今年は動物愛護管理法の改正の年なんです。
元々私(菅野)は地震が起きる前までは、動物関係の法改正を主に動いてたのですが、今回の地震で全然法改正まで手が回らなくなっていました。
提出期限は6月30日までになっているのですが、今月の13日まで延長して頂いています。
昨年からペット法塾さんと今回の法改正について話合っていて、本来ならもうすべて最初から作り直してほしいような動物愛護管理法ですが、最低ここだけは改正すべきことを4項目抜粋しています。
↓こちらも抜粋して書きますね、詳しくはこちらをご覧ください。
下記に書いてある4項目の説明文は私の考えですので、ご参考までに…
1.所有者の判明しない犬猫の保管期限の延長
現在法律で定められてる保管期限は2日だけです。
署名用紙にも書いてありますが、2日だけでは飼い主さんも帰ってくるんじゃないかなぁ~なんて待ってる間に殺処分されてしまってる可能性もあります。
そして、ほとんどの自治体では「動物愛護管理センター」で殺処分を行なっています。
たった2日間の保管期限で「動物愛護」と言えるでしょうか。
動物愛護の観点から考慮しても、最低でも2週間の保管期限を設け、収容された犬猫の健康状態の管理や検査、治療をして、譲渡することを目的とするべきです。
2.「引き取りを求められたときは、これを引き取らなければならない」とする行政業務規定を撤廃すること
これは動物愛護管理法
第四章 都道府県等の措置等
(犬及びねこの引取り)
第三十五条 都道府県等(都道府県及び指定都市、地方自治法第二百五十二条の二十二第一項 の中核市(以下「中核市」という。)その他政令で定める市(特別区を含む。以下同じ。)をいう。以下同じ。)は、犬又はねこの引取りをその所有者から求められたときは、これを引き取らなければならない。この場合において、都道府県知事等(都道府県等の長をいう。以下同じ。)は、その犬又はねこを引き取るべき場所を指定することができる。
これは簡単に言えば、動物愛護管理センターや保健所が殺処分をする所だとわかってて次々に持ってくる飼い主やブリーダーなどが居て、どー考えても、本当なら動物愛護管理法でいう虐待行為であっても、この法律がある限り、引き取らなくちゃいけなくなってしまうのです。
この法律を撤廃出来れば、引き取ることを断る事ができ、その後の指導や監視し、次々に殺処分に連れてくる業者などを業務停止や動物愛護管理法で訴えることも出来ます。
個人で犬猫が産まれる度に持って来る人などには避妊を徹底して指導し、万が一、引き取ってくれないのなら、公園に捨てる…などの行為を行なった場合犯罪になります。
3.「生後8週齢」以下の仔犬・仔猫の流通を禁止すること
4. 繁殖業者への規制・監督及び飼い主責任の明確化の為、ペットトレーサビリティー制度を制定すること
マイクロチップを繁殖業者が流通させる前に装着?させることで、犬猫を愛護センターや保健所に持ち込んだ場合、流通経路が明確にわかり、引き取りを求める飼い主の流通経路が業者だった場合はその業者へ「販売時の説明義務」を怠った可能性があり、営業停止や処罰する事が出来て、不幸な子を確実に減らす事が出来ます。
そして、今回のように大規模な被災で飼い主がわからなくなったことをふまえて、ペットショップ等から飼う純血種の犬猫の場合、個体識別が難しい為にマイクロチップは役立ちます(現にSORAシェルターでもラブラドール黒、豆シバ黒は飼い主さんが会いに来て見ても判別が難しいです)
ペット法塾の仲間も沢山福島にお手伝いに来て下さいました(*^o^*)
次は是非ペット法塾の細川弁護士も来て下さいー
若くてめっちゃめちゃかっこいい弁護士さんです~ヾ(≧▽≦)ノ
ペット法塾さんも手伝いにきたのですか!
さすが!
35条撤廃の演説にとても力が入っていました。
私も今の「引き取らねばならぬ」というのは
おかしいと思います。行政側はこの文章があるおかげで中々引き取りを拒否できないそうです。しかし東京や神奈川はこの部分を緩和した解釈で引き取らない事も多いのです。東京は特に自活している猫は引き取りません。
今法改正で会合などが開かれています。
ロビー活動をされている活動家の方もいて、
福島の現状も先生に訴えていました。
良い法改正になるように頑張りましょう!
ジュルのしっぽ
http://blog.goo.ne.jp/jule2856
みなさんここから送っているみたいです♪