下の第5発電所の土地 実は2筆に番地が分かれていました、
道路ぎわの土地が17-6 奥の白い家の建っている部分が17-5です。
ソーラーの載っている鉄骨の建物は17-6に建っています。
ところが、下の固定資産税の明細書の通り17-5番と 17-6番では、固定資産税金額が2万8000円も違います。
よく似た面積なのにこんなに違うのは、道路ぎわの評価額も違いますが、家が建っている事の軽減額割合に違いがあるからです
そこで合筆をすれば、いやでも家が建っている土地になるので、全体に軽減率が0.3%となって
全体に評価が上がったとしても2万円は安くなる計算です。
来年の評価の基準は1月1日なので12月中に何とかしなければなりません、
合筆の手続きは簡単と聞いていたので、自分でやることにして
さっそく法務局へ指導の予約を取り 出かけました、
指導してくれたのは、かわいいお姉さんなら良かったのですが、こ難しい感じのおっさんでした、
それでも何とか仕上げて、後日出来上がった書類を受け取りに行きました、
ちゃんと1つの土地になっています。 これで年間2万円ずつの節税です しめしめ
そして問題発生、
このソーラーの認可を17-6で取っていました、この合筆の時も全体を17-6にしたかったのですが
小難しいおっさんが、小さい番号になるのが普通で、大きい番号にするには特別な事由書が必要と言うので
17-5にしました、(事前に電気屋さんに17-5になった場合でも、申請住所を増やせばいい)と聞いていたので安心していましたが
電気屋さんがあわてて電話してきたところによると、パソコンから住所の変更ができないとの事??
この場合どうなんでしょ、もう申請の住所は無いんだけど、正式には駄目だろうけど、黙ってれば売電は出来ているのだし いいのかな?