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内縁の配偶者に、財産を残す方法はあるでしょうか?

2007年01月24日 | 相続相談
内縁の配偶者に、財産を残す方法はあるでしょうか?

民法では、婚姻関係にない内縁の配偶者には相続権が認めてられていません。

したがって、内縁の配偶者に相続させることは不可能です。

それでは、どのようにすれば、内縁の配偶者に財産を残すことができるのでしょうか。


方法は3つあります。

(1)遺言書をつくる(遺贈)
(2)生きているうちに贈与(生前贈与)する
(3)死因贈与契約を締結する

ただしいずれの方法を選択するにしても相続人の遺留分を侵すと、相続人から遺留分減殺請求を受けることがありますので注意が必要です。

また、相続人が存在しない場合に限って、内縁の配偶者でも、特別縁故者制度により財産を取得する可能性はあります。


メールによるご相談は  sihoshosi25@yahoo.co.jp

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