社長の成長 

自己破産から再起し、次なる人生の目標に向かっていく社長が、日々の生活の中で思うこと、考えていること。

税金といえば・・・

2011-01-12 11:19:05 | Weblog
税金といえば、自己破産しても税金だけは消えません。
国税も市県民税も免責になることはないのです。
だから一生残ることになるのです。
自己破産という制度自体は本当に出直そうとする人間にとって、とてもありがたいお国の制度なのですが、民間の借金は消えても、税金だけは消えないという、お国都合の制度のような気がします。もっとももともと義務を果たしていなかったこと自体が良くないことですので、なくならないといって文句が言える立場ではありません。しかし、これから再出発しようとする人にとって負担になることは間違いありませんので、その点を少しどうにかならないものか、疑問に思っておりました。
詳しくは聞いてないのですが、そのことは手続きを進めてる段階で弁護士さんのほうから聞かされてはおりましたが、税金は専門外ということであまり多くは語られませんでしたし、知ってみえない様子でした。弁護士さんは、免責がおりて裁判が終わってしまえば、もう依頼者と会うことは無いのですから、その後どうなったかはわからないわけです。
ですから、うちが困ったのは残った税金と新たに発生した税金でした。
以前土地を譲渡したときにかかった税金がかなりの額になり、そのことがこうして自己破産をする発端になったわけです。
当然売却したお金は抵当に入っていたため借金を返済に充てられ、残らないわけです。けれど、そこに翌年、所得があったことになり譲渡所得税がかかり、市県民税の高額になり納税が苦しくなってくるわけです。お金は無いが支払わなければならないが支払えない。支払わなければ、延滞税がかかる。そしてますます支払えない。この繰り返しで、どんどん額が増えていってしまう。こんな感じです。
今になってみると、もう少し減らす手立てがあったのですが、その時はまだ経営者としての自覚が少なく、愚かであったことは間違いありません。
そして、知ってみえる方も多いかもしれませんが、税金の延滞税の高いこと高いこと。実に、13.5%にもなるのです。これは、消費者ローン並みの高さで、あっという間に膨らんでしまいます。そのまま放置するとどうにもなりません。
だから、まずここで一つ言えることは、税金はまず第一に他の民間のローンより支払っておく方が良いと思います。ただ、一般的に支払いの催促は民間のほうがきついのでそちらを優先してしまうでしょうけれど・・・。
けれど、これが結論ではありません。やはり、国税にしても市県民税にしても、納税者に対して、いろいろな免責事項はあるのです。ただし、それはだまっていては、なにも税務署は教えてくれません。その話は、また後日いたします。

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