平成19年10月1日より改正雇用対策法が施行され、原則として従業員の募集・採用時の年齢制限ができなくなりました。(今までは努力義務でしたが、今回は禁止です。)
これは再就職が難しい中高齢者への就労機会の確保が目的です。
但し、次のような場合は例外として年齢制限が認められています。
1.定年年齢を上限として定年年齢以下の人を募集する場合
(60歳定年の会社で「60歳未満」を対象とする場合など)
2.「経験不問」で一定年齢以下の人を募集する場合
(新規学卒者に限る募集も従来どおり認められます。)
3.その企業において、技能の伝承が必要な職種で、一部の年齢層が特に人数が少ないために募集する場合
4.労働基準法等法令の規定により年齢制限が設けられている業務の募集の場合
5.芸術・芸能の分野において必要な場合
6.60歳以上の高年齢者を募集する場合
7.トライアル雇用など特定の年齢層の雇用を促進する国の施策の対象となる者に限定して募集する場合
※それぞれ、さらに細かい基準があります。詳細は最寄りのハローワーク等にお尋ねください。
特に、ハローワークでの求人に影響が大きいと思われます。違反している求人は受理されなくなるでしょう。
企業の求人担当の方、注意が必要ですね。
TOPICS
以前にもご案内しましたが、最低賃金が改正されています。
チェックしてみてください。
各都道府県の最低賃金は→
平成19年度地域別最低賃金改定状況
(社労士T)
これは再就職が難しい中高齢者への就労機会の確保が目的です。
但し、次のような場合は例外として年齢制限が認められています。
1.定年年齢を上限として定年年齢以下の人を募集する場合
(60歳定年の会社で「60歳未満」を対象とする場合など)
2.「経験不問」で一定年齢以下の人を募集する場合
(新規学卒者に限る募集も従来どおり認められます。)
3.その企業において、技能の伝承が必要な職種で、一部の年齢層が特に人数が少ないために募集する場合
4.労働基準法等法令の規定により年齢制限が設けられている業務の募集の場合
5.芸術・芸能の分野において必要な場合
6.60歳以上の高年齢者を募集する場合
7.トライアル雇用など特定の年齢層の雇用を促進する国の施策の対象となる者に限定して募集する場合
※それぞれ、さらに細かい基準があります。詳細は最寄りのハローワーク等にお尋ねください。
特に、ハローワークでの求人に影響が大きいと思われます。違反している求人は受理されなくなるでしょう。
企業の求人担当の方、注意が必要ですね。
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以前にもご案内しましたが、最低賃金が改正されています。
チェックしてみてください。
各都道府県の最低賃金は→
平成19年度地域別最低賃金改定状況
(社労士T)