マンション管理士綾さんのブログ

マンション管理士は「正義の味方・月光仮面」?

固定資産税一括課税始末記

2013-05-05 10:45:25 | ブログ

Aマンション管理組合の固定資産税一括課税に関して、
何人かの個人が税金滞納をすると、連帯債務である
ことから、マンション全体の土地に対して滞納処分が
架けられ、最悪、差し押さえ等々となりかねないため、
管理組合は、緊急避難として、問題はあるが、先ずは
管理組合が一括して納税を済ませ、各人の負担分に
ついては、組合に返還してもらうように要請した。

ところが、組合員にしてみれば、自分の感知せざる所
で、共用部分の増加に伴い、共用部分の課税が、持分
割合によって、按分課税されていたことになり、税金額
にシビアな人は、なぜ自分の税金が増えるのか、納得
出来ないということで、支払いを拒否した結果、組合が
困りはたて事例です。 

「マンション管理センター通信3月号」の記事参照。

土地に関する課税部分について
理事会で慎重に協議した結果、数人が組合に返納し
ないのだから、逆に、返納してもらった金額を全員に
お返しすることで、公平性を確保する方法を取ること
しました。

相手からボール(金)を取るのはむつかしいが、
こちらからボールを渡すのはこちらの意思次第の
方策です。

所沢市の資産税課の協力をえて、各人の負担すべき
固定資産税額の内訳を、按分課税で増えた分と
本来の専有部分に係るこれまでの課税分の金額を
確認、按分課税分は管理組合が負担するとして、
本来の各人負担分を返納してくださいとお願いしても、

数名の反対者が返納してくれないで、逆に、返納して
くれた組合員に同額をお返しして、誰もが自分の
専有部分に係る固定資産税を負担していない状態
の、マイナスレベルでの公平性を確保しました。

今度は建物の按分課税による増額分の扱いです。
これは、地方税法により、市役所が職権で按分課税
しており、納得しない反対者も、相手が市役所です。

問題が解決するまでの3年間の税額ですが、
(共用部分としたのだから)本来組合が払って当然のものを、
市役所が組合員に按分課税してきた結果、組合員が払って
いたもので、これを返すことにしました。
このボールは組合が持っています。

あなたが払いすぎた税金をお返しするから、文書提出等
協力をして下さいとお願いして、反対するものは居ません。
全員が市役所への各人の納税額名寄せ帖取得の委任状
に押印、市役所から、各人に返すべき税額計算の資料を
入手することが出来ました。

土地の税金を返さない数名については、建物の税金を
組合が返す時点で、土地分を相殺して、お返しをすること
にしました。ボールはこちらの手にあり、嫌なら返さないまで
との態度にも見えますが、これで組合員の公平性が確保され
土地建物のそれぞれの税額の返納を巡る調整が完了しました。


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