ぼちぼちソーラー発電

50Kレベル低圧発電所の設置や 日々のメンテナンスを綴ります

合筆の悲劇?

2015年12月21日 | 第5発電所 [24k] 屋根  36e

 

下の第5発電所の土地 実は2筆に番地が分かれていました、

道路ぎわの土地が17-6  奥の白い家の建っている部分が17-5です。

ソーラーの載っている鉄骨の建物は17-6に建っています。

ところが、下の固定資産税の明細書の通り17-5番と 17-6番では、固定資産税金額が2万8000円も違います。

よく似た面積なのにこんなに違うのは、道路ぎわの評価額も違いますが、家が建っている事の軽減額割合に違いがあるからです

そこで合筆をすれば、いやでも家が建っている土地になるので、全体に軽減率が0.3%となって

全体に評価が上がったとしても2万円は安くなる計算です。

 

来年の評価の基準は1月1日なので12月中に何とかしなければなりません、

合筆の手続きは簡単と聞いていたので、自分でやることにして

さっそく法務局へ指導の予約を取り 出かけました、

指導してくれたのは、かわいいお姉さんなら良かったのですが、こ難しい感じのおっさんでした、

それでも何とか仕上げて、後日出来上がった書類を受け取りに行きました、

ちゃんと1つの土地になっています。 これで年間2万円ずつの節税です しめしめ

そして問題発生、

このソーラーの認可を17-6で取っていました、この合筆の時も全体を17-6にしたかったのですが

小難しいおっさんが、小さい番号になるのが普通で、大きい番号にするには特別な事由書が必要と言うので

17-5にしました、(事前に電気屋さんに17-5になった場合でも、申請住所を増やせばいい)と聞いていたので安心していましたが

電気屋さんがあわてて電話してきたところによると、パソコンから住所の変更ができないとの事??

この場合どうなんでしょ、もう申請の住所は無いんだけど、正式には駄目だろうけど、黙ってれば売電は出来ているのだし いいのかな?

 

 

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5 コメント

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Unknown ((元)通りすがり)
2015-12-22 07:42:18
最近、地番変更の手続きは厳格になってきてますが、この場合は登記簿を取って送付すれば認められるケースだと思います。
登記簿上には合筆前の地番記載がありますので。

今後過積載などの予定がなければ実際のところ変更しなくても困らないとは思います。年報は前の住所のままで出せると思いますので。

電気屋さんにJEPAに電話して手続きを聞いてもらえば、変更できると思います。備考欄にこれこれと書いて変更申請し、別途証明書類として登記簿を送付しろと指示があるはずです。
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役所 (野末)
2015-12-22 09:17:54
おはようございます、野末です。
ほんと、役所のおっさんは面倒ですね。
融通は利かないし。
売電さえできていればOKとしましょう!
今日は冬至です。これからどんどん日が長くなっていくのですが、冬というのに雨が多いのは気になります。
雨降るなら夜にしてほしいのですけどね。
この家は借り手はつきましたか?
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(元)通りすがりさん (kobara)
2015-12-22 10:12:18
そうなんですね、一応電気屋さんにも調べておいてと連絡していますので、何とかしてくれるかも知れませんので、待ってみます、
取りあえずは大丈夫そうだし
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野末さん (kobara)
2015-12-22 10:14:16
こんにちは、今が一番日が短いので
天気のいい今日など、影の長さを計っておいたら何かの参考になるかもしれませんね、
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 (kobara)
2015-12-22 10:18:58
家は息子夫婦が住みたいみたいです
しかしそうなると、家賃は入らないし雑多な出費も増えて + - では相当な金額差になりそうです
内部のクロスとか少し修理も必要ですので来年又考えます
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