生活保護問題対策全国会議blog

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大阪市長選立候補予定者からご回答いただきました

2007-11-02 18:00:58 | 大阪市の「水際作戦」問題
大阪市長選立候補予定者に提出させていただいた公開質問状に次のとおりご回答をいただきました。
なお、現職・關淳一氏からは残念ながらご回答いただけませんでした。

橋爪紳也氏からのご回答
姫野浄氏からのご回答
平松邦夫氏からのご回答

立候補予定者・平松邦夫さんからのご回答

2007-11-02 17:52:33 | 大阪市の「水際作戦」問題
大阪市長選立候補予定者・平松邦夫氏からいただいたご回答です。

なお、橋爪紳也氏、姫野浄氏からのご回答はそれぞれつぎのとおりです。
橋爪紳也氏からのご回答
姫野浄氏からのご回答


1 「水際作戦」(福祉事務所窓口が相談者に対し、法的に誤った説明をし、申請させずに追い返すこと)について、どのように対応すべきとお考えですか。

b 「水際作戦」はなくさなければならない。

(上記の理由:法に認められた生活保護の申請権は尊重されなければなりません。)

2 「水際作戦」をなくすために、次のような手段を講じることについて、どのようにお考えですか。
(1) 誰もが手に取れる福祉事務所カウンターに生活保護申請書を常置すること
a 賛成
(上記の理由:申請書を自由に入手できることは申請権尊重の前提です。 )

(2) 「誰でも申請権があり、申請されると原則14日以内に決定しなければならないこと」を市の広報や福祉事務所窓口のポスターなどで市民に対して周知徹底すること
a 賛成
(上記の理由:法に認められた事柄であり市民周知は当然です。)

3 生活保護に関してお考えのところをご自由にお書きください。
大阪市は一人暮らしの高齢者や母子家庭、日雇い労働者など社会的弱者が多く、保護費の増加には構造的な背景があります。そのため生活保護費は大阪市財政圧迫の大きな要因のひとつになっています。しかし、生活保護は憲法で保障された生存権を守るセーフティネットであり、財政的観点のみから議論されるべきではありません。高齢者の所得保障制度は別に整備が必要と考えます。また、稼動年齢層への保護は利用しやすくする一方で、就労支援の充実など自立につながる制度へと転換すべきです。いずれにしても日本の社会保障制度は、本格的な少子・高齢社会が到来するなか、抜本的な改革が求められています。大都市・大阪の実態を踏まえ、ご推薦を頂いた民主党とも連携し、生活保護制度を含む社会保障制度の抜本的改革を、自治体の立場から国に求めていきたいと思っています。

立候補予定者・姫野浄さんからのご回答

2007-11-02 17:47:37 | 大阪市の「水際作戦」問題
大阪市長選立候補予定者・姫野浄氏からいただいたご回答です。

なお、橋爪紳也氏、平松邦夫氏からのご回答はそれぞれつぎのとおりです。
橋爪紳也氏からのご回答
平松邦夫氏からのご回答



1 「水際作戦」(福祉事務所窓口が相談者に対し、法的に誤った説明をし、申請させずに追い返すこと)について、どのように対応すべきとお考えですか。

b 「水際作戦」はなくさなければならない。

(上記の理由:申請保護の原則は法律に明記されており、日本国憲法第25条に基づくものです。申請権は国民の権利であり、それを奪うことは許されません。何よりも申請拒否によって人命が奪われるようなことは断じてあってはならないことです。)

2 「水際作戦」をなくすために、次のような手段を講じることについて、どのようにお考えですか。
(1) 誰もが手に取れる福祉事務所カウンターに生活保護申請書を常置すること
a 賛成
(上記の理由:最低生活が維持できなければ、すぐに対応する必要があります。必要即応の原則を行政は守らなければなりません。)

(2) 「誰でも申請権があり、申請されると原則14日以内に決定しなければならないこと」を市の広報や福祉事務所窓口のポスターなどで市民に対して周知徹底すること
a 賛成
(上記の理由:行政には教示義務があるため、もっと生活保護のことを市民に知らせていくべきです。 )

3 生活保護に関してお考えのところをご自由にお書きください。
(1)貧困の拡大により、生活保護の役割はますます重要になっています。憲法で保障された「健康で文化的な最低限度の生活」を保障し、真の意味で自立するために、最低生活が維持できなければ誰もが気軽に申請できるようにしなければならないと考えます。
(2)国は生活扶助基準の引き下げを検討しているようですが、これには反対で、むしろ引き上げるべきと考えます。老齢を復活し、母子加算も廃止すべきではありません。
(3)生活保護世帯への夏冬一時金の支給は復活させたいと考えています。

立候補予定者・橋爪紳也さんからのご回答

2007-11-02 17:41:56 | 大阪市の「水際作戦」問題
大阪市長選立候補予定者・橋爪紳也氏からいただいたご回答です。

なお、姫野浄氏、平松邦夫氏からのご回答はそれぞれつぎのとおりです。
姫野浄氏からのご回答
平松邦夫氏からのご回答



1 「水際作戦」(福祉事務所窓口が相談者に対し、法的に誤った説明をし、申請させずに追い返すこと)について、どのように対応すべきとお考えですか。

b 「水際作戦」はなくさなければならない。

(上記の理由:                          )

2 「水際作戦」をなくすために、次のような手段を講じることについて、どのようにお考えですか。
(1) 誰もが手に取れる福祉事務所カウンターに生活保護申請書を常置すること
c その他(                            )
(上記の理由:生活保護だけでなく、介護、障害者など、ケースに合わせて一体で運営し相談にのれる窓口サービスが必要と考えます。 )

(2) 「誰でも申請権があり、申請されると原則14日以内に決定しなければならないこと」を市の広報や福祉事務所窓口のポスターなどで市民に対して周知徹底すること
a 賛成
(上記の理由:原則に従って広報は大事です。 )

3 生活保護に関してお考えのところをご自由にお書きください。
大阪市の生活保護世帯の4分の1を占める西成区あいりん釜ヶ崎地区については、マニュフェスト3-5に詳しく書きましたので、ご覧下さい。

大阪市長選立候補予定者に公開質問状提出

2007-10-19 16:53:29 | 大阪市の「水際作戦」問題
公 開 質 問 状
2007年10月19日
大阪市 市長選挙立候補予定者の皆さま

生活保護問題対策全国会議 代表幹事 尾藤 廣喜
(連絡先)〒530-0047 大阪市北区西天満3-14-16
西天満パークビル3号館7階あかり法律事務所
弁護士 小久保 哲郎(事務局長)
電話 06-6363-3310 FAX 06-6363-3320

 当会議は、弁護士・司法書士・研究者・市民約170名で構成する、生活保護行政の改善などに取り組む市民団体です(別添資料ご参照)。
 
 生活保護をめぐっては、福祉事務所窓口が相談者に対し、法的に誤った説明をし、申請させずに追い返す、いわゆる「水際作戦」が蔓延していると言われています。大阪市においても、西淀川区福祉事務所窓口における「水際作戦」の実態を録音したテープが公開され、大阪市は、当会議の公開質問状に対し、「不適切」であったと回答しています(別添資料ご参照)。

 そこで、当会議は、市長選挙立候補予定者の皆さまに添付の公開質問状に対する回答を求めて本書を送付させていただいた次第です。ご多忙の折恐縮ですが、2007年10月末日までにご回答をいただきますよう、何とぞよろしくお願い申し上げます。

なお、本公開質問状に対する回答の有無及び回答の内容については、記者発表させていただくほか、当会議のホームページなどにおいて公開させていただきますので、あらかじめご了承願います。

以 上

公開質問状に対する回答書
生活保護問題対策全国会議 御中(FAX 06?6363?3320)

1 「水際作戦」(福祉事務所窓口が相談者に対し、法的に誤った説明をし、申請させずに追い返すこと)について、どのように対応すべきとお考えですか。
a 「水際作戦」を行うこともやむを得ない。
b 「水際作戦」はなくさなければならない。
c  その他(                          )

(上記の理由:                          )

2 「水際作戦」をなくすために、次のような手段を講じることについて、どのようにお考えですか。
(1) 誰もが手に取れる福祉事務所カウンターに生活保護申請書を常置すること
a 賛成
b 反対
c その他(                            )

(上記の理由:                           )

(2) 「誰でも申請権があり、申請されると原則14日以内に決定しなければならないこと」を市の広報や福祉事務所窓口のポスターなどで市民に対して周知徹底すること
a 賛成
b 反対
c その他(                            )

(上記の理由:                           )

3 生活保護に関してお考えのところをご自由にお書きください。



回答日 2007年10月  日
回答者ご氏名〔            〕

大阪市に再質問状を提出しました

2007-10-19 16:48:27 | 大阪市の「水際作戦」問題
公 開 再 質 問 状
2007年10月19日
大阪市 市長 關  淳 一 殿
(所管:生活保護担当課)

生活保護問題対策全国会議 代表幹事 尾藤 廣喜
(連絡先)〒530-0047 大阪市北区西天満3-14-16
西天満パークビル3号館7階あかり法律事務所
弁護士 小久保 哲郎(事務局長)
電話 06-6363-3310 FAX 06-6363-3320

 当会議は、当会議に所属する弁護士が関与した貴市福祉事務所の窓口における「水際作戦」のケースについて、2007年9月7日、貴市に対し公開質問状を提出し、貴市からは、同年10月2日、担当課長名での回答書をいただきました。
 しかし、貴市の上記回答内容は、到底納得できるものではありませんので、以下のとおり、再質問をいたします。本年10月末日までにご回答をいただきますようお願い致します。

【質問・要望事項】
1 回答書の名義について
貴市が、2007年10月1日、当会議事務局長宛にFAX送信してきた回答書(案)は、「大阪市長 關 淳一 [公印]」と記載され、市長決裁が予定されているものであったのに、同月2日、貴市担当課において担当課長より手交された回答書は、担当課長の個人名によるもので何の印も押されていないものでした。なにゆえにこのような齟齬が生じたのか、その経緯を明らかにしてください。
また、本再質問状については、正当に市長が回答をしてください。

2 貴市区役所担当職員の対応の違法性について
(1) 貴市は、担当職員の対応は「不適切といわざるを得ない」と回答されましたが、「違法」と考えるのか、「適法」と考えるのか、明確に回答してください。
(2) 当会議は、録音テープに公開されている貴市の対応が、
(ア)申請者が再三申請意思を明確にし、申請用紙の交付を求めたにもかかわらず、なかなか申請用紙を交付しなかった点、
(イ)のみならず、「申請しても却下されると思う」、「無駄」、「無意味なことに近い」と申請の断念を働きかけた点、
(ウ)さらに、申請を断念させようとする際に、

a (住宅扶助の上限額が決まっているだけで、本来、保護を適用してから、基準内家賃の住居への転居指導をし、引越し代・新住居の敷金等も生活保護費から支給すべきであるのに、)家賃が高いと保護できないので保護基準内の家賃のところに引っ越してから来るようにと説明し、
b (居住地への住民登録は保護申請の要件ではないのに、)申請にあたり他市においている住民登録を居住地に異動させ、住民票を添付しなければならないと説明し、
c (家賃や預貯金等に関する資料は、本来、申請を受け付けた後の調査の段階において徴求すべきであるのに、)いろんな書類を添付する必要があるので申請には手間がかかると説明するなど、明らかに謝った説明をして、申請者の申請行為を妨害した点
 
の5点において違法であることを指摘し、それぞれの違法事由についてどのように考えるかを前回の公開質問状で問いました。
  しかし、貴市は、上記5点の違法事由のうち?の点についてのみ「不適切」と回答するのみで、残りの4点については回答を回避しておられます。したがって、残り4点について、どのように考えるのか(「違法」と認めるのか否か)明確に回答してください。

3 再発防止策について
(1) 貴市は、支援運営課長会と査察指導員会議にて周知徹底を図る旨回答し、口頭による補足説明ではその際文書による通知も行ったとのことですが、具体的にどのような「周知徹底」を行ったのか、明らかにしてください。また、当該通知文書を開示してください。
(2) 「申請権侵害と疑われる行為を慎むように」との趣旨の通知は、これまでも繰り返し厚生労働省も貴市も行ってきたにもかかわらず、一向に「水際作戦」がなくなっていません。したがって、当会議は、口頭と文書による「周知徹底」だけで「水際作戦」が根絶されることはあり得ず、今でも各地の窓口で同様の事態が繰り返されており、近い将来、同様の事件が発覚すると確信しています。
(ア)当会議は、真の再発防止のためには次のような具体的措置を採ることが必要不可欠と考えますが、次のような措置を講じる予定はありますか。
a 誰もが手に取れるカウンターに生活保護申請書を常置すること
b 「誰でも申請権があり、申請すれば原則14以内に決定されること」を市の広報誌に掲載したり、福祉事務所窓口にポスターを貼付するなどの方法で市民に周知徹底すること
(イ)仮に(ア)のような措置を講じる予定がないとすれば、その理由を回答してください。
(ウ)仮に(ア)のような措置を講じることなく、同種の事件が発覚した場合、誰がどのような形で責任をとられるおつもりか、明らかにしてください。

以 上

「水際作戦」で申請者を追い返した大阪市に公開質問状提出

2007-09-07 11:32:30 | 大阪市の「水際作戦」問題
公 開 質 問 状
2007年9月7日
大阪市 市長 關  淳 一 殿
(所管:生活保護担当課)

生活保護問題対策全国会議 代表幹事 尾藤 廣喜
(連絡先)〒530-0047 大阪市北区西天満3-14-16
西天満パークビル3号館7階あかり法律事務所
弁護士 小久保 哲郎(事務局長)
電話 06-6363-3310 FAX 06-6363-3320

 私たちは、弁護士・司法書士・研究者・市民など約150名で構成する、生活保護行政の改善などに取り組む市民団体です(別添資料ご参照)。

 本年8月31日(金)付け朝日新聞朝刊に「生活保護申請に『無駄』」と題する新聞記事が掲載されました。この記事は、当会議に所属する弁護士が、貴市福祉事務所の窓口における「水際作戦」の実態を録音したテープを公開したことを報じるものですが、記事中、厚生労働省保護課は「受給権を侵害」する対応で問題がある旨コメントしているにもかかわらず、貴市の上野厚雄生活保護担当課長が、「家賃が高額の場合、保護を受けても最低限度の生活が保障されないため、申請前に通常、転居を勧めている」と対応に問題ない旨回答したことが紹介されています。

 しかし、上記録音テープに公開されている大阪市の対応は、
(1) 申請者が再三申請意思を明確にし、申請用紙の交付を求めたにもかかわらず、なかなか申請用紙を交付しなかった点、
(2) のみならず、「申請しても却下されると思う」、「無駄」、「無意味なことに近い」と申請の断念を働きかけた点、
(3)さらに、申請を断念させようとする際に、
 a (住宅扶助の上限額が決まっているだけで、本来、保護を適用してから、基準内家賃の住居への転居指導をし、引越し代・新住居の敷金等も生活保護費から支給すべきであるのに、)家賃が高いと保護できないので保護基準内の家賃のところに引っ越してから来るようにと説明し、
 b (居住地への住民登録は保護申請の要件ではないのに、)申請にあたり他市においている住民登録を居住地に異動させ、住民票を添付しなければならないと説明し、
 c (家賃や預貯金等に関する資料は、本来、申請を受け付けた後の調査の段階において徴求すべきであるのに、)いろんな書類を添付する必要があるので申請には手間がかかると説明
するなど、明らかに謝った説明をして、申請者の申請行為を妨害したものであって違法です。このことは、弁護士が申請者の代理人として保護申請をした後は、一転して、直ちに保護を開始し転居費用等も支給するという上記(  )内の正しい対応がなされたことからも明らかです。

  ところで、窓口職員のみならず、その上司である係長、さらには、貴市における生活保護行政について責任をもつべき生活保護担当課長までもが、担当職員の対応に問題がなかったと開き直るのであれば、今回の違法な「水際作戦」は、単なる一職員の過誤ではなく、大阪市が組織ぐるみで違法な保護行政を推進している「氷山の一角」がたまたま明らかになったものと評価せざるを得ません。
 
そこで、私たちは、貴市に対して、以下の諸事項について質問いたします。ご多忙中とは存じますが、9月末日までに書面でご回答をいただきますよう、よろしくお願いいたします。

【質問事項】
1 上記のとおり、私たちは、録音テープに残された貴市福祉事務所職員の対応は、上記(1)、(2)、(3)a、b、cの諸点において明らかに違法であると考えていますが、この点については、どのようにお考えですか。
  仮に、違法ではないとお考えであれば、個別の違法事由ごとにその理由の詳細を明らかにしてください。

2 仮に、窓口職員の対応が違法(または少なくとも不適切)であったとお考えであれば、
(1)申請者に対してどのような被害回復措置(謝罪や慰謝等)を講じるおつもりですか。こうした措置が必要ないとお考えの場合には、その理由を明らかにしてください。
(2)今後同様の問題が生じないようにするため、どのような再発防止策を講じるおつもりですか。特段の措置が必要ないとお考えの場合には、その理由を明らかにしてください。
以 上