日本政策投資銀行(DBJ) 日本総合サービス

日本政策投資銀行職員の送迎に従事していた運転手が偽装請負の改善を要求後強制異動させられ雇止めされた事件を社会に公表する。

No.19 日本総合サービス事件(2) 日本政策投資銀行東北支店総務課

2018-04-25 21:29:19 | 日記
日本政策投資銀行東北支店総務課による違法行為と、配転撤回を日本総合サービス仙台支店に求めた民事調停は不成立に終わり労働審判の申し立てを仙台地裁に起こした。
その後の訴訟はこの労働審判申立書が訴状の代わりとなるが、高取真理子裁判官が精読したとは思えない。なぜならば準備手続きにおいても判決書においても申立書に記載されていることについて触れていないからだ。
労働審判の審判官は 内田哲也裁判官 であったが1回の調停で終結し審判文には「審理の結果双方に理由がない」と記載しただけであった。まともに審理もせず杜撰かつ怠慢裁判官である。内田哲也裁判官。


労働審判手続申立書

          
                                    
                         平成28年3月23日


仙台地方裁判所 民事部 御中 



〒98○-○○○○ 仙台市○○○

                     申 立 人 ○○ ○○

                     電話 080-○○○○-○○○○

〒10○-○○○○ 東京都○○○

                     相 手 方  日本総合サービス株式会社

                     同代表者代表取締役 ○○ ○○

                     電話 03-○○○○-○○○○

                     FAX  03-○○○○-○○○○
仙台支店の所在地
〒98○-○○○○ 仙台市○○○
                     
                     日本総合サービス株式会社仙台事業所
                     
                     電話 022-○○○○-○○○○



配転命令無効確認及び地位確認等請求労働審判事件
労働審判を求める事項の価額   260万円
貼用印紙額            9,000円
 

第1 申立ての趣旨

1 申立人が相手方に対し、日本総合サービス仙台支店に勤務する義務のないことを確認し、引き続き雇用継続し配転前の日本政策投資銀行にて勤務することを確認する。
2 相手方は申立人に対し100万円を支払え。
3 申立て費用は相手方の負担とする。
との労働審判を求める。

第2 申立ての理由 

1 相手方は官公庁及び関係機関、会社等の車両管理に関する受託業務等を目的とする
株式会社である。東京に本店を置く他、大阪に支店、仙台にも支店がある。
   【現在事項全部証明書】
2 仙台事業所管内には200名を超える運転手がいる。
3 申立人は平成27年5月1日,相手方との間で雇用契約を締結した。
   【甲1の1,2 労働条件通知書兼採用確認書】
4 相手方は平成27年12月8日、申立人を日本総合サービス仙台支店(以下支店)に呼び出し異動(配転)の打診を示したが異動する理由が理解できず拒否した。(運転代務員が少なく申立人にやってもらいたいという事や同僚であるS運転手との仲が悪いとの理由であったが、後述するように運転代務員は採用以前からできないという意思表示があり、同僚との仲も改善されており自分ひとりが異動になる理由がないため)
5 相手方は同年12月17日に再度申立人を支店に呼び出し、管野指導員(日本政策投資銀行担当の支店職員)から平成28年1月4日より支店勤務の運転代務員を命じた。
これに対しても具体的理由が不明であり(委託先で大声を挙げ職員から怖がられているなど身に覚えのない内容を述べられ委託先から嫌われている等)納得いかないことであり異動を拒否した。この件に関し、誤解を解くため委託先の日本政策投資銀行の職員と話させてくださいと述べるに至っては強く拒否された。    
6 相手方は平成27年12月21日に申立人を支店に呼び出し佐藤支店長より直接申立人に対し「12月30日まで銀行で勤務し翌年1月4日からは支店勤務の運転代務員を命ずる」という業務命令を口頭で受けた。申立人が異動を拒否しても異動命令には異議なく従うという誓約書にサインしているという理由から正当性を言われたが、これは正当な異動ではなく不当な異動であるということで申立人は断固拒否した。(12月25日に内容証明郵便を送付した)【甲2 内容証明郵便】
 
第3 予想される争点及び争点に関連する重要な事実

本件配転命令は権利濫用に当たるか否か
(1)相手方は異動命令に異議なく従う旨の申立人誓約書を証拠として提示し正当な異動と述べている。しかし異動(配転命令)は絶対的なものではなくその濫用は違法であり、それによっておこなわれた配転は無効である。 

(2)配転無効の法的根拠
 1 配転命令が権利の濫用に当たるとされる判断基準は最高裁第二小判決(東亜ペイント事件)に示されている。それには 1業務上の必要性の有無 2業務上必要性があったとしても配転命令が不当な動機・目的等によってなされた場合 3労働者に通常甘受すべき程度を著しく超える不利益が生じている場合である。さらにこの判決において原告(1.2審)被告(最高裁)は 被告が全国規模の会社に営業職として入社し主任待遇であり、さらに会社内で定期的に配転が行われていたという事実を示した。

2 信義則上一定の手続きを取ることが要求されそれを無視して強行された配転命令は権利の濫用に当たる。配転に関し使用者側は労働者側に対し内示や意向聴取を行い配転の内容や必要性を説明するなど労働者に必要な情報を時間的余裕をおいて十分に提供する必要がある(三井造船事件 『大阪地裁』昭和57年)

(3)権利濫用の評価根拠事実について

1 この配転は業務上必要性がない 

(一)業務上必要性を認めるためには「①労働力の適正配置 ②業務の能率増進 ③労働者の能力開発 ④勤務意欲の高揚 ⑤業務運営の円滑化」が必要である。

(二)①において申立人は当年1月4日より支店勤務の常勤運転代務員をやらされているがこの職種は県内に点在する運転手が休暇等に備えて代わりにその勤務先に移動して運転する業務である。しかしながら移動するための手段として自家用車が不可欠であり申立人は自家用車を保有していない。支店にある社用車を使用するも自宅に駐車するスペースがないため現実的に代務員の資格はない。これについては平成27年3月下旬、支店において佐藤支店長と面接した際、運転代務員を提示されたが申立人が自家用車を持たない理由から採用にはならず申立人自身からもお断りした経緯がある。

(三)同年4月1日から3日にかけ3度に渡り支店K課長より日本政策投資銀行への紹介の電話が申立人にあった。申立人も4月2日にハローワークでこの求人票を閲覧してこの勤務場所に勤めたいと思った。4月7日、先に応募していた会社での面接を終えほぼ内定が決まりかけていたが、同日午後にK課長より日本政策投資銀行から面接の希望の電話が申立人にかかってきた。他の会社の内定が決まりかけ9日に確認の面接がある旨を伝えると、その面接の後日本政策投資銀行の面接を促された。同月9日に最終的な確認のためこの会社に赴くのみであったが、長期間日本政策投資銀行で勤務したいという理由から銀行での採用にならない可能性もありながらこの内定を断わり、日本政策投資銀行の事前面接を受けた。応接室ではK課長が同席し申立人の履歴書が渡され、前支店長、前次長、青木総務課長兼次長、T運行管理責任者との直接会話による面接を受けた。翌日、K課長より電話があり申立人の採用が決まり4月15日より勤務することとなった。派遣先での事前面接は禁止行為であり直接雇用でなければこの行為は許されないはずである。申立人は定年までの勤務希望をこの面接で銀行側に伝えた。

(四)申立人より先に常勤代務員として勤務しているK氏は平成27年10月より固定顧客先に常駐して勤務している。さらに申立人が勤務していた日本政策投資銀行では申立人の後、非常勤代務員であった者を務めさせている。つまり本来常勤代務員として採用されていた者が固定顧客先で勤務し、非常勤代務員が申立人の後任として日本政策投資銀行に常駐し、当初より銀行で勤めていた申立人を常勤代務員にするのは適正配置とは言えない。常勤代務員は面接により自家用車の使用を自ら認めて採用されているのであり、仮に申立人が自家用を保有してもそれを使用するか否かは自由でありそれを強制するのは財産権の侵害である。

(五)支店には200名を超える運転手がいるが日常的に配転はおこなわれていない。入札不調や事故等頻繁に起こした場合の配転はあるが、基本的に当初からの配属先に定年まで勤務することが一般的である。申立人の勤めていた日本政策投資銀行を挙げれば、同僚は2年間一貫してこの場所で勤務しており、申立人の前任者も定年退職するまで10年以上この場所で勤務している。(定期異動は無い) 

(六)強制配転された後の支店においての現在までの申立人の仕事というのは8時半から17時半までデスクワークもなく椅子に座っているだけがほとんどである。たまに支店の営業職員の運転手をしているが普段職員は自ら運転して営業しているので申立人が運転する必要性はない。

(七)いずれは固定客につかせる為の臨時的な処置としても、2ヶ月間ほぼ放置されている状態であり固定客の目途も立っていない。支店研修と述べても支店内には乗用車が4台あるのみで営業職員が日常的にそれらを使用している。顧客先にはバスの運転手もあり申立人が大型自動車運転免許を所有しているからといって本人の希望もなしに運転させることはできない。1月2月を通して何度か客先の運転手が病気等により運転代務員の必要性が生じたが、申立人が運転代務員をしたことは1度もなく指導員や営業職員がその代わりを務めている。ようするに申立人の運転代務員の必要性はないのである。

(八)代務先に公共機関を利用する手段として毎週火曜日に富谷町に赴いているが地下鉄、バスを利用しての往復移動費として1320円の経費がかかる。往復30kmに自家用車を利用した場合の燃料代を考慮すると採算面でも割に合わない。(4時間のみの勤務)

(九)②~⑤において申立人は成人してから傷病を発し入院したことが無く、通院暦も極めて低く、職場においての欠勤は皆無に等しいほど心身共に健康であった。しかしながらこの配転により欠勤が続き、1月下旬には自宅療養をする結果となった。

(十)2月より気持ちを切り替えて職場復帰するも快復の兆しは程遠かった。しかしながら相手方は申立人の気持ちを理解すると信じ、3月1日には日本政策投資銀行に復職できるという望みから我慢したが2月23日の調停でその期待は裏切られ、さらに始めて渡された陳述書を見てその虚偽記載に憤り、特に申立人が偽装請負を行った首謀者のごとく記載されたことに言葉を失った。その結果、精神的にもおかしくなり2月26日心療内科を受診した結果、鬱状態と診断された。診断を経て相手方には病状は不当な異動によるものであり早急に異動撤回をすることによって職場復帰をしたい旨を伝えたが無視された。相手方は現在に至るまで申立人を放置しその結果3月14日の診断の結果、自宅療養の延長及び加療が施された(3月1日より31日まで自宅療養及び通院加療の指示だが4月以降の現状の職場及び職種での復帰は難しく、日本政策投資銀行に戻るのが最善との医師の見解である。この配転は業務上必要性を有する具体的事項に全く当てはまらず、それどころかこの行為によって申立人の健康に著しい害をもたらしたものである。【甲3の1,2 診断書】

2 不当な動機・目的によるもの
(一)相手方は平成28年2月23日仙台簡易裁判所民事調停陳述書のなかで偽装請負行為を認めている。この行為を認めながらも申立人の配転には関係ないという勝手な主張を述べている。それどころか偽装行為は申立人の責任としている。この件に関し申立人は2月24日宮城労働局受給調整事業課に直接赴き相談した結果、相手方の行為は言うまでもなく偽装請負行為であり処分に該当する。申立人の行為に偽装請負は見受けられないとの回答を得た。相手方は自ら偽装請負行為を起こしながらそれを放置し、申立人が民事調停を申立てするに至り銀行側と数回に渡り話し合い行政処分を回避しようとした。【甲4 不当異動の根拠】

(ニ)この配転は日本政策投資銀行の人事権をもった一部の職員による私怨から起こったものである。陳述書には客観性が乏しく、虚偽及び誇張が見受けられるのは職員による一方的な内容をそのまま佐藤支店長が受け入れたためである。申立人は請負元である日本総合サービスと請負先である日本政策投資銀行による偽装請負行為の被害者であった。これに関し銀行側の責任者と会社の管野指導員に対して改善を要求したのにも関わらず逆にその行為を疎まれ異動させられた。

(三)12月30日まで銀行での勤務と指示されながら申立人が異動の拒否を強く訴えると報復的処置として28日以降銀行での運行計画は無いから日本総合サービス仙台支店での研修を行なうとー方的に電話で伝え、その後25日17時に管野指導員が銀行を突然訪れ「即刻荷物をまとめるように」と突然退去を命じられた。28日から支店での研修とは偽りでその日の午後から自宅待機を命じられた。銀行では29日に申立人の管理しているアルファードの運行記録があった。(12月25日18時から銀行支店長の送迎が予定されていたのにも拘わらず、それをS運転手に強制的に振り替えさせ申立人を帰宅させた後、S運転手に命じて申立人の机の引き出しからカードキーや自動車の鍵を持ち出そうとしたのは明白である。しかし、机の引き出しに鍵が掛かっており強制的に自動車の鍵を取り上げることができず同日(25日)20時過ぎ申立人の自宅を突然訪れ銀行入室のためのカードキーと自動車の鍵の返却を強要した。申立人が28日(月)に出勤して返すことができると話しても無視し「これは銀行側からの要請だ」と言い引き下がらなかった。しかしながら申立人は直接銀行側からカードキー等の返却を言われておらず私物もあることから拒否するに至って相手方佐藤支店長と管野指導員は22時まで絶え間なく呼び鈴を押し続けるという嫌がらせを行なった。翌日26日9時半からも自宅を訪れ近所迷惑を顧みず呼び鈴を押し続けるという悪意をもった行為を起こした。その結果、申立人はパニックに陥り、同居している後期高齢者の母に至っては体調不良に陥った。

3 労働者に通常甘受すべき程度を著しく超える不利益が生じている
 申立人は今だかつて心療内科に通うどころか成人してから病気で欠勤することは皆無に等しく心身共に健康であった。しかし心身ともに健全であった申立人がこの配転によって1月上旬より体調を崩し下旬に至っては1週間の欠勤自宅療養に至った。「2月からも出勤できません」と佐藤支店長に話すに至っては「保険料等払っているからその分の金額を会社に払わないといけない」と自分が命じた異動命令が原因で体調不良になったことの責任も感じない始末であった。「3月でも良いから銀行に戻してださい」と何度も懇願したが、頑なに受け入れようとせず益々体調が悪くなった。それどころか2月23日の民事調停の相手方陳述書を始めて読むに至りその虚偽内容に愕然とし、精神的に支障を生じ26日心療内科を受診した結果鬱状態と診断された。3月以降休業することにより給与も減り経済的にも不利益が生じると思われる。

4 信義則上一定の手続きを取ることが要求されそれを無視して強行された配転命令
 この配転は申立人の意向を全く無視し、銀行側と会社による話し合いの内容も申立人に伝えられず、事実確認もされず一方的に銀行側の言葉だけを鵜呑みにしたものである。民事調停にて相手方陳述書には何度も注意や指導を行なったと記載されているがそのようなことはなくむしろ偽装行為に対して改善を要求した申立人を異動という形で排除したものである。先に示したとおり申立人は定年退職まで銀行で勤めたいと意思表示をしている。さらに事故や違反も一切なく遅刻、早退、欠勤も1度も無かった。しかしこの配転により鬱状態になり一月以上の欠勤を余儀なくされたのは会社側の重大な責任である。昨年12月17日に「誤解を解くため銀行側と話させてください」と述べるに至っては強く禁止され、挙句の果てには12月28日(月)8時50分日本政策投資銀行からまるで犯罪者が警察に連行されるがごとく銀行職員に対し挨拶もできず、職員からは奇異な目で見られながら執務室を強制退去させられた。この人間的配慮を無視した屈辱感は忘れがたいものである。

第4 申立てに至る経緯の概要

1 申立人は相手方との間で以下のとおり話合いをしたが解決に至らなかった。
(1)平成27年12月8日 仙台支店にて加賀谷課長,管野指導員,申立人の間で異動の打診を受けたが突然の打診であり銀行勤務を当初から熱望していた理由から拒否。

(2)同年12月17日 仙台支店にて今野課長,管野指導員,申立人との間で、入室早々、管野指導員から来年1月4日から支店(仙台支店)勤務の常勤代務員を命じられる。管野指導員は「この異動は業務命令であり、現在常勤運転代務員がいない状況だから必要なのであり、銀行とは全く関係ない」と言われたが、「運転代務員は多種多様な車種やお客様を相手にしなくてはならないし、地理も広範囲で今の様に固定客、固定の乗用車を扱うのとは勝手が違うしリスクも伴う。ハローワークで募集をかけていることだし、自分を異動する意味はない」と返答。その後、話が纏まらず管野指導員から「青木次長(銀行の責任者)の気持ちを考えたことある?」と言われ「先程、今回の異動は銀行とは関係無いと言ったではないか」と反論。異動は断固拒否すると返答。
 
(3)同年12月21日 仙台支店にて佐藤支店長,管野指導員,申立人の間で佐藤支店長より口頭で12月30日まで銀行勤務、来年1月4日から仙台支店勤務の常勤運転代務員を命じる。これは業務命令で拒否できないと言われた。これに対し突然なことであり、申立人の言い分を全く無視し銀行側の言葉だけを鵜呑みにして異動を強制的に命じるのは不当であると反論。
 
(4)同年12月24日 管野指導員の携帯電話に「今回の異動は不当なものであり訴訟を含めて検討する」と連絡。

(5)同年12月25日 17時、銀行に突然管野指導員が訪れ申立人を呼び出し「即刻荷物を纏めて退去するように」と支持。「これは業務命令です」との言葉と「18時からの銀行支店長の送迎は申立人からSさんに変更します」と強要される。12月30日まで銀行勤務と告げながら異動の拒否と訴訟の検討を示した後の報復的処置を受ける。

(6)12月28日 8時50分 銀行運転手控え室にて青木次長(銀行責任者)佐藤支店長、管野指導員の監視の元、私物の整理。職員に別れの挨拶もできず奇異な目で見られながら強制退去させられる。その後、日本総合サービス仙台支店に連れられる。予定では研修とのことでありながら午後から自宅待機を命じられ1月4日まで連絡なし。

(7)平成28年1月4日 9時半に管野指導員から申立人の携帯電話に連絡あり。11時に支店に出社。空調の効かない待機室で終日パイプ椅子に座るだけの一日を送る。17時半退社。翌日5日、体調不良による欠勤。

(8)1月6日 8時半出勤、待機室で労働条件通知書の署名を求められるが「就業場所等の欄に(就業場所を変更することがある)という箇所を重視します。日本政策投資銀行に戻ります。法的手段は必ず取らせて頂きます」と前置きし佐藤支店長,管野指導員の前で変更労働条件通知書に署名する。(今後紛争の相手方の証拠となる可能性があるとの判断から申立人の本来の意思とは違うという反発から署名の筆跡 を変えている)

(9)1月12日 宮城労働局にて相談。

(10)1月13日 仙台簡易裁判所に民事調停の申立て。相手方を日本総合サービスと日本政策投資銀行の2者にする。(平成28年(ノ)第9号)

(11)2月16日 第1回調停に相手方両者とも現れず、陳述書も提出せず。

(12)2月23日 第2回調停に日本総合サービスの顧問,佐藤支店長,管野指導員が出頭。日本政策投資銀行側は当社には関係ないという意思表示でありその後も出頭、陳述書の提示もせず。

(13)3月15日 第3回調停に上記3名出頭、和解なし、調停不成立。

(14)3月16日以降 労働審判申立書の作成。
   
第5 結語
 
申立人は日本政策投資銀行に配属されてから8月末までひとりの運転手として勤務していた。それまで20年以上運行管理責任者であった銀行職員の方が退職し9月以降業務体制が変わり、運転手でしかなかった申立人に対し銀行総務課の職員からの直接運行指示や運行に関係ない雑用を命じられるなどの被害を受けた。これに対し日本総合サービス管野指導員に改善を要求したが彼は改善どころか上司に報告することもなかった。そのため次第に申立人と銀行総務課の一部職員との間にも違和感を生じさせる結果になった。最終的に、銀行側から申立人を異動させてもらいたいとの要請のようであったが、2月23日の相手方陳述書を読むまでどのような経緯があったか知る術もなく、さらに偽装請負行為を行なっていながら申立人に帰責させる悪意に満ちていた。記載内容も具体性、客観性がなく、あくまで配転命令は絶対という姿勢を崩さなかった。申立人は調停まで一切慰謝料を求めず、何事もなかったように銀行に復帰すると何度も懇願したのにも拘わらず頑なに受け付けなかった。この間に申立人は佐藤支店長より銀行職員との接触どころか携帯電話に登録されている銀行職員のデーターをすべて消去しろとまで言われたのである。すべて申立人が悪いよう非人道的に扱われたのである。

4月になれば銀行の定期異動によって仲良くなった職員とも顔を合わせることもなく別れることになる。それ故に屈辱に耐え我慢してきた。しかし相手方は自分の非を一切認めず銀行総務課職員と通じ、むしろ責任を申立人に転嫁することで偽装請負の行政処分を回避しようとした。陳述書には申立人に対し、注意、指導したのにも拘わらずと述べているがそのようなことは全て作り話である。配転の必要性がないのにも拘わらず、配転の回避を考えることもせず強行し、出鱈目な陳述書を作成して調停に望んでいる。申立人は生涯始めて鬱というものになった。12月25日の配転の強行処置、ヤクザの借金取立てのような自宅訪問によって家族も被害にあった。最終的に鬱状態になって現実的に現場復帰できない状況になった。
   
平成27年8月28日。20年以上運行管理責任者として勤めていたT職員から2年間頑張って、その後S運転手が定年退職した後は申立人が中心となってやってもらいたいと目を潤わせて言われた使命を申立人は遂行したい。大震災から5年経ち被災者の1人として復興支援に携われるこの業務は他に変えがたいものである。他人とは違った価値観がありそれは本人しか分からない。労働者は将棋の駒ではない。今回の件は一部の職員の私怨であり指導員が放置した結果から出たものである。その責任は相手方にある。申立人は求人票閲覧からこの勤務場所を最後の職場と決めていた【甲5 求人票】
   
それぞれ人にはそこにおける価値観や愛着がある。わずか一握りの人事権をもった者達による不当な人事異動に対し抗議し配転撤回を求める。
   
第6 証拠方法
   
   証拠説明書記載のとおり

第7 附属書類

1 申立書写し   4通   
2 甲号証写し  各2通
3 証拠説明書   2通

                      


コメントを投稿