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相続開始から4ヶ月以内にすべきこと

2007年06月13日 | 相続相談
■ 相続開始から4ヶ月以内にすべきこと

相続人が1月1日からお亡くなりになった日までの所得を計算して、所得税の申告をしなければなりません(準確定申告といいます)。

その結果、算出された納税額は、被相続人(亡くなった方)の債務となり、相続財産から控除することになります。

反対に還付される場合には、還付額を相続財産としなければなりません。


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