塗装・防水・塗替えをしている株式会社ミスノの吉成健一です。
今日は、建築士の定期講習がありました。
平成17年11月の構造計算偽造問題(いわゆるアネハ事件)で、建築関係の法律が大きく変わりました。
今回の建築士定期講習もその一つです。建築士の業務をするものは3年に1回の定期講習を受けることが義務付けられました。
建築士事務所においては、3年以上の設計等の実務と管理建築士の講習を受けたものが管理建築士となることができるようになりました。
ちょっと意外だったのが、建築士が死亡した時はその相続人が抹消の届けをすることになったことです。
今まではこの項には規定がありませんでしたので、明文化されました。
▲建築士定期講習 撮影3月14日
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