(相続PRO)相続手続支援センター スタッフブログ

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763.遺言書について

2018年04月12日 | 相続
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こんにちは松本駅前店のaurolaです。

今年の桜は早かったですね。

しかももう葉桜です。

今週の土曜日は松本市でこのようなイベントがあります。

しかしながら、お天気はいまひとつのようですね。
桜ももう散ってしまっているかもしれせん。

ところで、皆さんブログにて遺言書のことを書かれていますが、

やはり残された方々のことを思って残された遺言書も有効でなければ

残念な結果となります。自筆証書遺言の場合はこういうことが多々あります。

自筆証書遺言の場合は見つかったら裁判所へ検認の手続をとります。

裁判所はその遺言書が有効か無効かを決定するのではありません。

法務局や金融機関等手続する機関が決めます。

もし、無効だった場合、もちろん常に連絡の取り合える間柄の場合は

遺産分割協議ができるのでいいのですが、そうではない場合は

相続人調査やお手紙を出す等コンタクトしなければなりません。

とても面倒で時間がかかります。

ですから、現在自筆証書遺言がお手許にある方、または遺言の作成をお考えの方は

公正証書遺言をおすすめします。

弊センターでは遺言書の作成から、自筆証書遺言が見つかった場合のお手伝いも

いたしております。

どうぞお気軽のご相談下さい。




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