相続による所有権移転登記を申請する場合には、申請書に住所を証する書面を添付しなければならないとれされいます。
所有者として登記される住所に誤りがないこと、また虚無人名義の登記を防止することが目的です。
通常は、住民票(本籍地の記載あり)または、戸籍の付票を添付するのが一般的ですが、印鑑証明書を添付することもできます。
この場合の印鑑証明書ですが、住所証明書として添付する場合には、発行されてから3ヶ月を経過していても差し支えありません。
ちなみに遺産分割協議書に添付する印鑑証明書も同様です。
→ 相続登記の添付書類について詳しく知りたい方は
所有者として登記される住所に誤りがないこと、また虚無人名義の登記を防止することが目的です。
通常は、住民票(本籍地の記載あり)または、戸籍の付票を添付するのが一般的ですが、印鑑証明書を添付することもできます。
この場合の印鑑証明書ですが、住所証明書として添付する場合には、発行されてから3ヶ月を経過していても差し支えありません。
ちなみに遺産分割協議書に添付する印鑑証明書も同様です。
→ 相続登記の添付書類について詳しく知りたい方は