マンション管理士綾さんのブログ

マンション管理士は「正義の味方・月光仮面」?

1962年レベルの管理規約?の更新改定依頼

2013-06-15 00:25:49 | ブログ

あるマンション管理組合長から、管理会社の仕事絡みで
どうしても納得できないことがあると相談があり、
問題解決のとりでつくりとして管理規約の改正が不可欠
と判断、組合の保存している管理規約を拝見した。

驚いたことに、築33年が経とうとしているが、この間
一度も規約を改定したことがないという。
62年に区分所有法が制定されてからすでに11回の
法改正があり、国交相の発表した標準管理規約案も
5回の改定を見ているが、この組合の管理規約は、
62年法の条文がそのまま記載されている部分がある
一方で、当時の法律に照らしても無効の条文も
含まれているなど、これまでに見たこともない骨董もの
の規約でした。

1980年竣工のマンションで、62年の
区分所有法に準拠して、管理規約が作られたと思わ
れるものですが、区分所有法の根本精神からは
かけ離れた構成になっていました。

管理規約、組合規約、管理委託規約、使用細則があり、
複合型マンションであるためか、別に店舗入居規則が
用意されているが、店舗の議決権の規定が無い。

管理委託規約で定めているものは、区分所有者が
組合長に管理を委託するとの規定になっており、
組合長はその全部又は一部を第3者に再委託できる
との規定になっていました。
管理組合の性格規定から見て、ありえない設定
です。こんな規約は見たことがありません。

大手不動産会社が建設し、その子会社の管理会社
が管理しており、原始規約として、管理会社が作成し
たもののはずですが、管理会社との管理委託契約書
の内容は、最新のものは、最新の標準管理委託契約
書の形態を持っていました。

管理会社が理事会や総会の準備支援をすることに
なっているのですが、これまで管理規約の改定を
提言しないなどの放置は、善管注意義務からみて
大きな問題ではないかといわざるを得ません。

管理規約の改定には62年区分所有法に遡りながら
現状の標準管理規約を下に、全面的な見直しが
不可欠です。ある意味、楽しみのある改訂作業と
なりそうです。


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