2月5日の日経新聞に、大手企業の中で定年後の再雇用者の待遇改善の動きが広がっているとの記事が掲載されました。
各社、給与の一律アップや契約期間の延長、評価に応じた賃金の設定などの対応を行なっているようです。
2006年4月からの改正高年齢者雇用安定法の施行により、段階的に65歳まで、定年後の継続雇用が企業に義務づけられました。
同法では、60歳以上の従業員を1.定年延長、2.定年の廃止、3.再雇用などの継続雇用、のいずれかにより雇用を継続させることを企業に求めています。
上の3つのうち、実際の企業の対応としては、3の定年後の再雇用が大多数を占めています。
再雇用の対応を選んだ場合、定年退職者全員を再雇用する必要があるかといえばそうではありません。
会社がある一定の基準を設け、それに当てはまる人のみを再雇用の対象とすることができます。
「前から、ウチには再雇用の制度はあるよ」という企業も多いと思いますが、就業規則を見るとほとんどの企業が「会社が必要と認めた者を」再雇用すると定めています。
しかし、改正法では、そのような規定は認められず、客観的な基準しか選別の基準とすることができません。
(例:健康診断で異常のないもの、過去3年間の評価が○以上であった者、無断欠勤がない者など)
皆様の企業は、就業規則の改訂など対策はお済みでしょうか?
少子化により若年者の雇用が今後ますます厳しくなることから、高齢者の雇用の確保のため、給与・賞与の見直し、一律の処遇から正社員と同様の評価制度の導入などモチベーションアップの動きが広がると予想されます。
(社労士T)
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株式会社事業経営指導協会/多摩労務管理事務所HP
各社、給与の一律アップや契約期間の延長、評価に応じた賃金の設定などの対応を行なっているようです。
2006年4月からの改正高年齢者雇用安定法の施行により、段階的に65歳まで、定年後の継続雇用が企業に義務づけられました。
同法では、60歳以上の従業員を1.定年延長、2.定年の廃止、3.再雇用などの継続雇用、のいずれかにより雇用を継続させることを企業に求めています。
上の3つのうち、実際の企業の対応としては、3の定年後の再雇用が大多数を占めています。
再雇用の対応を選んだ場合、定年退職者全員を再雇用する必要があるかといえばそうではありません。
会社がある一定の基準を設け、それに当てはまる人のみを再雇用の対象とすることができます。
「前から、ウチには再雇用の制度はあるよ」という企業も多いと思いますが、就業規則を見るとほとんどの企業が「会社が必要と認めた者を」再雇用すると定めています。
しかし、改正法では、そのような規定は認められず、客観的な基準しか選別の基準とすることができません。
(例:健康診断で異常のないもの、過去3年間の評価が○以上であった者、無断欠勤がない者など)
皆様の企業は、就業規則の改訂など対策はお済みでしょうか?
少子化により若年者の雇用が今後ますます厳しくなることから、高齢者の雇用の確保のため、給与・賞与の見直し、一律の処遇から正社員と同様の評価制度の導入などモチベーションアップの動きが広がると予想されます。
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