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【相続】子供に相続させたくない

2007年01月26日 | 相続相談
不幸な話ですが、子供に相続させたくないとき はどのようにすればいいのでしょうか。

みなさんの頭の中に、まず思い浮かぶのは、勘当でしょうか。

*「勘当」とは、親が一方的に子供との縁を切るということを宣言すること。
 そうすることによって相続はできないと考えられていたようです。

しかし、民法では『勘当』の制度は認められていません。
法律上は、親子の縁を切ることができないのです。


では、どうするか―

「遺言」を書けばいいと考える方もいらっしゃるでしょう。
遺言で「相続財産全部を妻に相続させる」と書けばいいと。

たしかに、遺言という方法もあるのですが、遺言の内容にかかわらず、「子」には遺留分という一定の割合を取得する権利をもっています。
だから、遺言では100%子供に相続させないということはできません。

●遺留分については >> こちら

では、不可能なのでしょうか。

実は、不可能ではありません。
あまり一般的ではない方法ですが、『推定相続人の廃除』という方法があります。

一定の事由がある場合に、家庭裁判所に推定相続人(子)の相続権を奪うような請求をすることができるのです。
これを『推定相続人の廃除』といいます。

なお、この推定相続人の中には兄弟姉妹は含まれません。
兄弟姉妹には、遺留分がありませんから。
もし、兄弟姉妹に相続させたくなかったら、遺言を使えばOKです。
逆にいいますと、「子」には遺留分があるから、遺言では不完全だということです。

一定の事由とは、あなた(被相続人)に対して、子(推定相続人)が重大な侮辱をしたり、子に著しい非行があった場合などかなり限定されています。

ただし、あなたがいくら侮辱されたと騒いでも、この事由に該当するかどうかの判断は家庭裁判所が行うので確実に排除できるわけではありません。

【参考】民法 第八百九十二条(推定相続人の廃除)
遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人
 となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して
 虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、
 又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、
 被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求する
 ことができる。


さらに民法は、『相続欠格』という規定を設けています。
これによって、欠格事由に該当する場合には、推定相続人は当然に相続権を失うことになります。

【参考】第八百九十一条(相続人の欠格事由)
 次に掲げる者は、相続人となることができない。
  一  故意に被相続人又は相続について先順位若しくは
    同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせ
    ようとしたために、刑に処せられた者
  二  被相続人の殺害されたことを知って、これを告発
    せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に
    是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者
    若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
  三  詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する
    遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを
    妨げた者
  四  詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言
    をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
  五  相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、
    破棄し、又は隠匿した者

メールによるご相談は  sihoshosi25@yahoo.co.jp

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