社労士T&Fの人事労務情報局

社労士事務所スタッフによるブログです。人事労務の最新情報・日々の疑問をわかりやすく解説します。

Q&A 出向者の労災保険料は出向元・出向先どちらで支払うの?

2007年08月30日 18時41分10秒 | Weblog
Anser  在籍出向者の労災保険の保険料は出向先で支払います。

在籍出向者の賃金は出向元が支払っていることが多いので、出向元で計算してしまっている場合も多いようですが、
正しくは、実際に勤務している事業所で労災に加入することになりますので、出向先で労災保険料を支払うこととなります。

出向先の事業所は5月の労働保険料の納付の際に、その出向者の賃金を労災保険の保険料の計算の基礎額に含めて保険料を計算します。
通常、その時期に4月~3月までの1年間の賃金を出向元が出向先に報告する形をとっているケースが多いようです。
出向先から支払われている賃金がある場合はその分も含めて計算してください。

雇用保険については、原則として主たる賃金を受けるほうで加入し、保険料を支払うことになります。
出向元から全額賃金が支払われている場合は、出向元で雇用保険に加入することとなります。


今週のトピックス

年金問題で話題となっている総務省の「年金記録確認第三者委員会」の委員の中に社労士が入っているのをご存知ですか?
私はもちろん委員ではないですが、年金問題の専門家として社労士が活躍しているのはうれしいです。
この隠された?事実、マスコミでもっともっと取り上げてもらいたいです。

総務省「年金記録確認第三者委員会」

(社労士T)

育児休業代替要員確保助成金

2007年08月22日 21時02分04秒 | Weblog
今回は、育児休業に関係する助成金についてのお話です。

育児休業代替要員確保助成金とは?
育児休業取得者が、育児休業終了後は原職等に復帰する旨の取扱いを就業規則等に規定した上で育児休業取得者の代わりとなる人を雇用し、かつ、育児休業取得者を原職等に復帰させた会社に支給されます。


以下の1~6のすべてに該当する会社に支給されます。

 1 育児休業取得者の原職等への復帰について就業規則等に規定していること。

 2 育児休業取得者を育児休業終了後に原職等に復帰させていること。

 3 原職等に復帰した育児休業取得者の育児休業期間が3か月以上あり、この育児休業期間中において代わりとなる人を雇用した期間が同じく3か月以上あること。

 4 育児休業取得者を、育児休業終了後引き続き雇用保険の被保険者として6か月以上雇用していること。

 5 育児休業取得者を、育児休業を開始する日まで雇用保険の被保険者として1年以上継続して雇用していること。

 6 現在の育児・介護休業法に沿った形で育児介護休業規定が整備されていること。

※301人以上の労働者を常時雇用する会社は、一般事業主行動計画を都道府県労働局長に届け出ていることが必要です。

【支給額】

 (1)原職等復帰について、平成12年4月1日以降、新たに就業規則等に規定した事業主の場合
   対象労働者が最初に生じた場合     
     中小企業 50万円~40万円
      大企業  40万円~30万円
   2人目以降の対象労働者が生じた場合、1人当たり
     中小企業 15万円
       大企業 10万円

 (2)原職等復帰について、平成12年3月31日までに既に就業規則等に規定している事業主の場合
   平成12年4月1日以降対象労働者が生じた場合、1人当たり
     中小企業 15万円
       大企業 10万円


受給するためのポイントは、育児・介護休業規程を作成し、現在の法律に沿った形になっていることです。
(社労士F)


「出産育児一時金」事前申請の方法

2007年08月09日 09時21分59秒 | Weblog
今回は前々回のブログで紹介した
「出産育児一時金」の事前申請の手続き方法について、具体的に説明したいと思います。

まず、出産を予定している病院に事前申請を受け付けてもらえるか確認してください。
(早くすべての病院に対応してもらいたいのですが・・・)

OKでしたら、「出産育児一時金申請書」の事前申請用の用紙を入手してください。
(通常の用紙とは違うので注意!)

必要事項を記入したら、病院に用紙を渡し、押印等をもらってください。

そして、母子手帳のコピーと共に、社会保険事務所(政府管掌健保の場合)に提出すれば手続き完了です。
(会社で手続きをしてくれるところが多いと思います。)

但し、申請は出産予定日1ヶ月前を切らないと受け付けてくれませんので気をつけてください。

入院費用が35万円以上だった場合は(入院費用-35万円)を支払うだけで済みます。
入院費用が35万円未満だった場合は(35万円-入院費用)が後日振り込まれます。

ご本人または被扶養者が出産予定の方、是非チャレンジしてください。


独りごと・・・
 
 人材派遣会社「フルキャスト」が派遣の認められていない業種に人材を派遣したとして、
事業停止処分を受けることとなりました。
このような違法行為が行われていたことはほぼ公然の秘密だったのではないでしょうか。
(単発派遣バイト経験者として)
そこに目を向けず急成長企業としてもてはやしていた世間が今度は徹底して叩く・・・。
何か違和感を覚えます。

(社労士T)

雇用支援制度導入奨励金

2007年08月02日 20時55分06秒 | Weblog
前々回トライアル雇用奨励金について説明しましたが、今回は、その続編で雇用支援制度導入奨励金のお話です。


雇用支援制度導入奨励金とは?
トライアル雇用により、雇用した従業員を常用雇用へ移行する間に、その者の就労を容易にするために、一定の雇用環境の改善を行った場合に、トライアル雇用奨励金に加えて30万円が支給されます。


【支給要件】
  以下のすべてに該当することが必要です。  

 ○平成19年4月1日以降トライアル雇用求人を提出した会社
 
 ○トライアル雇用奨励金の支給対象になっていること
 
 ○トライアル雇用労働者が就労しやすいように、常用雇用へ移行するまでに、雇用環境の改善措置等を行っていること


【雇用環境の改善措置ってなに?】
  雇用環境の改善措置は、次のようなものが該当します。

 ○通常の正社員として比較して、30分以上の時差出勤を導入した場合(母子家庭の母等、障害者に限る)
 
 ○トライアル雇用により雇用した人の定着を図るために、常用雇用移行後も、指導責任者を任命し、継続して指導、援助を実施した場合
 
 ○教育訓練制度、実習制度等を整備した場合(就業規則、労使協定等に明文化されているものに限る)
 
 ○障害者については、「在宅勤務制度を導入した場合」、「必要な通院時間の確保を行った場合」、等

【支給額】
  1回につき30万円

 例:トライアル雇用で2人雇い入れ、2人とも3ヵ月以上在職し、それぞれ別の雇用環境の改善措置を行った場合
   
   トライアル雇用奨励金 月額4万円 × 2人 × 3ヵ月 = 24万円① 
   
   雇用支援制度導入奨励金 30万円 × 2回 = 60万円② 

   ①+②=84万円
                
 

上記の例のように、トライアル雇用奨励金とセットで受給するとお得な助成金です。是非、お勧めです。(社労士F)