ぼちぼちソーラー発電

50Kレベル低圧発電所の設置や 日々のメンテナンスを綴ります

合筆の悲劇?

2015年12月21日 | 第5発電所 [24k] 屋根  36e

 

下の第5発電所の土地 実は2筆に番地が分かれていました、

道路ぎわの土地が17-6  奥の白い家の建っている部分が17-5です。

ソーラーの載っている鉄骨の建物は17-6に建っています。

ところが、下の固定資産税の明細書の通り17-5番と 17-6番では、固定資産税金額が2万8000円も違います。

よく似た面積なのにこんなに違うのは、道路ぎわの評価額も違いますが、家が建っている事の軽減額割合に違いがあるからです

そこで合筆をすれば、いやでも家が建っている土地になるので、全体に軽減率が0.3%となって

全体に評価が上がったとしても2万円は安くなる計算です。

 

来年の評価の基準は1月1日なので12月中に何とかしなければなりません、

合筆の手続きは簡単と聞いていたので、自分でやることにして

さっそく法務局へ指導の予約を取り 出かけました、

指導してくれたのは、かわいいお姉さんなら良かったのですが、こ難しい感じのおっさんでした、

それでも何とか仕上げて、後日出来上がった書類を受け取りに行きました、

ちゃんと1つの土地になっています。 これで年間2万円ずつの節税です しめしめ

そして問題発生、

このソーラーの認可を17-6で取っていました、この合筆の時も全体を17-6にしたかったのですが

小難しいおっさんが、小さい番号になるのが普通で、大きい番号にするには特別な事由書が必要と言うので

17-5にしました、(事前に電気屋さんに17-5になった場合でも、申請住所を増やせばいい)と聞いていたので安心していましたが

電気屋さんがあわてて電話してきたところによると、パソコンから住所の変更ができないとの事??

この場合どうなんでしょ、もう申請の住所は無いんだけど、正式には駄目だろうけど、黙ってれば売電は出来ているのだし いいのかな?