新宿区・杉並区・世田谷区・練馬区・中野区の相続登記 オンライン申請対応東京司法書士 西尾努司法書士事務所(相続ブログ)

相続登記、相続手続きに関する情報。新宿区・世田谷区・中野区・杉並区・練馬区ほか都内,千葉,埼玉,神奈川対応しています。

【相続・生命保険】生命保険の非課税の特典とは?

2007年01月30日 | 相続相談
■生命保険の非課税限度額

生命保険金を受け取った場合には、課税される税金は、誰が保険料を負担し、誰が保険金を受け取ったか、また誰が被保険者かによって、所得税、贈与税、相続税に分かれます。

ここでは、相続税の対象となる契約であった場合の非課税の特典について触れます。

生命保険金には非課税限度額(その金額まで税金がかからない)が設けられており、その計算方法は以下の通りです。

生命保険金の非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数

たとえば、法定相続人が妻と子2人のケースでは、
非課税限度額は、  500万円 × 3人 = 1500万円
となり、1500万円までは非課税となります。

もし、保険金が5000万円のケースですと、5000万円-1500万円の3500万円が相続財産に加算されます(3500万円に相続税が課税されるのではなく、他の相続財産と合算して計算することになります)。



ところで、生命保険を使ったこんな方法もあります。

たとえば、相続財産が自宅だけだというケース。
相続人が1人のときは、その自宅を引き継げばいいのですが、相続人が3人のときには、そういうわけにもいかず、自宅を売却して現金に変えて分けるしか分割する方法がありません。

これが、もし、生命保険に加入していると、自宅をAさんに、現金をBさん、Cさんで分けることも可能になります。

つまり、生命保険を活用することにより、自宅に愛着のあるAさんは手放さずに済むということです。

ただ、保険料(掛け金)が支払えること、健康であること、加入できる年齢であることなどクリアしなければならないことがいくつかある点が問題です。


メールによるご相談は  sihoshosi25@yahoo.co.jp

人気blogランキングへ

最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。