今回は、前々回の改正パートタイム労働法に関係する助成金のお話です。
来年4月の改正に先駆けて、財団法人21世紀職業財団では、パートタイマーを活用する企業に対し、以下の助成金の支給をしています。
①正社員と共通の処遇制度の導入(25万円+25万円)
パートタイマーの仕事や能力に応じた処遇について、正社員と共通の評価・資格制度を設けた上で、実際に格付けされたパートタイマーが1名以上出た場合
②パートタイマーの能力・職務に応じた処遇制度の導入(15万円+15万円)
パートタイマーの仕事や能力に応じた評価・資格制度を設けた上で、実際に格付けされたパートタイマーが1名以上出た場合
③正社員への転換制度の導入(15万円+15万円)
パートタイマーから正社員への転換制度を設けた上で、実際に転換者が1名以上出た場合
④短時間正社員制度の導入(15万円+15万円)
短時間性社員制度を設けた上で、実際に短時間正社員が1名以上出た場合
短時間正社員とは
○正社員と比較して1週間の所定労働時間が1割以上短いこと
○労働契約期間の定めがないこと
○時間当たりの基本給が、同様の業務に従事する正社員と同等以上であること
⑤教育訓練の実施(15万円+15万円)
正社員との均衡を考慮した教育訓練を、パートタイマーに延べ30人以上実施した場合
⑥健康診断・通勤に関する便宜供与の実施(15万円+15万円)
~のいずれかを受給した事業主が、パートタイマーの健康診断または通勤に関する便宜を供与する制度を設けた上で、その利用者が1名以上出た場合
※①と②はどちらか一方の選択です。
支給申請ができる事業主
以下のすべてに該当することが必要です。
○労働保険適用事業主(規模は問わない)
○平成19年7月以降に制度を新たに設けてから(就業規則や労働協約に規定することが必要)、2年以内に対象者が出ること
○対象パートタイマーの2分の1以上が雇用保険に加入していること(⑥を除く)
○正社員がいること
受給するためのポイントは、パートタイム就業規則等の社内規定を整備していることです。
(社労士F)
来年4月の改正に先駆けて、財団法人21世紀職業財団では、パートタイマーを活用する企業に対し、以下の助成金の支給をしています。
①正社員と共通の処遇制度の導入(25万円+25万円)
パートタイマーの仕事や能力に応じた処遇について、正社員と共通の評価・資格制度を設けた上で、実際に格付けされたパートタイマーが1名以上出た場合
②パートタイマーの能力・職務に応じた処遇制度の導入(15万円+15万円)
パートタイマーの仕事や能力に応じた評価・資格制度を設けた上で、実際に格付けされたパートタイマーが1名以上出た場合
③正社員への転換制度の導入(15万円+15万円)
パートタイマーから正社員への転換制度を設けた上で、実際に転換者が1名以上出た場合
④短時間正社員制度の導入(15万円+15万円)
短時間性社員制度を設けた上で、実際に短時間正社員が1名以上出た場合
短時間正社員とは
○正社員と比較して1週間の所定労働時間が1割以上短いこと
○労働契約期間の定めがないこと
○時間当たりの基本給が、同様の業務に従事する正社員と同等以上であること
⑤教育訓練の実施(15万円+15万円)
正社員との均衡を考慮した教育訓練を、パートタイマーに延べ30人以上実施した場合
⑥健康診断・通勤に関する便宜供与の実施(15万円+15万円)
~のいずれかを受給した事業主が、パートタイマーの健康診断または通勤に関する便宜を供与する制度を設けた上で、その利用者が1名以上出た場合
※①と②はどちらか一方の選択です。
支給申請ができる事業主
以下のすべてに該当することが必要です。
○労働保険適用事業主(規模は問わない)
○平成19年7月以降に制度を新たに設けてから(就業規則や労働協約に規定することが必要)、2年以内に対象者が出ること
○対象パートタイマーの2分の1以上が雇用保険に加入していること(⑥を除く)
○正社員がいること
受給するためのポイントは、パートタイム就業規則等の社内規定を整備していることです。
(社労士F)