■ 相続開始から4ヶ月以内にすべきこと
相続人が1月1日からお亡くなりになった日までの所得を計算して、所得税の申告をしなければなりません(準確定申告といいます)。
その結果、算出された納税額は、被相続人(亡くなった方)の債務となり、相続財産から控除することになります。
反対に還付される場合には、還付額を相続財産としなければなりません。
→ 西尾努司法書士事務所のホームページ
・相続に関するページ
相続人が1月1日からお亡くなりになった日までの所得を計算して、所得税の申告をしなければなりません(準確定申告といいます)。
その結果、算出された納税額は、被相続人(亡くなった方)の債務となり、相続財産から控除することになります。
反対に還付される場合には、還付額を相続財産としなければなりません。
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