自然にみちた水辺づくりプロジェクト

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多目的ダムの弊害

2019-10-20 20:25:11 | 日記
 貯水ダムの新設時には場所が決まって建設準備が始まると、川の水利権者である農業団体や、飲料用水など取水権者の周辺自治体等との総貯水量の水利権割合を定め取水量に上限を設けて渇水時などに備えます。

 台風19号の様に異常な降雨量が予想される時にはダム管理者の国交省などが予め少しづつ放水を行いますが、水利権などが予め決定されているため、ダム管理者である国交省などの自主裁量範囲内放水可能水量はダム総貯水量の3割前後だと言われます。 

 今回の様な事態でも、予め水利権者間で放水量の調整などは行われずその様な場も無いそうで対象地域大半のダムはダム管理者自主裁量範囲内の貯水量3割前後の放水で緊急事態を迎えたと思われますが、これでは気候変動により今後も予想される降水量の増大には対応出来そうも無く、ダムの役割自体にも発想の転換が必要な時期に来てますね。 

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