今回は、育児休業に関係する助成金についてのお話です。
育児休業代替要員確保助成金とは?
育児休業取得者が、育児休業終了後は原職等に復帰する旨の取扱いを就業規則等に規定した上で育児休業取得者の代わりとなる人を雇用し、かつ、育児休業取得者を原職等に復帰させた会社に支給されます。
以下の1~6のすべてに該当する会社に支給されます。
1 育児休業取得者の原職等への復帰について就業規則等に規定していること。
2 育児休業取得者を育児休業終了後に原職等に復帰させていること。
3 原職等に復帰した育児休業取得者の育児休業期間が3か月以上あり、この育児休業期間中において代わりとなる人を雇用した期間が同じく3か月以上あること。
4 育児休業取得者を、育児休業終了後引き続き雇用保険の被保険者として6か月以上雇用していること。
5 育児休業取得者を、育児休業を開始する日まで雇用保険の被保険者として1年以上継続して雇用していること。
6 現在の育児・介護休業法に沿った形で育児介護休業規定が整備されていること。
※301人以上の労働者を常時雇用する会社は、一般事業主行動計画を都道府県労働局長に届け出ていることが必要です。
【支給額】
(1)原職等復帰について、平成12年4月1日以降、新たに就業規則等に規定した事業主の場合
対象労働者が最初に生じた場合
中小企業 50万円~40万円
大企業 40万円~30万円
2人目以降の対象労働者が生じた場合、1人当たり
中小企業 15万円
大企業 10万円
(2)原職等復帰について、平成12年3月31日までに既に就業規則等に規定している事業主の場合
平成12年4月1日以降対象労働者が生じた場合、1人当たり
中小企業 15万円
大企業 10万円
受給するためのポイントは、育児・介護休業規程を作成し、現在の法律に沿った形になっていることです。
(社労士F)
育児休業代替要員確保助成金とは?
育児休業取得者が、育児休業終了後は原職等に復帰する旨の取扱いを就業規則等に規定した上で育児休業取得者の代わりとなる人を雇用し、かつ、育児休業取得者を原職等に復帰させた会社に支給されます。
以下の1~6のすべてに該当する会社に支給されます。
1 育児休業取得者の原職等への復帰について就業規則等に規定していること。
2 育児休業取得者を育児休業終了後に原職等に復帰させていること。
3 原職等に復帰した育児休業取得者の育児休業期間が3か月以上あり、この育児休業期間中において代わりとなる人を雇用した期間が同じく3か月以上あること。
4 育児休業取得者を、育児休業終了後引き続き雇用保険の被保険者として6か月以上雇用していること。
5 育児休業取得者を、育児休業を開始する日まで雇用保険の被保険者として1年以上継続して雇用していること。
6 現在の育児・介護休業法に沿った形で育児介護休業規定が整備されていること。
※301人以上の労働者を常時雇用する会社は、一般事業主行動計画を都道府県労働局長に届け出ていることが必要です。
【支給額】
(1)原職等復帰について、平成12年4月1日以降、新たに就業規則等に規定した事業主の場合
対象労働者が最初に生じた場合
中小企業 50万円~40万円
大企業 40万円~30万円
2人目以降の対象労働者が生じた場合、1人当たり
中小企業 15万円
大企業 10万円
(2)原職等復帰について、平成12年3月31日までに既に就業規則等に規定している事業主の場合
平成12年4月1日以降対象労働者が生じた場合、1人当たり
中小企業 15万円
大企業 10万円
受給するためのポイントは、育児・介護休業規程を作成し、現在の法律に沿った形になっていることです。
(社労士F)