災害廃棄物(震災がれき)の広域処理問題について。- 2012.02.29
東京新聞:がれき処理促進へ議連 民主、発起人50人程度:政治(TOKYO Web)
>民主党の国会議員有志が六日、東日本大震災で発生したがれき処理を進めるための議員連盟を発足させる。被災地以外で広域処理が一向に進まないことから、自治体の首長らに直接会い、安全性を説明する。
発起人は五十人程度で、六日に設立総会を開く。各自治体や広域組合の焼却施設の処理能力を調査してから、それぞれの地域選出議員らが、市町村長や知事に受け入れを働き掛ける。
自治体側から放射性物質による汚染を懸念する声が出た場合は、環境省の専門家らを同行させて説明する。
広域がれき処理は違法(1月30日の質疑から) | WONDERFUL WORLD
〇 行政の事務はすべて、根拠になる法律(根拠法)が必要です。これは「法治国家」の根本であり、「自分の思い」でなんとかなるようなものではありません。震災廃棄物(がれき)の広域処理は、根拠となる法律が存在しない、違法事業なのです。
〇 廃棄物処理法も、この事業にはあてはまりません。「放射性廃棄物の処理」は同法から除外されているから。原子力規制法の「クリアランスレベル」も、今回のがれき処理の根拠にはなりません。
〇 どうしても広域がれき処理を推進したいのなら、関連法すべての改正が必要です。
〇 つまり、広域がれき処理は違法・無法であり、やってはいけません。これは当然、行政訴訟の対象になります。
震災がれきの処理は、現地処理で80%できるもので広域処理はたった20%。
なぜ、20%にそこまで必死になってるのかよくわかりませんね。
それはやはりがれき処理予算の「1兆円のぶん捕り合戦」と見ればよくわかりますね。
上の方のブログ記事のように、そもそも広域処理は違法なんですね。
だから、昨日、石原知事も「国が責任を持って」と発言してましたが、法整備しろという事もあるんでしょう。
自治体がこれだけ慎重になってるのも、法的な面というのもあるのでしょうね。
この民主の議連が、法的な問題に対してどう答えるのかも注目ですね・・・。
(Podcast)ぽぽんぷぐにゃんラジオ 2012年2月29日(水)