前々回に引き続き育児休業関係の助成金のお話です。
育児休業子育て支援助成金とは?
育児休業子育て支援助成金とは、育児休業取得者又は短時間勤務制度の適用者が初めて出た場合に一定の要件を備えた育児休業・短時間勤務制度を実施する中小企業(従業員数100人以下)に支給される助成金です。
【受給要件】
次の1~5すべてに該当していることが必要です。
1.常時雇用する従業員数が100人以下であること。
2.一般事業主行動計画を都道府県労働局長に届け出ていること。
3.労働協約又は就業規則に育児休業等についての規定があること。
4.平成18年4月1日以降、初めて育児休業取得者等が出たこと。
5.対象となる従業員は、以下のA又はBの要件を満たし、雇用保険に継続して1年以上加入していること。
A 対象となる育児休業の要件
①休業期間:1才までの子を養育するため平成18年4月1日以降、6ヵ月以上育児休業を取得したこと。
②復職後 :職場復帰後6ヵ月以上継続して雇用されていること。
B 対象となる短時間勤務適用者の要件
①平成18年4月1日以降、3才未満の子について6ヵ月以上次のいずれかの制度を利用したこと。
②対象となる短時間勤務制度は、次の a~c のいずれかであり、いずれも在宅で就労する場合を除く。
a 1日の所定労働時間を短縮する制度
b 週又は月の所定労働時間を短縮する制度
c 週又は月の所定労働日数を短縮する制度
【受給額】
育児休業 短時間勤務(利用期間に応じて)
1人目 100万円 60万円~100万円
2人目 60万円 20万円~ 60万円
対象者が初めて出た場合に、2人目まで支給されます。
例えば、初めての育児休業取得者Aさん、2人目の育児休業取得者Bさんがいた場合(平成18年4月1日以降)
1人目Aさん 100万円 + 2人目Bさん 60万円 = 160万円
今回も前々回と同じように、助成金を受給するポイントは、育児休業規定を事前に整備しておくことです。(社労士F)
育児休業子育て支援助成金とは?
育児休業子育て支援助成金とは、育児休業取得者又は短時間勤務制度の適用者が初めて出た場合に一定の要件を備えた育児休業・短時間勤務制度を実施する中小企業(従業員数100人以下)に支給される助成金です。
【受給要件】
次の1~5すべてに該当していることが必要です。
1.常時雇用する従業員数が100人以下であること。
2.一般事業主行動計画を都道府県労働局長に届け出ていること。
3.労働協約又は就業規則に育児休業等についての規定があること。
4.平成18年4月1日以降、初めて育児休業取得者等が出たこと。
5.対象となる従業員は、以下のA又はBの要件を満たし、雇用保険に継続して1年以上加入していること。
A 対象となる育児休業の要件
①休業期間:1才までの子を養育するため平成18年4月1日以降、6ヵ月以上育児休業を取得したこと。
②復職後 :職場復帰後6ヵ月以上継続して雇用されていること。
B 対象となる短時間勤務適用者の要件
①平成18年4月1日以降、3才未満の子について6ヵ月以上次のいずれかの制度を利用したこと。
②対象となる短時間勤務制度は、次の a~c のいずれかであり、いずれも在宅で就労する場合を除く。
a 1日の所定労働時間を短縮する制度
b 週又は月の所定労働時間を短縮する制度
c 週又は月の所定労働日数を短縮する制度
【受給額】
育児休業 短時間勤務(利用期間に応じて)
1人目 100万円 60万円~100万円
2人目 60万円 20万円~ 60万円
対象者が初めて出た場合に、2人目まで支給されます。
例えば、初めての育児休業取得者Aさん、2人目の育児休業取得者Bさんがいた場合(平成18年4月1日以降)
1人目Aさん 100万円 + 2人目Bさん 60万円 = 160万円
今回も前々回と同じように、助成金を受給するポイントは、育児休業規定を事前に整備しておくことです。(社労士F)