社労士T&Fの人事労務情報局

社労士事務所スタッフによるブログです。人事労務の最新情報・日々の疑問をわかりやすく解説します。

求人の年齢制限が禁止になりました!~改正雇用対策法が施行されました~

2007年10月26日 10時00分27秒 | Weblog
平成19年10月1日より改正雇用対策法が施行され、原則として従業員の募集・採用時の年齢制限ができなくなりました。(今までは努力義務でしたが、今回は禁止です。)

これは再就職が難しい中高齢者への就労機会の確保が目的です。

但し、次のような場合は例外として年齢制限が認められています。

1.定年年齢を上限として定年年齢以下の人を募集する場合
  (60歳定年の会社で「60歳未満」を対象とする場合など)

2.「経験不問」で一定年齢以下の人を募集する場合
(新規学卒者に限る募集も従来どおり認められます。)

3.その企業において、技能の伝承が必要な職種で、一部の年齢層が特に人数が少ないために募集する場合

4.労働基準法等法令の規定により年齢制限が設けられている業務の募集の場合

5.芸術・芸能の分野において必要な場合

6.60歳以上の高年齢者を募集する場合

7.トライアル雇用など特定の年齢層の雇用を促進する国の施策の対象となる者に限定して募集する場合

※それぞれ、さらに細かい基準があります。詳細は最寄りのハローワーク等にお尋ねください。
  

特に、ハローワークでの求人に影響が大きいと思われます。違反している求人は受理されなくなるでしょう。

企業の求人担当の方、注意が必要ですね。


TOPICS
以前にもご案内しましたが、最低賃金が改正されています。
チェックしてみてください。

各都道府県の最低賃金は→

平成19年度地域別最低賃金改定状況


(社労士T)

平成20年4月改正 パートタイム労働法のポイント

2007年10月15日 20時56分25秒 | Weblog
 
平成20年4月に施行される「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律」(以下、「改正パートタイム労働法」という。)は少子高齢化、労働力人口減少社会で、パート従業員が能力を一層有効に発揮することができる雇用環境を目的として、主に以下の3点について改正が行われます。今回はそのお話です。

1.労働条件の文書交付等による交付・説明義務
  労働基準法では、書面によって明示すべき事項として以下の5つを定めています。
   ①労働契約の期間
   ②就業の場所・従事すべき業務
   ③始業・終業の時刻、時間外労働の有無、休憩時間、休日、就業時転換の事項
   ④賃金の決定、計算・支払いの方法および賃金の締切・支払いの時期
   ⑤退職に関する事項

  改正パートタイム労働法では、これに加えて以下の3つについても文書の交付等による明示が義務化されます。

   ①昇給
   ②退職手当
   ③賞与の有無
 
入社後、パート従業員から待遇を決定にするに当たって考慮した事項(労働条件の明示、就業規則の作成手続き、福利厚生施設等)について説明を求められたときは、説明することが義務化されます。

2.均衡のとれた待遇の確保の促進
 正社員と同視すべきパート従業員(仕事の内容や責任度合い、人事異動の有無や範囲、契約期間が実質的に正社員と同じ)の待遇(賃金、教育訓練、福利厚生等)について、パート従業員であることを理由に差別的に取り扱うことが禁止されます。

3.正社員への転換の推進
正社員へ転換を推進するための措置(以下の措置またはこれらに準ずる措置)を講じることが義務化されます。
(講じる措置の例)
 ①正社員を募集する場合、その募集内容を既に雇っているパート従業員に周知する。
 ②パート従業員が正社員へ転換するための試験制度を設けるなど、転換制度を導入する。

来年の4月にあわせて、パートタイム就業規則、労働契約書等を整備しておく必要があります。

(社労士F)

番外編「若手社員フォローアップ研修」の報告

2007年10月05日 09時39分12秒 | Weblog
今回は番外編として、10月3日に行いました公開セミナー「若手社員フォローアップ研修」の報告です。
(T&Fがインストラクターをつとめました)

9時15分の受付開始と同時に、半年前の「新入社員研修」でお会いした懐かしい顔ぶれがぞくぞくと会場に入ってきました。

今回参加していただいたのは、新入社員研修から来ていただいている新卒の方16名と今回から参加の30代の方1名を加えた17名です。

最初はインストラクターも参加した皆さんも少し緊張気味でしたが、肩たたきゲームをしてリラックス。
オリエンテーションの後、最初のテーマ「仕事の振り返りと問題点の検討」に入りました。

入社半年ぐらいたつと仕事での悩みにぶつかり始める頃です。
グループ討議で悩みを出し合い、その解決方法について話し合ってもらいました。
他社の同期の人も同じ悩みを抱えていることを知り、皆さん少し気持ちが軽くなったようでした。

2つめのテーマは、「ビジネスマナー」です。
あいさつ、名刺交換、電話応対など基本のおさらいをし、
応用編ということで、電話応対では場面に応じた受け答えを実際に練習しました。

午後に入ってからは、「仕事の進め方と職場のコミュニケーション」というテーマで、
実際にスケジュールを立てる練習をしていただいたり、コミュニケーションに
関するゲームをしていただきました。

特に、コミュニケーションゲームは、インパクトが強かったようで、
「コミュニケーションの難しさを身をもって感じた」と皆さんおっしゃっていました。

最後に、「目標設定の重要性」ということで、実際に皆さんに目標を立てていただきました。

研修は、受けるだけではダメで、次の日からいかに行動を変えるかが大事です。
参加者の皆さんには、今回の研修で学んだことを仕事の中で実践して、レベルアップしてほしいと思います。

1日研修のインストラクターをすると、ほんとうに疲れます。でも、達成感もひとしおです。

参加された皆さん、お疲れ様でした。

(社労士T)