【PKO日報問題】陸自トップが辞任 対北朝鮮危機にも影を落とす組織内対立
そもそも日報については既に統幕で公開されているものなのに
陸幕で見つかったものをわざわざ稲田大臣が隠蔽する理由はない。
というかこの件で辞任していたら、それこそシビリアンコントロールなんて
きかなくなる。そうなると当然、最悪クーデターも防止できなくなるし、
いざとなったら戦う事も拒否する可能性もあるし、逆に暴走する危険性もある。
それに反日マスコミは加担したのだ!こういう不安定な状態は極めて自衛隊の
組織力を弱体化させる可能性もある。まぁそれが狙いなのかもしれないが。(怒)
もちろん稲田大臣の国会答弁には不安定さがあった。資質でいえば他に
専門の人はいるだろう。だがいくら優秀な専門の人であっても憲法9条と自衛隊とで
齟齬がある限りは国会答弁については誰がなってもきちんと答えるのは難しいだろう。
しかも野党は通告外の質問をぶつけて
国会審議を妨害するのである。まともに答えられない時に
無能呼ばわりするのはとんでもない話だ。
憲法9条は自衛隊だけでなく国際協調と平和の要でもあるPKO活動についても
大きな制約をかけてしまっている。だからこそ国会答弁も正直、中途半端なものに
なってしまうのだ。
これは安保法制の時もそうだった。もっと昔でいえば国際平和協力法(PKO協力法)
が出来た時から憲法9条をどうするのか?という議論はあった。そんな中途半端な
状態で我が国はPKO活動を続けていたのである。
ではPKOも安保法制もやめればよいのか?
答えはNOだ。そもそもPKOの治安維持活動があるからこそ
日本の自衛隊や各国のNGOが安心してインフラ整備など各種の
活動ができるのだ。
日本だけPKO活動を放棄すればそれこそ国際社会から白い目を
むけられるし、世界中がPKO活動をやめればそれこそ紛争地の
混乱をさらに世界各国に広げていくだけである。日本の不参加は絶対に
あってはならないのだ。
だが一方で自衛隊員を丸腰で危険なところへ行かせる訳にはいかない。それは当然の事だ。
もちろん最低限の装備は今でもやっているが、現状の装備では重武装のテロリスト集団や
ゲリラには対抗できない。だからこそPKO活動を日本が続けるのであれば装備もしっかり
整えさらには矛盾の元である憲法9条も改正してきちんと戦える自衛隊にしなければいけない。
長くなったが今回の稲田大臣の辞任は本人だけの問題で片付けるべきでは
なく本格的に憲法9条も関連の法律も見直すべきなのです。
そもそも日報については既に統幕で公開されているものなのに
陸幕で見つかったものをわざわざ稲田大臣が隠蔽する理由はない。
というかこの件で辞任していたら、それこそシビリアンコントロールなんて
きかなくなる。そうなると当然、最悪クーデターも防止できなくなるし、
いざとなったら戦う事も拒否する可能性もあるし、逆に暴走する危険性もある。
それに反日マスコミは加担したのだ!こういう不安定な状態は極めて自衛隊の
組織力を弱体化させる可能性もある。まぁそれが狙いなのかもしれないが。(怒)
もちろん稲田大臣の国会答弁には不安定さがあった。資質でいえば他に
専門の人はいるだろう。だがいくら優秀な専門の人であっても憲法9条と自衛隊とで
齟齬がある限りは国会答弁については誰がなってもきちんと答えるのは難しいだろう。
しかも野党は通告外の質問をぶつけて
国会審議を妨害するのである。まともに答えられない時に
無能呼ばわりするのはとんでもない話だ。
憲法9条は自衛隊だけでなく国際協調と平和の要でもあるPKO活動についても
大きな制約をかけてしまっている。だからこそ国会答弁も正直、中途半端なものに
なってしまうのだ。
これは安保法制の時もそうだった。もっと昔でいえば国際平和協力法(PKO協力法)
が出来た時から憲法9条をどうするのか?という議論はあった。そんな中途半端な
状態で我が国はPKO活動を続けていたのである。
ではPKOも安保法制もやめればよいのか?
答えはNOだ。そもそもPKOの治安維持活動があるからこそ
日本の自衛隊や各国のNGOが安心してインフラ整備など各種の
活動ができるのだ。
日本だけPKO活動を放棄すればそれこそ国際社会から白い目を
むけられるし、世界中がPKO活動をやめればそれこそ紛争地の
混乱をさらに世界各国に広げていくだけである。日本の不参加は絶対に
あってはならないのだ。
だが一方で自衛隊員を丸腰で危険なところへ行かせる訳にはいかない。それは当然の事だ。
もちろん最低限の装備は今でもやっているが、現状の装備では重武装のテロリスト集団や
ゲリラには対抗できない。だからこそPKO活動を日本が続けるのであれば装備もしっかり
整えさらには矛盾の元である憲法9条も改正してきちんと戦える自衛隊にしなければいけない。
長くなったが今回の稲田大臣の辞任は本人だけの問題で片付けるべきでは
なく本格的に憲法9条も関連の法律も見直すべきなのです。