【まだまだある橋下維新の選挙違反!?】堺市長選:橋下維新「選挙区内への寄付」で公選法違反の指摘

2013-09-28 03:44:45 | 政治

堺市長選情勢「竹山氏リード、西林氏追う」について。- 2013.09.22

■また維新か。

Twitter / kyukanchosakai: 【拡散希望】維新堺市長候補「西林克敏」の地元檜尾の献灯台に「 ...

【拡散希望】維新堺市長候補「西林克敏」の地元檜尾の献灯台に「西林克敏」の提灯あり。この献灯台は5000円以上の寄付した人が提灯を飾れるとのこと。選挙区内への寄付は重大な公職選挙法違反。候補者名を指定された場所以外に掲示するのも文書違反


 

■さらに!

Twitter / kyukanchosakai: 【西林の公職選挙法違反続報】南区の福泉南中学校前交差点の献灯 ...

【西林の公職選挙法違反続報】南区の福泉南中学校前交差点の献灯台にも維新の堺市長候補「西林克敏」候補の提灯が飾ってあります。この献灯台は、寄付が前提だそうなので、これも檜尾の提灯と同じく重大な公職選挙法違反。あわせて、文書図画違反。

 

■参考:重要なのは「選挙の有無に関わらず」寄付禁止!

総務省|寄附の禁止

1.政治家からの寄附禁止

 選挙の有無に関わらず、政治家が選挙区内の人に寄附を行うことは、名義のいかんを問わず特定の場合を除いて一切禁止されています。有権者が求めてもいけません。冠婚葬祭における贈答なども寄附になるので、注意してください。

禁止されている寄附(例)
禁止 病気見舞い
禁止 祭りへの寄附や差入れ
禁止 地域の運動会やスポーツ大会への飲食物の差入れ
禁止 結婚祝、香典(政治家本人が結婚披露宴、葬式等に自ら出席してその場で行う場合は罰則が適用されない場合がある)
禁止 葬式の花輪、供花
禁止 落成式、開店祝の花輪
禁止 町内会の集会や旅行等の催物への寸志や飲食物の差入れ
禁止 入学祝、卒業祝
禁止 お中元、お歳暮

 

また維新の選挙違反の指摘。

今回は堺市長選候補者である西林克敏氏みずからの「公選法違反」ですから、これは重いですね。

しかも「選挙の有無に関わらず」禁止されてる行為ですからね。

本当に万が一当選してもこんなもん無効でしょう。

 

それにしても、どんだけ橋下維新は選挙違反をすれば気が済むんだってくらい、選挙違反をやってるみたいですねえ・・・。

 

橋下氏はすでに”敗戦の弁”として、「相手陣営のアンフェアな選挙違反が~」って事を言ってるようですが、ここまでやってるとどっちがアンフェアなのかと思ってしまいますね。


 

(Podcast)ぽぽんぷぐにゃんラジオ 2013年9月22日(日)

   

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