短時間正社員が1名以上出た場合
  短時間正社員とは
  ○正社員と比較して1週間の所定労働時間が1割以上短いこと
  ○労働契約期間の定めがないこと
  ○時間当たりの基本給が、同様の業務に従事する正社員と同等以上であること

⑤教育訓練の実施(15万円+15万円) 
 正社員との均衡を考慮した教育訓練を、パートタイマーに延べ30人以上実施した場合

⑥健康診断・通勤に関する便宜供与の実施(15万円+15万円) 
 ~のいずれかを受給した事業主が、パートタイマーの健康診断または通勤に関する便宜を供与する制度を設けた上で、その利用者が1名以上出た場合

※①と②はどちらか一方の選択です。


支給申請ができる事業主
 以下のすべてに該当することが必要です。
 ○労働保険適用事業主(規模は問わない)
 ○平成19年7月以降に制度を新たに設けてから(就業規則や労働協約に規定することが必要)、2年以内に対象者が出ること
 ○対象パートタイマーの2分の1以上が雇用保険に加入していること(⑥を除く)
 ○正社員がいること


受給するためのポイントは、パートタイム就業規則等の社内規定を整備していることです。
(社労士F