社労士T&Fの人事労務情報局

社労士事務所スタッフによるブログです。人事労務の最新情報・日々の疑問をわかりやすく解説します。

「出産育児一時金」の事前申請について

2007年07月25日 09時05分33秒 | Weblog
今回は「出産育児一時金」のお話しです。

政府管掌健康保険の被保険者または被扶養者の方が出産されたときは
「出産育児一時金」が支給されます。

従来は30万円でしたが、少子化対策の一環として、
平成18年10月より35万円に引き上げられました。
(健康保険組合に加入されている方は、額が異なりますので各組合にご確認ください。)

また、新たな制度として出産育児一時金の「事前申請」制度が始まりました。

従来は、一旦入院費用を全額自分で払った後、
出産育児一時金が自分に振り込まれるため、
一時的に多額な出費が必要でした。

その負担を軽減するため、事前に申請することにより、
出産育児一時金が、
社会保険事務所から直接病院などの医療機関に支払われることになり、
本人は(出産費用-35万円)を退院時に支払えばよいという制度です。
出産費用が35万円未満だった場合は差額が本人に振り込まれます。

とても助かる制度ですね。是非活用してください。

【ここで注意!!】
この事前申請制度ですが、残念ながらまだまだ浸透していません。
病院によっては対応していない場合がありますので、
必ず事前に病院に確認してくださいね。


【私見ですが・・・】

私どもの地元では産婦人科医不足が深刻なようです。
病院から産婦人科がなくなったり、開業の産婦人科が廃業したり、
「産む病院が無い!」という話しを耳にします。

出産育児一時金の増額、事前申請制度などもありがたいですが、
そちらの面の対策も是非お願いしたいところです。

(社労士T)

トライアル雇用奨励金

2007年07月18日 20時35分18秒 | Weblog
最近、団塊世代の一斉退職(2007年問題)や企業の業績回復により、企業の採用活動が活発になっておりますが、本日は、一定の条件で人を採用した時に会社に支給される「トライアル雇用奨励金」について説明します。

トライアル雇用奨励金とは? 
 中高年齢者、若年者等をハローワークの紹介で雇い入れ、雇用のミスマッチを解消するために、試行期間(最大3ヵ月)、雇用した場合に会社に支給される給付金です。


【対象者】
 ①45才以上65才未満の中高年齢者(原則、雇用保険受給資格者)
 ②35才未満の若年者
 ③母子家庭の母等
 ④障害者
 ⑤季節労働者、日雇い労働者
 ⑥ホームレス


【支給額】
 トライアル雇用を実施する会社には、トライアル雇用を実施する対象労働者1人につき、月額4万円が最大3ヵ月間支給されます。
 
(例)対象者を3人雇用し、3人とも3ヵ月間在職した場合
     月額4万円 × 3人 × 3ヵ月 = 36万円


【手続きについて】

 ①ハローワークへトライアル雇用求人の求人登録
           ↓
 ②トライアル雇用求職者の紹介・面接・雇用 
           ↓
 ③トライアル雇用実施計画書の提出(雇い入れから2週間以内)
           ↓
 ④トライアル雇用の終了
           ↓
 ⑤トライアル雇用結果報告書兼試行雇用奨励金支給申請書の提出
           ↓
 ⑥トライアル雇用奨励金の受給 

※上記以外にも一定の要件があります。


採用活動をしているまたは今後予定している会社は、是非この奨励金をご活用していただくことをお勧めします。(社労士F)

はじめまして。

2007年07月11日 10時27分21秒 | Weblog


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