日本政策投資銀行(DBJ) 日本総合サービス

日本政策投資銀行職員の送迎に従事していた運転手が偽装請負の改善を要求後強制異動させられ雇止めされた事件を社会に公表する。

日本総合サービス 佐藤憲一仙台支店長の虚偽 14

2018-07-21 22:46:00 | 日記

事件番号 平成28年(ワ)第616号           甲第14号証
地位確認等請求事件
原告 ○○ ○○
陳 述 書

仙台地方裁判所第2民事部B係 御中
平成28年10月31日
原告 ○○ ○○
 
1.事件の経緯
 平成27年3月下旬 被告仙台支店(以降、支店)にて初めて佐藤支店長と面接する。運転代務員を提示されるが、原告が自家用車を持たず採用にならず。

 同年4月1日 支店K課長より原告の携帯電話に連絡あり、日本政策投資銀行(以降、銀行)を委託先とする紹介を受ける。同月4日、支店にて同氏と面接、銀行にて勤務することを条件とした採用内定を受ける。甲9 を提示し、原告より以前に面接する人の存在を確認するところ、同氏より長期間勤務してもらいたい為、銀行より若い人を望まれたという趣旨のもと、原告より先に応募していた人達を採用するに当らず原告に連絡を入れた旨の説明を受ける。
 
同月 9日 K課長と共に銀行にて面接。銀行支店長、次長、総務課長、運行管理責任者と面接、長く勤務してもらいたいとの銀行側の説明に対し「定年まで勤めさせてもらいたい」との希望を銀行側に話す。

同月10日 K課長より銀行からの正式な採用を受けた旨の連絡あり。
 
同月15日 前任者であるO氏の車両に同乗して、同氏の指導の下、実務を受ける。
 
同月24日 O氏との同乗実務研修が終了し、同日、同氏の退職により翌週27日から単独で運転業務に就く。
 
同月30日 支店に赴き労働条件通知書を渡され署名する。
 
8月28日 銀行運行管理責任者であったT氏が退職する。
 
同月31日 銀行総務課ミーティングで付帯作業を命じられる。(甲8)

9月 1日 S氏と共に支店に呼ばれ、S氏を運行管理責任者にする事、担当指導員が菅野氏に交代になった説明を受ける。この場で付帯作業を銀行から命じられた旨を報告。
 
同月 7日 支店を訪ね、S運行管理責任者と銀行側の新担当者が原告の運行予定を入力しながら、原告に告げないことによる業務の支障を訴え、改善を指導員に要求。
 
同月 8日 銀行青木総務課長兼次長と面談、上記支障を訴える。

同月10日 S責任者に対し、原告の運行予定を入力後、その都度教えてもらわなければ配車されたことを知らず運行ミスになることを告げる。
 
同月11日 青木次長より、今後は2人で相談して配車することの指示を受ける。付帯作業についてはS氏を外し、原告が主担当とする指示を受ける。

10月2日 銀行総務課職員(銀行側担当者)からコピー用紙が補充されていない事の叱責を受ける。この件に対し原告1人が付帯作業をしなければならない理由の説明を求める旨と、この行為は違反行為になるとの意見を告げる。これに対し、総務課長から後日、説明があるとの事であったが配転後に至るまでこの件に対し説明なし。
 
同月 上旬 上記職員から、郵便物受け取りに際し、その都度職員に報告するよう注意を受ける。この件に対し、業務外の作業をしなければならない理由を求めるが回答なし。
 
同月19日 冬タイヤ交換に際し、前回交換時の走行記録を教えてもらいたい旨を、上記職員に求めるが知らないとの回答、支店に問い合わせるよう指示を受けるが回答なし。
 
同月21日 被告菅野指導員が銀行に巡回訪問。運行指示書 甲11 が渡されない為、違法行為になる指摘と、業務外の付帯作業に対する改善を要求する。
 
11月17日 被告菅野指導員が銀行に巡回訪問。未だ改善されない業務について苦情を言うが、原告に対し「自己主張が強い。1人で行う勤務のほうが良い」と話される。この発言に対し、異動というのであれば受け入れられない旨回答。
 
12月8日 支店にて異動を勧められるが理由不明の為拒否。
 
同月17日 支店にて異動を指示されるが理由不明と説明不十分により拒否。
 
同月21日 支店長より異動の業務命令を受けるが、濫用行為により拒否。
 
同月25日 17時頃、銀行に菅野指導員が突然訪ね、即刻荷物の整理と、直ちに銀行からの退去を強制される。20時過ぎ、支店長、菅野指導員が自宅を突然訪ね、銀行入室カードキー等の返却を強要するが、原告が拒否するにおよび、自宅呼び鈴を約1時間にわたり鳴らし続けるパワーハラスメントを受ける。
 
同月28日 被告の監視の元、銀行にて私物の整理をする。その後、支店に連れられる。午後、自宅待機を命じられる。
 
平成28年1月4日 支店に出勤。労働条件通知書の変更を強要されるが拒否。空調の効かない部屋でパイプ椅子に座らせられるだけの1日を送る。翌日体調不良により欠勤。
 
同月 6日 支店に出勤。パイプ椅子に座らせられるだけの時間を費やす。この拷問に近い仕打ちに対し耐えきれず、変更労働条件通知書に署名するが、異動は受け入れられない旨と、法的手段は必ずさせてもらう旨を強調し平成28年1月4日付けで署名する。
 
同月13日 仙台簡易裁判所に配転撤回の民事調停申立て。
 
3月23日 仙台地方裁判所に配転撤回と損害賠償請求の労働審判申立て。
 
4月21日 支店長より本店から雇止めを命じられたことの説明を受ける。
 
6月 6日 仙台地方裁判所に民事訴訟の提起。(労働審判異議申立て)

2.解雇権濫用の評価根拠事実
 被告は原告の雇止めは期間満了によるものとの説明だが、原告は正職員と同一の権利を有しないとしても、就業規則第4条 乙4 により、原告は正職員と職務上の差異が存在せず、有期雇用といえども実質期間の定めのない雇用の地位にあるところ、その雇止めは解雇権の類推適用をうけるものである。
 
採用時、銀行を長期間就業場所としての限定合意が存在し、前任者と、同僚の勤務状況から鑑み、長期間雇用の期待が存在するものである。

甲5 記載事実により、平成28年4月30日による期間満了とは言えず、雇用は継続されるに期待あるところ、乙12 においても初回更新の後、定年退職した者がいることから、被告の主張する初回更新による雇止めは理由をなさないものである。
 
甲2 甲10 により、被告は原告が配転後における精神状態の不安定を認識しているのにも拘わらず、就業規則による医師の聴取、他の職務の配置を講じることなく解雇したことは合理性を欠くものであり、労働安全衛生法第66条による違法行為にあたる。
 
民法第513条規定により、更改の趣旨は旧債務を廃止して新債務を発生させるものであり、解雇と同一視することは客観的見地に値せず、社会通念上許されるものではない。
 
労働契約法第16条規定において、客観的合理的理由、社会通念上相当であると認めるべき挙証はされておらず、権利を濫用したものとして原告の解雇は無効である。

3・配転命令権濫用の評価根拠事実
 原告の認識はもとより、被告答弁書および準備書面から、銀行を原告の就業場所とした限定合意があったことは事実である。就業規則に人事権に関する規定があるといえども、同規則第4条5項、労働契約法第7条ただし書きから、被告の原告に対する人事権は原告の合意なくして行使できないものである。
 
被告は原告に対し運転代務員を命じたが、運転代務員の適性がないことは、平成27年3月下旬において双方が合意しているのにも拘わらず、それを命じたことは濫用に値する。
 
原告を常勤運転代務員に命じる前に、他就業場所で勤務している本来の常勤運転代務員を職場復帰させることをしないのは人員の合理的選定とは言えず、非常勤運転代務員であった者を常勤運転代務員にすることを講じず、原告の後任として身分を変更し、顔合わせ、引継ぎをすることもなく銀行に配置し、原告を強制的に銀行から退去させた行為は信義則上、権利を濫用したものであり、民法上の基本原則を無視したのみならず、労働基準法、および労働契約法の労使対等の原則を無視した違法行為といえる。

平成28年1月より原告は支店において常勤運転代務員に就いたが、2ヵ月の期間において運転代務員としての勤務は一度もなく、指導員がその代わりを務めていることから業務上必要性があったとは言えない。この期間に健康状態は悪化し、労働力の適正配置、業務の能率増進、労働者の能力開発、勤務意欲高揚、業務運営円滑化の必要性が存在しない。

4.被告の責任
被告は、原告の配転理由を、銀行における原告の不適格言動を挙げているといえども立証されていない。原告に対して業務改善命令書等の書類による説明、指導等の通知、確認は存在せず、仮に原告の言動が銀行職員に対して不適格であったとしても、それを指導、注意したと認められる物証は存在しない。

被告準備書面1(16頁)において、平成27年10月20日頃、被告管野指導員は銀行を訪れ、原告が付帯業務に対して不満を述べていることを認識しているところ、その不満が運転業務に関係ない業務と認識しているのにも拘らず、銀行担当者に対して付帯作業の中止を求めることをせず、原告が引き続き付帯作業を課せられている事実から、付帯作業(違法行為)は被告により黙認されていたとみるべきものであり、同年11月17日以降、銀行担当者から原告の交代を求められていることを鑑みると、被告指導員の適切な職務遂行が成されていれば、原告と銀行職員との軋轢は存在しないものであったといえる。

運転手がコピー用紙補充や郵便物受け取り等を行っていることが、違反行為であることは誰の見地からも明らかであり 甲8 において銀行総務課職員が、原告に対して付帯作業を命じながら、原告の指摘に耳を傾けることなく、付帯作業をその後も継続させたことは、違法行為の黙認を銀行側も行っていた事実所以である。 
 
S運転手兼責任者との軋轢を挙げているといえども、運行指示書が同氏により作成された事実は存在せず、被告管野氏も作成しないことから、原告の運転業務に支障をもたらしたものである。甲11 認識のもと、運行指示書がない状態での運行が偽装請負行為にあたることは両者とも認識しているところであり、違法行為による原因が、原告とS運転手との軋轢を生じさせたのであり、それを放置した被告の責任にある所以である。
 
 甲4 により更改とあるところ、被告による更改の意味の説明は当初からされておらず、むしろ、被告による採用時の面接において、毎年契約を継続していくという発言があり、民法第513条の解釈はもとより、乙12 においても、他の労働者が継続勤務している事実、原告の前任者や同僚の勤務実態を鑑みると、原告が配転および解雇されるべき認識は存在せず、同一勤務場所で継続勤務されるべき期待が存在するところである。
 
5.求釈明
 被告による原告の配転理由に述べられている事実は被告により立証されておらず、注意、指導した事実も立証されていない。雇止め理由書に述べられている理由は原告を解雇する合理性が存在しない。故に、裁判所による被告に対する釈明を求める。
 
 被告の違法行為の事実は原告準備書面4に記載のとおり。被告による債務の本旨に従うべき履行が行われなかった為に招いたものであり、その責任は被告にあるべきところ、原告を配転、解雇したことは原告の権利と法律上保護される利益を侵害したものである。

以上


以下、別紙にて提出(Excelで作成)

事件番号 平成28年(ワ)第616号
地位確認等請求事件
原告 ○○ ○○
証 拠 説 明 書

仙台地方裁判所第2民事部B係 御中
平成28年10月31日
原告 ○○ ○○



号 証     
標  目   
原本・写し     
作 成 年 月 日      
作 成 者     
立  証  趣  旨
12
甲14 陳 述 書
写 し
H.28.10.31
原告

事件の経緯、被告による債務不履行、違法行為が原告の配転および解雇を招いたものであり、その責任は被告にあり、為された配転、解雇は無効であること。