生活保護問題対策全国会議blog

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厚労省通知「職や住まいを失った方々への支援の徹底について」

2009-03-18 00:00:00 | Weblog
3月18日、厚生労働省社会・援護局保護課長が各自治体に対して新たな通知を出しました。
 ポイントは以下の点にあります。

・生活困窮者の増加に対応するため、ケースワーカーなどの人員増加を図ること
・都道府県等によるシェルター等の整備を求めたこと。
・「住まい」のない者については、現在地での保護を徹底すること。
・社会保険・水道などの部局と連携して、生活困窮者の早期発見に努めること。
・住居を確保するまでの間にカプセルホテル等で宿泊した場合、宿泊料を住宅扶助費として支給してもよいとしたこと。
・不動産関係団体と連携してアパートの情報を提供するなどして住居の確保を支援すること

特に、この間各地で問題になっている生活保護開始申請後の待機場所と
住居確保の支援については、以下のように述べています。

「1 今後の生活困窮者の増加に対応するために実施すべき事項
(3)都道府県等によるホームレス自立支援センターやホームレス緊急一時宿泊事業(シェルター)の実施の強化
 ホームレスに対して地域の実情に応じ、ホームレス自立支援センターやホームレス緊急一時宿泊事業(シェルター)の実施などの対策がとられており、直ちに借家等で自活する事が困難であるが就労意欲と能力のある者については、ホームレス自立支援センター等において支援を行う必要がある。
 これらの施設は既存建築物等を活用し、又は借り上げて設置することについてもセーフティネット支援対策事業費補助金の補助対象としたところである。各自治体においては、今後の生活困窮者の増加に備えて、早急にこれらの施設の整備に取り組まれたい。」

「2 保護の申請から保護の適用までの対応
(2)住居の確保等についての情報提供及び関係機関との連携
 居宅生活が可能と認められる者による住居の確保を支援するため、各自治体においては、例えば、不動産関係団体と連携し、住居を喪失した者や保証人が得られない者に対してアパート等をあっせんする不動産業者の情報を収集するなど、必要に応じて、住居に関する情報を提供できるよう、その仕組みづくりに努められたい。
 また、「直ちに居宅生活を送ることが困難である」と判断された者や、居宅生活が可能か否かの判断ができない者については、施設等における支援が、一定の期間、必要である。このため、各自治体においては、ホームレス自立支援センターやホームレス緊急一時宿泊事業(シェルター)等の必要な施設の確保を図るとともに、関係部局と連携を図られたい。」

PDFファイル

「北九州から日本の生活保護行政の未来を展望する」

2009-03-07 11:30:00 | 集会・シンポジウムのお知らせ
北九州市での生活保護行政改善の取り組みは、
申請率・保護率に一定の改善はみられるものの、
まだ母子家庭の保護率の低さ、不当な「就労指導」など多くの課題を抱えています。
北九州市で発生した小倉北区での餓死事件以降も、
全国各地で生活保護利用から違法に排除された市民が亡くなるという痛ましい事件が起きています。
各地では生存権裁判などの生活保護関係の裁判が闘われており、雇用不安や派遣切りなど
生活が立ち行かない人たちが、最後のセーフティネットである生活保護をよりどころにしています。
このような社会状況下で、日本の生活保護行政の未来を展望する集会を開催します。

皆さん、是非とも北九州にお集まり下さい。

尚、今回は集会後のデモではなく
集会前に、小倉駅前にて街頭演説&チラシ配布を行います。

こちらの方も、是非ともご参加下さい。

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生活保護問題対策全国会議 北九州集会 2009.3.7

「北九州から日本の生活保護行政の未来を展望する」

日時 2009年3月7日(土)

場所 街頭活動 小倉駅前  11時30分~12時

   集会   小倉興産KMMビル 大会議室  13時~16時

主催:生活保護問題対策全国会議
共催:福岡・北九州生存権裁判を支える会 
    北九州市社会保障推進協議会
連絡先:093-871-1621

【内容】

・「北九州から日本の生活保護行政の未来を展望する」
尾藤廣喜 さん(弁護士、生活保護問題対策全国会議代表幹事)

・「小倉北餓死事件の責任を明確にさせることの意義」
 (パネルディスカッション)
  パネラー  吉永純 さん(花園大学教授)
         舟木浩 さん(弁護士)
         國師洋典 さん(社会福祉士、自立生活サポートセンターこんぱす代表)

  コディネーター 濱田なぎさ さん(司法書士)

・検証委員会後の北九州  
・当事者報告 
・全国各地の餓死事件報告
・裁判報告(違法指導指示事件、自動車処分指導事件、生存権裁判、ケース記録開示など)